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化学物質国際対応ネットワークマガジン 第77号
http://chemical-net.env.go.jp/
2017/1/27配信
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このメールマガジンは、化学物質国際対応ネットワークのウェブサイトから
配信登録をされた方を対象にお送りしています。
第77号は、以下の内容をお送りいたします。
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【1】カナダ 最新動向 3E Company Japan
【2】香港 最新動向 3E Company Japan
【3】韓国 最新動向 3E Company Japan
【4】中国 最新動向 ネットワーク事務局
【5】あとがき ネットワーク事務局
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【1】カナダ 最新動向
CEPA スケジュール1にトリクロサンの追加案を公表
2016年12月10日、カナダ環境省はカナダ環境保護法(CEPA)のスケジュール1に
トリクロサン(CAS# 3380-34-5、化学物質名;phenol, 5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)-)
の追加を提案しました(※1)。パブリックコメントを公表日から60日間受け付けて
います。
トリクロサンは、様々な消費者製品において抗菌剤として使用される化学物質で
すが、環境に排出されると水生生態系へ悪影響を及ぼす可能性があり、CEPA第64条
に定義されている毒性物質の基準を1つ以上満たす可能性があるため、カナダ政府
はCEPAのスケジュール1への収載資格があると判断しました。化学物質がスケジュ
ール1に追加されると、環境大臣はCEPAに基づく化学物質のリスクマネジメントの
実施を提案することができるようになります。
(※1)トリクロサンに関するカナダ官報
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-12-10/html/reg2-eng.php
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【2】香港 最新動向
ヘキサブロモシクロドデカン(HBCD)を有害化学物質管理条例に追加
2016年12月23日、香港環境大臣は有害化学物質管理条例(HCCO)のスケジュール1
の改正に関する通達を発行し、HCCOのスケジュール1にヘキサブロモシクロドデカ
ン(HBCD)を追加しました(※2)。この通達は2017年6月1日より有効となります。
該当物質は以下になります。
(A)ヘキサブロモシクロドデカン CAS# 25637-99-4
(B)1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンとその主なジアステレオ異性体
(1)α-ヘキサブロモシクロドデカン CAS# 134237-50-6
(2)β-ヘキサブロモシクロドデカン CAS# 134237-51-7
(3)γ-ヘキサブロモシクロドデカン CAS# 134237-52-8
(※2)香港環境大臣通達
http://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20162051/es220162051194.pdf
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【3】韓国 最新動向
化学物質の分類及び表示等に関する規定改正の予告
2016年12月29日、韓国の国立環境研究院(NIER)は、化学物質の分類及び表示等
に関する規定改正の予告について、公告2016-397を公表しました(※3)。2017年
1月18日まで相談期間を設けていました。
化学物質の登録及び評価等に関する法律(K-REACH)下では、有害化学物質リスト
(TCSL)に収載された化学物質を製造又は輸入する企業は安全データシート(SDS)上
に、その物質を開示する事が要求されます。
この公告2016-397では以下の物質が対象となっています。
・K-REACHに基づく有害性審査完了後、有害化学物質リスト(TCSL)に29物質が
追加され、有害物質として分類表示が必要となる。;No. 2016-1-744から
2016-1-772
・「制限物質及び禁止物質の指定」が改正されたことにより、制限化学物質
リストに8物質が追加され、分類表示が必要となる。
(※3)韓国 公示サイト
http://www.kcma.or.kr/bbs/view.asp?bbs_idx=5163&bbs_code=14&bbs_class=&bbs_search_type=1&bbs_search_word=&page=1
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【4】中国 最新動向
国務院が「危険化学品安全総合対策プログラム」を公表
2016年12月1日、国務院が「危険化学品安全総合対策プログラム」を公表しまし
た(※4)。2015年8月12日に発生した天津港危険品倉庫の特大火災爆発事故の教訓
を踏まえ、危険化学品の根本的な安全水準向上のための専門行動および専門対策成
果を強固にするために、また危険化学品の安全総合対策を強化するために、本プロ
グラムが作成されました。本プログラムは、2016年12月から2019年11月まで、以下
のような作業目標で実施される予定です。
・企業の安全生産主体責任を効果的に実行する。
・危険化学品に係る各産業の安全リスクおよび重大危険源に対する調査、
管理を強化する。
・人口密集地域における危険化学品企業の移転に向けた工程をスタートする。
・危険化学品情報共有メカニズムを初期に構築する。
・オイル・ガス輸送パイプの安全リスクへの対策を遂行する。
・危険化学品の安全生産に関する基礎を強化し、応急救援能力を大幅に引き
上げ、安全保障水準を改善し、危険化学品の重大事故の発生を効果的に抑
制する。
(※4)国務院通知
http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-12/06/content_5143965.htm
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【5】あとがき
本号では、カナダ、香港、韓国、中国に関する最新動向などについて特集いた
しました。
読者の皆さまより、記事内容に関する御意見、御要望を募集しております。
下記の「お問い合わせ」のページからお寄せください。
どうぞよろしくお願いいたします。
http://chemical-net.env.go.jp/contact.html
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