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     化学物質国際対応ネットワークマガジン 第93号
          http://chemical-net.env.go.jp/
              2018/9/28 配信
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このメールマガジンは、化学物質国際対応ネットワークのウェブサイトから
配信登録をされた方を対象にお送りしています。

第93号は、以下の内容をお送りいたします。
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【1】オーストラリア 最新動向Verisk 3E
【2】米国カリフォルニア州 最新動向Verisk 3E
【3】イスラエル 最新動向Verisk 3E
【4】台湾 最新動向Verisk 3E/ハニカム・テクノリサーチ
【5】中国 最新動向ハニカム・テクノリサーチ
【6】あとがきネットワーク事務局
───────────────────────────────────── 【1】オーストラリア 最新動向 GHS分類に関するナショナルガイドの更新  2018年8月16日、オーストラリア労働安全機構は、化学品の分類および表示に関 する世界調和システム(GHS)の実施に関して、規制の枠組みの下で危険な化学物質 を国がどのように分類するかについての最新情報を提供する「有害性化学品の分類 (ナショナルガイド)」を発行しました(※1)。このガイドは、労働安全衛生法 (WHS; Work Health and Safety Act)及びその規則に基づき、物質、混合物及び物 品の製造業者及び輸入業者を対象としています。2018年改訂版は、2012年版と同様 の内容を保持していますが、以下のように詳細なアドバイスと情報が記載されてい ます。  · WHS規則に基づくオーストラリアの製造業者と輸入業者の義務  · オーストラリアにおけるGHSの実施  · 有害物質分類の認証基準(NOHSC: 1008 (2004)(※2)]で作られた分類を変換   することを含むGHSに従った有害化学物質の分類  · GHSで分類されない危険性、及び非GHS危険性区分を含む、WHS法の範囲外の有害性 (※1)有害性化学品の分類(ナショナルガイダンス)(英語) https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/classifying-hazardous-chemicals-national-guide (※2)有害性化学品の分類基準(英語) https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/1702/approvedcriteria_classifying_hazardous_substances_nohsc1008-2004_pdf.pdf ───────────────────────────────────── 【2】米国カリフォルニア州 最新動向 NMPを含む塗料及びワニスストリッパーの規制のための草案を公表  2018年8月29日、米国カリフォルニア州の有害物質管理局(DTSC)は、より安全 な消費者製品規則(SCP規則; Safer Consumer Product Regulation)の優先製品と して、1-メチル-2-ピロリドン(NMP)を含む塗料及びワニスストリッパーについて 「ドラフトの製品-化学物質プロファイル」で提案、発表しました(※3)。パブリ ックコメントは2018年10月1日までオンラインで受け付けられています。  SCP規則の第一の目標は、消費者製品における有害化学物質による人及び環境ばく 露を減らすことです。「優先製品」は、この規則の下で、製品と化学物質の組合せ として定義されています。候補化学物質は、DTSCウェブサイトに掲載されており、 優先製品がリストに収載されると、候補化学物質は、その製品の「懸念化学物質」 とされます。 (※3)NMPの化学物質プロファイル案(英語) https://www.dtsc.ca.gov/SCP/upload/External_Draft_NMP_Paint_Stripper_Profile.pdf ───────────────────────────────────── 【3】イスラエル 最新動向 危険物及び混合物の輸送及びGHS基準に関する改定案の更新  2018年8月28日、イスラエル政府は、世界貿易機関(WTO)に対し、国家規格(S I)2302の2つの改定通知を行いました(※4、※5)。Part 1は危険物及び混合物 のGHS分類及び表示、Part 2はそのような物質の輸送について規定しています。  Part 1に関する新たな草案は、国際連合(UN)の化学品の分類および表示に関す る世界調和システム(GHS)に基づく、物質及び混合物の分類、ラベル表示及び包装 (CLP)に関する欧州規則(EC)No 1272/2008を採択していますが、イスラエルの草 案には、欧州規則とはいくつか違う点が含まれています。  この草案に対するパブリックコメントの募集締切りは2018年10月27日までとなっ ています。 (※4)Draft SI 2302 Part1(ヘブライ語) https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4606_00_x.pdf (※5)Draft SI 2302 Part2(ヘブライ語) https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4607_00_x.pdf ───────────────────────────────────── 【4】台湾 最新動向 (1)行政院環境保護署 (Verisk 3E) 大気汚染監視対象となる追加の工業施設を提案  2018年8月20日、台湾行政院環境保護署(台湾EPA)は、工業施設が生成や排出す る大気汚染物質の連続排出モニタリングシステムを設置するために必要な施設の範 囲を拡大する2つの草案を発表しました(※6、※7)。この草案は、既存要件の 適用範囲の下でカバーされている、特にエレクトロニクス及び半導体業界の施設に 影響を与える追加の変更があります。新たに指定された工業施設が生成する大気汚 染物質を監視するため、指示が追加されました。 (※6)「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」草案(中国語) https://oaout.epa.gov.tw/law/DraftOpinion.aspx?id=1023 (※7)「公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源」草案(中国語) https://oaout.epa.gov.tw/law/DraftOpinion.aspx?id=1022 (2)総督府 (ハニカム・テクノリサーチ) 「大気汚染防止法(原題:空氣污染防制法)」の改正の発表  2018年8月1日、台湾総統府は「大気汚染防止法」の改正を発表しました(※8 )。本改正案では、環境保護を徹底的に実施するため、本法における義務の違反に 対して罰金を科すほか、所得利益を追徴する法的根拠を定められました。また、一 般市民及び従業員の違法告発行為も奨励しています。また、全人民の参画及び共同 監督管理ができるよう、汚染源及び大気質のモニタリング結果などの情報を公開す ることも定められました。ポイントは以下のとおりです。  【ポイント】  1. 大気質の管理向上  2. 固定発生源に対する規制の強化  3. 非固定発生源規制措置の改正  4. 罰則の強化及び罰金下限値引き下げ  5. 司法改革を着実に履行するための国是会議勧告 (※8)大気汚染防止法 改正案(中国語) https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=100582&log=detailLog (3)行政院環境保護署(ハニカム・テクノリサーチ) 「水汚染防止法施行細則」条文の一部改正草案の発表  2018年6月13日、台湾行政院環境保護署(台湾EPA)は、「水汚染防止法施行細則 」改正草案を発表しました(※9)。パブリックコメントの募集は2018年8月27日 から2018年10月26日までとなっています。  本改正草案により、許可を取得すれば汚水を地下水系に排出できるという規定は 削除されました。水汚染防止費用の徴収対象の規定を改め、改善期間に水質が悪化 した場合の処罰が追加されました。 (※9)水汚染防止法施行細則 部分的改正草案(中国語) https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=101110&log=detailLog (4)労働部 (ハニカム・テクノリサーチ) 「台湾優先管理化学品届出」関連公告を発表  2018年8月27日、労働部は、2018年9月3日までに優先管理化学品の定期更新作 業を実施するよう通達を出しました(※10)。さらに、優先管理化学品届出作業手 引きの附属書に「労職授字第10402033851号公告が指定する優先管理化学品の指定及 び運用管理弁法第2条第2款の化学品リスト」を収載しました。また、化学品報告及 び許可ツール(3.3.0版)の運用を開始しました。運用ツールのURLは以下のとおり です(※11)。 (※10)「台湾優先管理化学品届出」の公告(中国語) https://prochem.osha.gov.tw/content/info/NewsDetail.aspx?id=47 (※11)「化学品報告及び許可ツール」(3.3.0版)(中国語) https://prochem.osha.gov.tw/content/info/NewsDetail.aspx?Id=48 ───────────────────────────────────── 【5】中国 最新動向 (1)交通輸送部 「船舶運送危険貨物安全監督管理規定」の発表  2018年8月9日、中国交通輸送部は、船舶に搭載された危険貨物の管理及び規制 を強化し、生命及び財産の安全性の確保、及び船舶の汚染を防ぐことを目的とし、 「船舶運送危険貨物安全監督管理規定」を発表しました。本規定は、2018年9月15 日から施行されます。この規定のポイントは以下のとおりです。  【ポイント】  1. 中華人民共和国管轄海域において危険貨物を運送する船舶の活動に適用する。  2. 船舶での運送委託を予定している危険貨物の荷送人は、委託する前に危険貨    物の種類、数量、危険特性及び危険状況時の応急処理措置を運送業者に説明    しなければならない。下記の貨物情報を提出し、海事管理機関に報告する。     ① 危険貨物の安全運送に関する声明書。     ② 危険貨物の安全技術説明書。     ③ 規定により輸出入国の関係部門が承認後に運送が可能となる場合は、有       効な承認文書を提出しなければならない。     ④ 危険貨物に抑制剤または安定剤を添加する場合は、抑制剤または安定剤       添加証明書を提出しなければならない。     ⑤ 危険性が不明な貨物を運送する場合、相応の資格を持つ評価機関が発行       した危険貨物運送条件鑑定資料を提出しなければならない。     ⑥ 運送包装された危険貨物を委託する場合、下記の資料も提出しなければ       ならない。      · 包装、貨物運送構成材、船舶用硬質中型バラ積み容器の検査合格証明       書。      · 船舶用コンテナを使用して危険貨物を運送する場合、コンテナパッキ       ング証明書。      · 放射性危険貨物を運送する場合は、放射性線量証明書。      · 危険貨物の運送制限量がある場合又は免除可能数量がある場合は、制       限量または免除可能数量の危険貨物証明書。 (※12)中国交通輸送部ウェブページ(中国語) http://zizhan.mot.gov.cn/zfxxgk/bnssj/zcfgs/201808/t20180809_3055973.html (2)全国人民代表大会常務委員会 「中華人民共和国土壌汚染防止法」の発表  「中華人民共和国土壌汚染防止法」は第十三回全国人民代表大会常務委員会の第 五回会議で採択され、2018年8月31日に発表されました(※13)。本法は、中国の 土壌汚染防止対策の整備及び監督法執行と基準制定に係るもので、2019年1月1日 より施行されます。具体的な施行細則または関連法規は、今後、公布される予定で す。本法のポイントは以下のとおりです。  【ポイント】  1. 国家土壌汚染リスク管理基準を制定し、土壌環境監視測定制度を実施する。  2. 重点規制の土壌有毒有害物質リストを公表し、適時更新する。  3.土壌汚染防止基準要件に適合するよう、農薬、動物用医薬、肥料、飼料、農    業用フィルム等の農業用品及びそれらの包装材料などの基準を制定する。 (※13)全国人民代表大会ウェブページ(中国語) http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2018-08/31/content_2060158.htm ───────────────────────────────────── 【6】あとがき  本号では、オーストラリア、米国カリフォルニア州、イスラエル、台湾、及び中 国の最新動向について特集いたしました。  読者の皆さまより、記事内容に関するご意見、ご要望を募集しております。下記の 「お問い合わせ」のページからお寄せください。  どうぞよろしくお願いいたします。 http://chemical-net.env.go.jp/contact.html ───────────────────────────────────── ■本マガジンは、平成30年度環境省請負業務に基づき、一般社団法人海外環境協力  センターが運営しております。  一般社団法人海外環境協力センター(OECC)   →http://www.oecc.or.jp/  環境省総合環境政策局環境保健部   →http://www.env.go.jp/chemi/index.html  化学物質審査規制法ホームページ(環境省化学物質審査室)   →http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/index.html ■原則として、毎月1回の配信を予定しています。  メールの配信については、回線上の問題(メールの遅延、消失)等により  届かなかった場合の再送は行いませんので、予めご承諾の上、ご利用ください。 ■化学物質国際対応ネットワークマガジンバックナンバーは、下記ウェブサイトを  御覧ください。   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