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化学物質国際対応ネットワークマガジン 第100号
http://chemical-net.env.go.jp/
2019/5/31 配信
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このメールマガジンは、化学物質国際対応ネットワークのウェブサイトから
配信登録をされた方を対象にお送りしています。
第100号は、以下の内容をお送りいたします。
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【1】ロシア 最新動向 | Verisk 3E |
【2】ブラジル 最新動向 | Verisk 3E |
【3】インド 最新動向 | Verisk 3E |
【4】アルゼンチン最新動向 | Verisk 3E |
【5】ベトナム 最新動向 | ハニカム・テクノリサーチ |
【6】タイ 最新動向 | ハニカム・テクノリサーチ |
【7】中国 最新動向 | ハニカム・テクノリサーチ |
【8】台湾 最新動向 | ハニカム・テクノリサーチ |
【9】あとがき | ネットワーク事務局 |
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【1】ロシア 最新動向
化学品の環境、衛生および労働安全規制の大規模な見直しを計画
2019年2月13日、ロシア連邦政府は、化学品の環境品質基準および労働安全衛生
法の大幅な見直しを開始する新しい政令を発行しました(※1)。
この政令では、大気、地表水、飲料水および家庭用水の4つの領域について、地
下水源ならびに土壌分野における既存の衛生疫学的基準に基づいた直接的な影響に
ついて、関連するガイダンス文書をリスト化し、既存の規制を修正するためのプロ
セスを確立しています。新しい枠組みでは、天然資源・環境省の委員会がその品質
基準を見直し、以下の行動を取るための権限を与えられています。
1. 新しい品質基準を確立する
2. 品質基準を定めた証明書を発行する
3. 新しい品質規格が提案されたら、材料審査の結果をロシア連邦の行政当局、地
方自治体、法人、または新しい規格に基づく開発を開始した個人事業主に送付
する
(※1)ロシア連邦政令(ロシア語)
http://www.pravo.gov.ru/laws/acts/13/495257.html
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【2】ブラジル 最新動向
連邦警察局による管理化学物質に関する規制を発表
2019年3月12日、ブラジル法務省は、連邦警察局の規制対象となる化学製品の管
理と検査に関する新しい規則を定めた条例第240/2019号を発行し、2019年3月14日
に官報に掲載しました(※2)。
条例第240/2019号では、管理化学物質を購入、販売、輸入、輸出または再輸出す
るための登録および許可の手続きが定められています。条例には、連邦警察局によ
る規制対象となる化学物質リスト(附属書1)と登録および許可に必要な書類(附
属書2、3、4、5、および6)の6つの附属書が含まれています。さらに、特に医薬品、
化粧品、衛生製品、農薬、香料ならびに接着剤など、管理化学物質を使用したいく
つかの製品を規制から除外しています。
(※2)法務省条例第240/2019号(ポルトガル語)
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/66952742/do1-2019-03-14-portaria-n-240-de-12-de-marco-de-2019-66952457
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【3】インド 最新動向
有害廃棄物およびその他の廃棄物の管理規則を修正
インドの環境・森林・気候変動省(MoEFCC)は、有害廃棄物およびその他廃棄物
(管理および越境移動)規則2016に対し、固形プラスチック廃棄物の輸入の禁止を
拡大し、絹廃棄物の輸出業者および不良電気電子機器製品の再輸入業者を免除する
ための改正を行いました(※3)。この改正は2019年3月1日から有効となってい
ます。
主な改正点は次のとおりです。
1. 経済特別区(Special Economic Zones; SEZ)内および輸出志向企業(Export
Oriented Unit; EOU)による固形プラスチック廃棄物の輸入禁止の拡大。イン
ドは既に固形プラスチック廃棄物の輸入を禁止していましたが、SEZおよびEOU
は2016年規制の下で免除されていました。2019年の改正では、この免除条項が
廃止され、全国で固形プラスチック廃棄物の完全な輸入禁止とされました。
2. 絹廃棄物の輸出業者(品目B3030)に対するMoEFCCによる許可取得免除の追加。
通常、別表IIIのパートBの「その他の廃棄物」として記載されている品目は、
MoEFCCからの事前許可がある場合にのみ輸出入できます。
3. インドで製造され輸出された欠陥のある電気および電子アセンブリおよび部品
について、輸出日から1年以内の国内への再輸入をMoEFCCへの事前許可なしで
可能とする。
(※3)有害廃棄物およびその他廃棄物規則2016改正のプレスリリース(英語)
http://www.pib.nic.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1567682
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【4】アルゼンチン 最新動向
食品加工助剤として許可された酵素の新しいプロトコルを発行
2019年4月17日、アルゼンチン規制衛生管理長官および食品・生物経済長官によ
る共同決議第16/2019が発表されました。この共同決議では、アルゼンチン食品法第
1263条を改正し、新しい酵素の登録制度の整備、そして潜在的な新しい酵素を評価
するための新しいプロトコルが採用されました(※4)。この改正は2019年5月30
日に有効になります。
この共同決議は、既存の食品加工助剤のリストを置き換えることに加えて、評価
の対象となる新しい酵素をリストに追加するためのメカニズムを確立するものです。
(※4)アルゼンチン共同決議16/2019(スペイン語)
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/205739/20190417
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【5】ベトナム 最新動向
「爆発物前駆体物質管理規定」の草案についての公告
2019年2月28日、ベトナム商工省「爆発物前駆体物質管理規定」の草案を公告
し、意見を募集しています。草案の要点は下記のとおりです。(※5)
1. 爆発物前駆体物質及び前駆体物質を含有する混合物(含有量が45%を超える)
を研究、製造、販売、運送、使用する企業は、関連する事前許可を取得しなけ
ればならないと規定。
2. 爆発物前駆体物質リスト(計10物質)及び関連ライセンスの見本を公示し、報
告制度(定期、不定期)及び関連書式を規定。
意見募集の締切日はまだ公表されていません。
(※5)ベトナム商工省よる公告(ベトナム語)
http://legal.moit.gov.vn/default.aspx?page=document_bill&do=detail&doc_id=933&rand=636869636803502690
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【6】タイ 最新動向
(1)「有害物質リストの追加収載物質と有害物質リストの改正B.E.2562」に関する意見の募集
2019年3月13日から同月25日まで、タイ工業省工場局(Department of Industri
al Works; DIW)は、「有害物質リストの追加収載物質と有害物質リストの改正B.E.
2562」に関する意見を募集しました。
要点は以下のとおりです。(※6)
1. Decabromodiphenyl ether (BDE-209)(CAS No.:1163-19-5)をリスト5.1のタイ
プ3有害物質として規制。
2. Short-chain chlorinated paraffins (Alkanes, C10-13, chloro)をリスト5.
1のタイプ3有害物質として規制。
3. Methoxyacetic acid (CAS No.: 625-45-6)、Hexachlorobenzene (CAS No.: 1
18-74-1)の規制免除条件を規定。
4. 有害物質リストB.E.2556に収載される一部の条目を削除。
5. 工業省と食品医薬品局より管理される有害物質リストを追加。
(※6)有害物質リストの追加収載物質と有害物質リストの改正B.E.2562(タイ語)
http://www.diw.go.th/hawk/news/haz/law.html
(2)「有害物質法」(第4版)についての正式公告
2019年4月30日、タイ工業省工場局(DIW)より、「有害物質法」(第4版) B.E.
2562が正式に公布され、公布180日後から発効となることが公告されました。
改正の要点は下記のとおりです。(※7)
1. 「輸入」と「輸出」の定義を修正し、「通過(トランジット)」、「輸出後の
再輸入」、「輸入後の再輸出」等の用語解説を追加。
2. タイプ4の有害物質の定義を修正し、「通過(トランジット)」の場合を追加。
3. 免除要件を追加。科学研究用途の場合は当該法規の規制を免除。
4. 通過申告を追加。通過貨物の事業者はタイで登録済みの有害物質輸出入を行う
法人でなければならない。通過(トランジット)する有害物質は税関通過許可
の発行から5日以内に海外に輸出しなければならない。
5. タイプ1~タイプ4の有害物質の通貨(トランジット)に関する罰則を追加。
(※7)有害物質法(第4版)(タイ語)
http://www.diw.go.th/hawk/law/haz/act4_62.pdf
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【7】中国 最新動向
(1)生態環境部
リンデン等残留性有機汚染物質に関する規制の公告
2019年3月11日、生態環境部より2019年第10号公告が公布されました。「残留性
有機汚染物質に関するストックホルム条約」による履行要求を実施するため、下記
のとおり規定されました。(※8)
1. リンデン、チオデンの生産、流通、使用と輸出入を禁止。(2019年3月26日よ
り)
2. ヘプタデカフルオロオクタンスルホン酸及びその塩類とヘプタデカフルオロ-
n-オクタンスルホニルフルオリドの許可用途以外の生産、流通、使用と輸出入
を禁止。(2019年3月26日から)
(※8)リンデン等残留性有機汚染物質に関する規定(中国語)
http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201903/t20190312_695462.html
(2)江蘇省塩城化工園区の天嘉宜化工有限会社で爆発事故、78人死亡
2019年3月21日午後14時48分頃、江蘇省塩城響水陳家港化工園区の天嘉宜化工有
限会社が爆発事故を起こしました。2019年3月25日までに、爆発事故による死亡者
数は78人となりました。国家応急管理部及び地方応急管理部門が全力で救援活動を
展開し、医療機関が負傷者への手当に尽力し、環境保護部門が環境モニタリングを
実施しています。(※9)
(※9)
国家応急管理部(中国語)
http://www.chinasafety.gov.cn/xw/bndt/201903/t20190321_244845.shtml
江蘇省人民政府(中国語)
http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/3/26/art_60096_8285390.html
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【8】台湾 最新動向
(1)環境保護署
「毒性化学物質及びその運用管理事項」一部改正についての公告
2019年3月5日、行政院環境保護署より「毒性化学物質及びその運用管理事項」
一部の改正が公告され、即日発効となりました。
改正の要点は下記のとおりです。(※10)
1. デカブロモジフェニルエーテルを第一、第二類毒性化学物質として収載し、規
制濃度を厳格化。また、短鎖塩素化パラフィンを第一類毒性化学物質に新たに
追加し、規制濃度を修正。
2. デカブロモジフェニルエーテル、短鎖塩素化パラフィン及びヘキサクロロブタ
ジエンの運用禁止事項を追加。
3. ヘキサクロロブタジエンの使用用途を修正し、且つデカブロモジフェニルエー
テル及び短鎖塩素化パラフィンの使用用途を追加。
4. デカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィンについて、規定期間
内に完了すべき事項を追加。
(※10)毒性化学物質及びその運用管理事項(公告)(中国語)
https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=105336&log=detailLog
(2)環境保護署
新規化学物質及び既存化学物質資料登録弁法」改正についての正式公告
2019年3月11日、行政院環境保護署は、「新規化学物質及び既存化学物質資料登
録弁法」の改正について正式に公告しました。
改正の要点は下記のとおりです。(※11)
1. 106種の指定既存化学物質の標準登録を2年又は3年以内に完了する。
2. 年度申告などの規定を明文化。年度申告期間は毎年4月~9月の間に手続きを
行うよう調整。
3. 危険有害性およびばく露評価情報の数量トン数帯について、申告が必要となる
製造量または輸入量を1000トン以上から10トン以上に調整。
4. 既存化学物質の第一段階登録は、年間数量が100 kgに達した6ヶ月以内に提出
することを明文化。
5. 既存化学物質は情報秘密保持申請が可能となり、また、低懸念ポリマーの少量
登録に係る情報秘密保持期間が5年間に延長される。
6. 登録文書の代わりに登録コードを発行し、不服申立てに関わる手続きを新たに
設置し、事業者の再申請や文書保存が不要となった。
7. 上述の既存化学物質標準登録及び年度申告数量の規定につき、適切な猶予期間
を設け、2020年1月より実施するものとした。
(※11)新規化学物質及び既存化学物質資料登録弁法(中国語)
https://www.tcsb.gov.tw/cp-21-3363-00cf4-1.html
(3)環境保護署
化学物質登録情報システムツール4.0版が正式公開
2019年3月11日、行政院環境保護署は化学物質登録情報システムツール4.0版を正
式に公開しました。新規登録の際には、最新版のツール4.0版を用いた提出が必須と
なります。
更新内容は下記のとおりです。(※12)
1. 「1.2.8物質説明」において、登録済および運作許可される国家名称欄を追加。
2. 「2.1.3 保管/使用場所」において、複数の使用または貯蔵場所、会社などに
関連した欄を追加。
3. 「2.1.1用途情報」において、情報リストを完備化させるため、各項の用途類
別を追加。
(※12)化学物質登録情報システムツール4.0版(中国語)
https://tcscachemreg.epa.gov.tw/Epareg/content/login/NewsDetail.aspx?enc=639CBC3B9B6199AE391FE92D2CA1085B3C351ABA63B68DF5
(4)環境保護署
「段階的に登録が指定される既存化学物質標準登録ガイドライン(草案)」の正式公告
2019年3月19日、行政院環境保護署より、既存化学物質標準登録ガイドラインの
草案が公告されました。来年から始まる既存化学物質標準登録に対して執行上の登
録規範内容が規定されました。
要点は下記のとおりです。(※13)
1. 欧州REACHの情報共有プラットフォーム(SIEF)のような既存化学物質標準登
録オンラインプラットフォームを構築し、登録業者同士の情報共有を図る。
2. 共同登録の条件および手続きの詳細を規定した。リード登録者は、登録後、共
同登録コードを他の共同登録者に提供し、登録に協力する。
3. 物理化学的性質、毒性および生態のデータソースに関して詳細を規定した。
(※13)段階的に登録が指定される既存化学物質標準登録ガイドライン(草案)(中国語)
https://www.drportalpilot.com.tw/content/info/Download.aspx
(5)国際貿易局
「貿易法」一部条文の改正草案の公告
2019年4月3日、国際貿易局は、悪質事業者が規定に違反して中国製製品を台湾
で積み替えて再輸出し、台湾全体の産業利益及びイメージを損なうことを効果的に
防ぐため、「貿易法」の一部条文を改正した草案を公告しました。
改正の要点は下記のとおりです。(※14)
1. 輸出入事業者は、虚偽または不実な書類にて申告し、輸出入許可証または関連
貿易許可、証明文書を申請してはならないと明確に規範化した。
2. 輸出入事業者が不正な産地表示をすることにより、外国が台湾事業者に対し調
査を展開し、台湾全体の産業利益とイメージを損なうことを防ぐため、告発奨
励制度を新たに制定した。
3. 貿易法の罰則関連条文の過料額を引き上げることとした。
(※14)国際貿易局(中国語)
https://www.moea.gov.tw/MNS/populace/news/News.aspx?kind=2&menu_id=41&news_id=83681
(6)環境保護署
「毒性化学物質及び当該運用管理事項」一部改正草案を公告
2019年4月8日、行政院環境保護署は、国連環境計画(UNEP)水銀に関する水俣
条約にあわせて台湾国内における水銀に対する管理を強化するため、改正草案を策
定、公告しました。
改正の要点は下記のとおりです。(※15)
1. 水銀含有製品の用語定義を条約と一致。
2. 2021年1月より電池、スイッチ、継電器、白熱電球または蛍光灯、高圧水銀灯
および非電子測定機器の製造に用いることを禁止する運用事項を新規追加する
が、条約規範の免除要件は除外。
3. 水銀含有関連製品の製造に用いる期間は、2020年12月31日までとした。また、
条約排除規範との調和の観点より、校正機器または参照標準の用途に用いられ
る水銀含有成型品の製造を新たに追加した。
(※15)「毒性化学物質及び当該運用管理事項」一部改正草案(中国語)
https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=106130&log=detailLog
(7)環境保護署
既存化学物質標準登録専用プラットフォーム試用版の正式利用開始
2019年4月10日、新規化学物質登録業務と分けるため、既存化学物質標準登録の
際に使用する専用プラットフォーム試用版が利用開始になりました。(※16)
試用版では、事業者が登録番号を検索し、その登録番号が106種指定登録対象物質
に該当するか否かを確認することができます。ただし、当該登録番号の物質につい
て標準登録を行う必要があるか否かについては、試用版では検索できない状態です。
(※16)既存化学物質標準登録専用プラットフォーム試用版(中国語)
https://www.drportalpilot.com.tw/content/info/Index.aspx
(8)環境保護署
「毒性化学物質管理法施行細則」の改正草案についての公告
2019年4月22日、行政院環境保護署より2019年1月16日に改正された「毒性及び
懸念化学物質管理法」にあわせ、「毒性化学物質管理法施行細則」改正草案が公告
されました。
改正の要点は下記のとおりです。(※17)
1. 運用中止状況を定義。また、運用期間の中止は、本法規定に従い認定されるこ
とを規定。
2. 通信販売およびeショッピングを定義。
3. 主管機関が直接処理措置を講じられる要件およびその内容を規定。
4. 地域・区域にまたがる違法裁決書は、現地主管機関にも送付が必要であること
を規定。
5. 地方主管機関から消防機関への運用場所の配置図の提出は、システム、ネット
又はその他の電子通信方法も可能とする。
(※17)「毒性化学物質管理法施行細則」改正草案(中国語)
https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=106347&log=detailLog
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【9】あとがき
お陰をもちまして、当マガジンも第100号となりました。本年度は、隔月の配信と
させていただきますが、皆様に有用な情報をご提供できるよう今後も努力してまい
ります。
本号では、ロシア、ブラジル、インド、アルゼンチン、ベトナム、タイ、中国そ
して台湾の最新動向について特集いたしました。
読者の皆さまより、記事内容に関するご意見、ご要望を募集しております。下記の
「お問い合わせ」のページからお寄せください。
どうぞよろしくお願いいたします。
http://chemical-net.env.go.jp/contact.html
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■本マガジンは、平成31年度環境省請負業務に基づき、一般社団法人海外環境協力
センターが運営しております。
一般社団法人海外環境協力センター(OECC)
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環境省総合環境政策局環境保健部
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化学物質審査規制法ホームページ(環境省化学物質審査室)
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■原則として、隔月1回の配信を予定しています。
メールの配信については、回線上の問題(メールの遅延、消失)等により
届かなかった場合の再送は行いませんので、予めご承諾の上、ご利用ください。
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発行元:一般社団法人海外環境協力センター
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