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     化学物質国際対応ネットワークマガジン 第101号
          http://chemical-net.env.go.jp/
              2019/7/30 配信
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このメールマガジンは、化学物質国際対応ネットワークのウェブサイトから
配信登録をされた方を対象にお送りしています。

第101号は、以下の内容をお送りいたします。
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【1】米国 OSHA    最新動向Verisk 3E
【2】ロシア     最新動向Verisk 3E
【3】OECD      最新動向Verisk 3E
【4】ブラジル    最新動向Verisk 3E
【5】アルゼンチン  最新動向Verisk 3E
【6】オーストラリア 最新動向Verisk 3E
【7】タイ      最新動向ハニカム・テクノリサーチ
【8】中国      最新動向ハニカム・テクノリサーチ
【9】台湾      最新動向ハニカム・テクノリサーチ
【10】あとがきネットワーク事務局
───────────────────────────────────── 【1】米国 OSHA 最新動向 危険有害性周知基準(HCS)の更新を2019年12月に延期  2019年5月23日に発表された米政府の春の規制アジェンダによると、米国労働安全 衛生局(OSHA)は、危険有害性周知基準(HCS)の更新の議論を2019年12月に延期しま した(※1)。現在のOSHAの規則制定はUN GHS改訂第3版に基づいていますが、他方、 国連Purple bookのGHS改訂第7版が発行されています。OSHAは、HCSを最新版GHSとの 調和を図り、2012年の基準(HazCom2012)以降に発行された多数の施行方針を体系化 するための規則制定を行っています。 (※1)米政府 春の規制アジェンダ(英語) https://www.reginfo.gov/public/do/eAgendaViewRule?pubId=201904&RIN=1218-AC93 ───────────────────────────────────── 【2】ロシア 最新動向 国家化学物質インベントリ作成のための情報提出を企業に要求  2019年6月4日に、独立国家共同体(CIS; Commonwealth of Independent States) を構成する共和国は、ロシアの国家化学物質インベントリの作成作業を正式に開始し、 製造業者と輸入業者に対し、ロシア市場に既に上市されている、あるいは上市を計画 中の化学品に関する情報の提出を求めました(※2)。ロシア産業貿易省の下、CISセ ンターで国内の化学物質インベントリを所管することになりました。産業貿易省は、 製造・輸入業者は化学製品の安全性に関するユーラシア経済連合(EEU)技術規則(0 41/2019)の実施のための第2レベルの文書の採択を待つべきではなく、ロシア市場に 既に存在、また計画している化学物質(混合物を含む)に関する情報をできるだけ早 くCISセンターに提出し始めるべきと勧告しています。製造/輸入業者から提示された データに基づいて、CISセンターはユーラシア経済連合(EAEU)の化学物質及び混合物 の登録に関するロシア国内で中核となる既存化学物質リストを作成します。 (※2)ロシア産業貿易省の通達(ロシア語) https://ciscenter.org/upload/iblock/007/pismo_pmt.pdf ───────────────────────────────────── 【3】OECD 最新動向 製造されたナノマテリアルのリスク評価の枠組みを定義  2019年5月27日、経済協力開発機構(OECD)は、製造されたナノ材料のリスク評価 を実施するための枠組みを開発し、測定および報告のためのその指針原則を概説しま した(※3)。このガイダンスは、リスク評価の質を向上させ、一貫したデータ収集 を促進することを目的としています。大きく2点について取り上げられています。  1. 「製造されたナノ材料のリスク評価のための決定を通知するための物理化学的決    定フレームワーク」と題し、OECDの化学物質委員会と化学物質、農薬およびバイ    オテクノロジーに関する作業部会が危険因子を決定するために不可欠であると考    える基本的な一連の物理化学的パラメータについて定義されました。  2. 「ナノ物質の測定と報告の指針:適切な方法を特定するのに役立つ物理化学的パ    ラメータ」と題し、有用で比較可能なデータを提供することを確実にするために    研究を行うための手順を詳述しています。目標は、ナノ材料の安全性評価に関連    する知識のギャップに対処するための適切な分析方法、データソース、および技    術的アプローチを特定するための体系的かつ客観的な計画を作成することです。 (※3)OECDナノマテリアルガイダンスNo. 90(英語) http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2019)12&doclanguage=en ───────────────────────────────────── 【4】ブラジル 最新動向 化学物質危険有害性の分類基準を修正  2019年6月13日、ブラジルは、安全、健康、および環境保護に関する化学物質の危 険有害性の分類システムの技術基準に様々な変更を加えました。  技術規格ABNT 14725-2の改正により、ブラジル技術規格協会(ABNT)は、混合物が 眼の重篤な損傷性(区分1)または眼の刺激性(区分2/2A)の原因として分類され るかどうかを決定する濃度レベルを変更しました。また、皮膚および呼吸器感作性物 質(区分1)、発がん性物質(区分1A、1Bおよび2)、生殖毒性(区分1A、1Bお よび2)ならびに特定標的臓器毒性(区分1および2)の新しいカットオフ値および 濃度限度を設定しています。さらに、この改正ではピクトグラムの使用に関する新た な指針に加え、眼の重篤な損傷性、眼の刺激性、皮膚感作性、呼吸器感作性および発 がん性の危険性の増大を引き起こすとされる化学物質を分類するための手順に変更が ありました。 (※4)技術規格ABNT 14725-2:2019(ポルトガル語) https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=418237# ───────────────────────────────────── 【5】アルゼンチン 最新動向 化学物質リスク管理に関する法枠組み案の作成  2019年6月13日、アルゼンチンの環境・持続可能開発省(MAyDS)は、国家化学物質 インベントリを作成するための法令草案を提案しました(※5)。  テクニカルレポートIF-2019-54718677-APN-DSYPQ#SGPは、化学物質評価のための国 家化学物質インベントリ(INSQ)のための枠組み案および化学物質を評価し、適切な 管理措置を勧告するためのリスク管理委員会の設立を提案しています。  国家化学物質インベントリ草案の要点は次のとおりです。  ・ 化学物質登録のための3年間の窓口  ・ 登録物質の製造または輸入における年間1トンの報告閾値  ・ 現在国内登録で規制されている物質の生産者または輸入者に対する登録の免除  ・ 放射性物質、研究に使用される物質、国防に使用される物質、食品に使用される    物質、および医薬品に使用される物質などの報告の免除  ・ 非公開データを保護するためのプロセス  また、登録情報については以下のとおり示されています。  ・ 生産/輸入業者の名前と連絡先の詳細  ・ 年間生産量または輸入量  ・ CAS登録番号(Chemical Abstract Service registry number))を含む化学物質    の識別  ・ 推奨用途および危険有害性の分類を含むGHS安全データシート(SDS) (※5)化学物質リスク管理に関する法令草案(スペイン語) https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2019-54718677-apn-dsypqsgp.pdf ───────────────────────────────────── 【6】オーストラリア 最新動向 GHS移行案に関する文書を発表  2019年7月3日、オーストラリア労働安全庁(SWA; Safe Work Australia)のウェ ブサイト上で発表された通知によれば、化学物質の分類および表示に関する世界調和 システム(GHS)の改訂第7版への移行案についてのフィードバックを求めており、2 019年7月28日までパブリックコメントを募集しています(※6)。  現在のオーストラリアのGHSの枠組みはUN GHS改訂第3版に準拠して実施されていま すが、UN GHS改訂第7版に移行することを準備しています。SWAは現在、移行の影響を 受ける可能性がある「作業範囲」内で、ステークホルダーおよび利害関係団体(製造 業者、輸入業者、供給業者、職場での有害化学物質の使用者など)からのフィードバ ックを求めています。主な変更点には、モデル労働安全衛生法(Model Work Health and Safety (WHS) Act)に基づくGHS要件の実装の更新が含まれます。「モデルWHS法 に基づくGHSの更新、2019年月のコンサルテーション・ペーパー」に、移行に関連する 主な規制変更の概要が記載されていますが、この変更は、職場の有害化学物質のラベ ル表示分類には影響しません。 (※6)SWA GHS移行に関する提案(英語) https://engage.swa.gov.au/adopt-updated-ghs-under-the-model-whs-laws ───────────────────────────────────── 【7】タイ 最新動向 (1)有害物質法 (No.5) B.E. 2562 (2019)の草案 有害物質法 (No.5) B.E. 2562 (2019)の草案をWTO/TBTに告知  2019年6月7日、タイ政府は、有害物質法(No. 5) B.E. 2562 (2019)の草案をWTHO /TBTに告知しました。現行の有害物質リストからの変更点は以下のとおりです。  1. 下記条項を削除。   ・ リスト4.1:第24項のchlorpyrifosと第25項のChlorpyrifos-methyl   ・ リスト4.2:第15項のamphoteric surfactants   ・ リスト5.1:第60項のmethoxyacetic acid or 2-methoxyacetic acid or meth     yl etherと第477項のhexachlorobenzene  2. 工業省と食品医薬品局所管の有害物質リストを追加   ・ (2.1) リスト4.1:第226項の[citric acid(monohydrate)]、第227項の[cit     ric acid(anhydrous)]、第228項のD(-)lactic acid、第229項のDL-lacti     c acid or racemic lactic acid、と第230項のL(+)lactic acid   ・ (2.2) リスト4.2:第29項のamine oxides   ・ (2.3) リスト5.1:第519項のDecabromodiphenyl ether、第520項のchloroalk     anes, C6-18、第 521項のchloroalkanes, C10-12、第522項のchloroalkanes,     C10-13、第523項のchloroalkanes, C10-14、第524項のchloroalkanes, C12-13、     第525項のchloroalkanes, C12-14  3. 本公告適用前に、本公告に該当するタイプ2又はタイプ3有害物質を有する製造    者、輸入者、輸出者又は所持者は、本公告発効日から90日間、タイプ2又はタイ    プ3有害物質の許可を申請できる。登録が必要な有害物質も上記の規定時間内に    登録申請を提出できる。    本公告発効前に、本公告に該当するタイプ4有害物質を有する製造者、輸入者、    輸出者又は所持者は、本公告発効日から180日以内に主管者の命令に従うこと。 (※7)WHO 告知文書(タイ語) https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_3336_00_x.pdf (2)工業省 提出済みCBI申請案件の最新措置  2019年6月20日、工業省(DIW)は、提出済CBI申請案件の最新措置について発表し ました。  2014年にDIW有害物質管理局がCBI申請を開始しましたが、多くの書類が審査完了し ておらず、且つ企業から関連情報が未提出となっています。したがって、当局は、申 請人が下記の内容に従い対応するよう求めています。  2015年から2016年12月31日までにCBI申請した事業者は、CBI審査実施を引き続き求 める場合、2019年9月30日までに、当局指定のメールアドレス(cbidiw_59@diw.mail .go.th)に製品受理番号、受理日、製造者が公開情報を送付したメールと送付日を送 信しなければなりません。CBI審査を不要とする場合、当該期限内に提出した資料の取 下げ申請ができます。  当該期限までに事業者がいずれの対応もしない場合、有害物質管理局は事業者がCB I申請をしないとみなし、資料は自動的に取消されます。  以前提出したCBI申請案件について100%開示の成分情報を提出していない場合、今 回の機会を見逃してはなりません。なお、完全な情報を提出したが審査を通過しなか った業者は、案件の有効性を確保するため、この3ヶ月内で、当局が求める情報を指 定メールアドレスに送付する必要があります。送付しない場合、当局は放棄したとみ なして、データは削除されます。 (※8)工業省(タイ語) http://oaep.diw.go.th/haz/wp-content/uploads/2019/06/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8CBI.pdf ───────────────────────────────────── 【8】中国 最新動向 (1)生態環境部 国家環境保護標準「環境健康リスク評価技術ガイダンス 総概要(意見募集稿)」に 関する意見募集の公告  2019年4月19日、生態環境部は、「中華人民共和国環境保護法」の実施、公衆の健 康の保障、環境健康リスク評価の実施について指導及び規範するため、国家環境保護 標準「環境健康リスク評価技術概算」を制定することを決定し、標準編制部門は意見 募集稿及び説明文書を作成し、国家環境保護標準改訂作業管理規定に基づき、意見を 募集することとしました。意見募集は2019年5月22日に締め切られました。  意見募集稿及びその説明文書は生態環境部の公式サイト(http://www.mee.gov.cn) の「意見募集」より閲覧できます。 (※9)生態環境部(中国語) http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/201904/t20190425_700961.html (2)市場管理監督総局と工業情報化部 「電気電子製品の有害物質使用制限に関する合格評定制度の実施予定」についての公告  2019年5月16日、市場監督管理総局と工業情報化部は、共同で「電気電子製品の有 害物質使用制限に関する合格評定制度の実施予定」を公表しました。  1. 実施対象:2019年11月1日以降に出荷、輸入され、且つ「電気電子製品の有害物         質使用制限基準到達管理目録(第一組)」に収載される製品。  2. 合格評定の方式   ① 国が統一して推進する電気電子製品の有害物質使用制限任意認証(以下、「国     推任意認証」という)は、「電気電子製品の有害物質使用制限任意認証実施規     則」に規定されている要件に従って実施すること。認証機関が相応の実施規則     を制定し公布する予定である。    ・ 現在要件を満たしている認証機関のリストは未公表。    ・ 認証機関は、製品の認証後5営業日以内に、電気電子製品の有害物質使用制      限公共サービスプラットフォームに認証結果情報を報告しなければならない。   ② 電気電子製品の有害物質使用制限の供給者適合宣言(以下「自己適合宣言」という)    ・ 供給者は、製品の適合性評価が完了した後、「電気電子製品の有害物質使用      制限供給者適合宣言規則」に従って、相応の製品の適合性情報を報告するこ      と。    ・ 供給者は、製品が上市されてから30日以内に、適合性情報を電気電子製品の      有害物質使用制限公共サービスプラットフォームへの報告を完了すること。 (※10)市場監督管理総局(中国語) http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/rzjgs/201905/t20190517_293827.html (3)環境保護部固体廃棄物及び化学品管理技術センター 化学物質の有害性及びばく露データの収集に関する公告  2019年5月27日、環境保護部固体廃棄物及び化学品管理技術センター(固管センタ ー)は、現在、環境リスク評価を行っている中国既存物質リストに収載される24物質 について、有害性ならびにばく露データを募集しています。締め切りは2019年8月31 日までとなっています。 (※11)環境保護部固体廃棄物及び化学品管理技術センター(中国語) http://www.mepscc.cn/zhxx/tzgg/201905/t20190527_704262.shtml (4)生態環境部 国家大気汚染物質の排出に係る標準(3件)の公表  2019年5月29日、生態環境部は3つの国家大気汚染物質の排出に係る標準を公表し ました。  1. 揮発性有機物質の漏えい排出抑制標準(GB 37822-2019):VOCs材料の保管なら    びに製造工程における漏えい及び排出抑制等の要求事項を規定した。  2. 製薬工業における大気汚染物質の排出標準(GB 37823-2019):製薬工業におけ    る大気汚染物質の排出抑制、モニタリングならびに監督管理に関する要求事項を    規定した。  3. 塗料、インク及び接着剤工業における大気汚染物質の排出標準(GB 37824-201    9):塗料、インク及び接着剤工業における大気汚染物質の排出抑制、モニタリ    ングならびに監督管理に関する要求事項を規定した。  これら3件の標準は、2019年7月1日から有効となっています。 (※12)生態環境部(中国語) http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201906/t20190610_706028.html (5)中国環境科学学会 2019年化学物質環境リスク予防・管理専門委員会学術セミナーの通知  中国環境科学学会化学物質環境リスク予防・管理専門委員会は、2019年8月26日か ら28日にかけて、瀋陽において2019年環境リスク予防・管理専門委員会学術セミナー の開催を予定しています。テーマは以下のとおりです。  1. 化学品リスク管理政策とその傾向  2. 化学物質の環境ばく露評価とリスク評価の新技術  3. 化学物質の毒性試験の新技術と戦略  4. 化学物質の予測推計手法の毒性学および評価  5. グリーンケミカル産業と持続可能な発展の対策  6. 新たに注目されている問題に対する環境リスク評価 (※13)化学物質環境リスク予防・管理専門委員会学術セミナーの通知(中国語) http://www.mepscc.cn/zhxx/tzgg/201905/t20190524_704005.shtml (6)生態環境部 「中国既存化学物質名録」の再増補開始に関する通知  2019年6月21日、生態環境部は「中国既存化学物質名録」を再度増補することを通 知しました。対象、締め切り等は以下のとおりです。  【増補対象】2003年10月15日までに中国国内で合法的に生産または輸入され、且つ        「名録」に含まれていない化学物質。「弁法」で免除された物質を除く。  【増補の締切り】2019年9月30日  【増補材料】増補申請書+関連証明書(販売領収書または輸出入の税関申告書等)  【増補手順】申請企業より紙媒体と電子データの提出→生態環境部による適切性の        審査→審査結果を公表→名録への収載を公告 (※14)生態環境部(中国語) http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/201906/t20190628_708006.html ───────────────────────────────────── 【9】台湾 最新動向 (1)行政院 「職業安全衛生法」の一部改正についての公告  2019年5月15日、行政院は、総統令による「職業安全衛生法」の第3条、第6条の 改正について公告しました。改正概要は下記のとおりです。  1. 中央主管機関の「行政院労工委員会」が「労動部」に組織名称を変更したことに    伴い、法規中の当該主管機関の名称を修正した。  2. 風災を安全衛生施設の適用範囲に新たに追加した。 (※15)行政院(中国語) https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=107072&log=detailLog (2)内政部・経済部 「公共危険物品及び可燃性高圧ガス設置標準並びに安全管理弁法」に関する改正  2019年6月11日、内政部、経済部令により「公共危険物品及び可燃性高圧ガス設置 標準並びに安全管理弁法」一部条文及び第七十九条付表五が改正され、かつ「公共危 険物品及び可燃性高圧ガス製造貯蔵処理場所設置標準並びに安全管理弁法」へ改題し たことが公表されました。  概要は下記のとおりです。  1. 公共危険物品及び可燃性高圧ガス関連の営業項目に変更、取下げ又は廃止等の事    情がある場合に現地の消防機関に通知すべき規定を削除した。  2. 一般的な処理場所、製造場所、可燃性高圧ガス販売場所又は屋外タンク貯蔵所の    安全規範を新規追加、修正した。  3. 公共危険物品の製造、貯蔵及び処理場所、又は容器接続使用場所の安全設施及び    管理規定を改正した。  4. 既設の合法的な屋外タンク貯蔵所、液化石油ガス製造場所及び処理場所の改善項    目規定を新たに追加した。  5. 本規則が改正・実施された後、既設の合法的な製造場所、貯蔵場所又は処理場所    は、その構造及び設備を付表五に従い、一定期間内に改善を完了しなくてはなら    ない規定を新たに追加した。 (※16)「公共危険物品及び可燃性高圧ガス設置標準並びに安全管理弁法」に関する改正(中国語) https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=107710&log=detailLog ───────────────────────────────────── 【10】あとがき  本号では、米国、ロシア、OECD、ブラジル、アルゼンチン、オーストラリア、タイ、 中国そして台湾の最新動向について特集いたしました。  読者の皆さまより、記事内容に関するご意見、ご要望を募集しております。下記の 「お問い合わせ」のページからお寄せください。  どうぞよろしくお願いいたします。 http://chemical-net.env.go.jp/contact.html ───────────────────────────────────── ■本マガジンは、平成31年度環境省請負業務に基づき、一般社団法人海外環境協力  センターが運営しております。  一般社団法人海外環境協力センター(OECC)   →http://www.oecc.or.jp/  環境省総合環境政策局環境保健部   →http://www.env.go.jp/chemi/index.html  化学物質審査規制法ホームページ(環境省化学物質審査室)   →http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/index.html ■原則として、隔月で配信を予定しています。  メールの配信については、回線上の問題(メールの遅延、消失)等により  届かなかった場合の再送は行いませんので、予めご承諾の上、ご利用ください。 ■化学物質国際対応ネットワークマガジンバックナンバーは、下記ウェブサイトを  御覧ください。   →http://chemical-net.env.go.jp/mailmg_bn.html ■本メールマガジンの配信停止・配信先e-mailアドレスの変更及びご意見・ご要望  等は、以下のウェブサイトよりご連絡ください。   →http://chemical-net.env.go.jp/contact.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行元:一般社団法人海外環境協力センター ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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