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     化学物質国際対応ネットワークマガジン 第74号
          http://chemical-net.env.go.jp/
              2016/10/24配信
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このメールマガジンは、化学物質国際対応ネットワークのウェブサイトから
配信登録をされた方を対象にお送りしています。

第74号は、以下の内容をお送りいたします。
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【1】米国 最新動向                 3E Company Japan
【2】東南アジア 最新動向              3E Company Japan
【3】中国 最新動向                 ネットワーク事務局
【4】日中韓の化学物質管理政策に関するセミナー    ネットワーク事務局
【5】あとがき                    ネットワーク事務局
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【1】	米国 最新動向
(1)カリフォルニア州法プロポジション65(※1)の警告表示要件の改訂
 2016年8月30日、カリフォルニア州環境保健有害性評価局(Office of Environment
Health Hazard Assessment: OEHHA)は、プロポジション65条文6項の改訂の採用
(27 CCR § 25601 et seq.)(※2)を承認しました。この改訂は‘明確かつ責任ある’
警告表示を提供する要件を設定しています。
 改訂規則に準拠するために、企業はこの法律下で現在提供しているすべての警告
表示を書き換えなければならなくなります。移行期間は2年間設定され、2018年8月
30日までに対応する必要があります。

 新たなプロポジション65では以下のような内容の要求があります。
 ・太字の黒枠がある黄色の正三角形の中に黒の感嘆符からなるシンボルマーク
 ・少なくとも1つの収載物質名の記載
 ・すべて大文字かつ太字で“WARNING”の警告表示
 ・もし製品記号、ラベル又はシェルフタグ上の消費者情報が英語以外の言語で
  記載されている場合、英語に加えて別の言語でも警告表示
 ・いくつかの除外や特別規定

(※1)カルフォルニア州法プロポジション65 (OEHHAのサイト)
  https://www.p65warnings.ca.gov/
(※2) カリフォルニアコード(27 CCR § 25601)
  https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I4A6DDF81F47B43CF81B86A0C759A3331?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)

(2)新たな労働安全衛生法(Occupational Safety and Health Act: OSHA)基準
   (結晶性シリカ)
 米国労働安全衛生局(Occupational Safety and Health Administration:OSHA)
が、2016年3月25日に発表した最終規則(※3)は、2016年6月23日から有効になり
ました(※4)。この最終規則は、2つの基準(1つは建設業に対する基準、もう1つ
は一般産業及び海上に対する基準)から構成されており、吸入性許容ばく露限界値
(Permissible Exposure Limit: PEL)は、すべての産業において8時間加重平均値
(Time Weighted Average: TWA)として50μg/m3を設定しています。
 2つの基準は下記の移行期間が設定されています。これらの新たな規則は結晶性
シリカを含有する混合物のためのSDS 8項の記載同様に、作業場での表示に影響し
ます(※5)。

 ・建設業:有効日から1年後の2017年6月23日まで
 ・一般産業及び海洋:有効日から2年後の2018年6月23日まで
 ・水圧破砕作業:工学的手段(2021年6月23日まで)を除くすべての条項は
  有効日から2年後の2018年6月23日まで

(※3) 結晶性シリカの最終規則 (p577-606)
  https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-03-25/pdf/2016-04800.pdf
(※4) OSHAサイト
  https://www.osha.gov/silica/
(※5) 最終規則の概要
  https://www.osha.gov/Publications/OSHA3683.pdf

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【2】東南アジア 最新動向
(1)ベトナム 家庭用殺虫剤と消毒剤の管理に関する最終法令を発布
 2016年7月1日、ベトナム政府は家庭用殺虫剤と消毒剤の管理に関する政令91/
2016/ND-CPを発布しました(※6)。この政令は該当製品の表示、包装、製品登録、
貯蔵及び輸送のような要件を規定しています。これらの製品を製造するベトナム
国内企業や関連会社は、2017年7月1日までに、製造工場が製品を製造するために
認定を受ける必要があります。政令の残り部分(新たな表示要件など)については、
2018年7月1日に有効となります。

 この法令下で、家庭用殺虫剤と消毒剤は以下のような活性成分を含有すること
ができなくなります。
 ・世界保健機構(WHO)の有害性による農薬の推奨分類下で1a又は1bに分類
  される成分 
 ・化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)下で区分1又は2
  に分類される成分
 ・保健省(Ministry of Health: MOH)により発布され、これらの製品にお
  いて使用が禁止される活性成分リストに該当する成分

 最終製品へのラベル要件は以下の内容が要求されています。
 ・製品名
 ・活性成分の名称と内容量
 ・製品使用、保護、貯蔵の説明
 ・ヒト健康と環境への有害な影響に関わらない警告文
 ・直接製品に触れた時の応急措置の説明
 ・製造者、加工者又は包装者の名称と住所及び(もし可能であれば)実際の
  製品登録者情報
 ・バッチ番号
 ・製造日
 ・有効期限
 ・登録番号
 ・原産国

(※6)電子政府ポータルサイト 政令91/2016/ND-CP
  http://www.bacgiang.gov.vn/van-ban/11092/Sao-luc-Nghi-dinh-so-91/2016/ND-CP-ngay-01/7/2016-cua-Chinh-Phu-ve-quan-ly-hoa-chat,-che-pham-diet-con-trung,-diet-khuan-dung-trong-linh-vuc-gia-dung-va-y-te.html

(2)シンガポール 化学品規制の枠組みへの有害物質の制限(RoHS)規則導入
 2016年6月1日、シンガポール環境水資源省は環境保護管理法(EPMA)に関する官報
を発表し、シンガポールへの既存化学物質規制の枠組みの中にRoHS-likeの要件を組
込みました(※7)。EPMA下では、ライセンスや認可を受けることなく、付則2に収載  
される有害物質(※8)を輸入、製造、販売のための保有等を禁じています。猶予期間
は1年間設定されており、2017年6月1日より有効になります。

 EU RoHS指令に従い、以下の6つの物質が付則2の管理下に置かれ、閾値以下で含有
される場合は除外されます。
 ・カドミウム - 0.01%
 ・六価クロム - 0.1%
 ・鉛-EEE管理下0.1%、ガラス蛍光管中0.2%、合金鋼で重量0.35%、アルミニウム
    や銅合金中の重量0.4%アルミニウム合金中の重量0.4%、銅合金中の重量4%
    (先日配信致しましたメールマガジン74号に誤りがありましたので、ここに訂正致します)
 ・水銀 - 0.1%
 ・ポリ臭化ビフェニル(PBB) - 0.1%
 ・ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)類 - 0.1%

 対象となる製品群は、以下の家庭用途として指定される6つのカテゴリとなります。
 ・空調機
 ・フラットパネルディスプレイテレビ
 ・携帯電話とファブレット
 ・ポータブルコンピューター
 ・冷蔵庫
 ・洗濯機

(※7) Government Gazette, S 263
  http://statutes.agc.gov.sg/aol/download/0/0/pdf/binaryFile/pdfFile.pdf?CompId:86d659e4-ccc3-4f3d-8a29-437d29785ec4
(※8) EPMA下の有害物質
  http://www.nea.gov.sg/anti-pollution-radiation-protection/chemical-safety/hazardous-substances

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【3】中国 最新動向
(1)交通輸送部が「港危険貨物安全監督検査作業指南」を公表
  2016年9月19日、交通輸送部が「港危険貨物安全監督検査作業指南」を公表し
ました(※9)。当該指南では、危険貨物港の経営者に対して安全生産関連の監督・
検査を実施する機関、担当者、検査方式、頻度、検査方法、検査手順、検査内容及
び関連要求が規定されています。所在地港行政管理部門が実際の状況に合わせて細
則を作成することが可能となっています。当該指南は、所在地港行政管理部門が危
険貨物港の経営者に対し、危険貨物港での作業について安全監督・検査を実施する
際に適用されます。

(※9) 中国政府
  http://www.gov.cn/xinwen/2016-09/19/content_5109535.htm

(2)国務院安全委員会が2件の花火爆竹事故を通報
  2016年 9月23日、国務院安全委員会が2件の花火爆竹事故を通報しました(※10)。
当該通報によると、2016年9月8日19時50分に、江西省宜春市万載県潭埠鎮の彩天
花火製造有限公司 晟泰工場において、亮珠生産ラインの燃焼・爆発事故が起こり、
2人が死亡、1人が負傷しました。また、2016年9月20日17時30分に、湖南省チン
州市宜章県一六鎮欄杆嶺村の鶏養殖場内において、硝紙(爆竹生産用材料)を違法
生産する事業所で爆発事故が起こり、6人が死亡しました。

(※10) 国務院安全委員会
  http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_4977/2016/0923/276040/content_276040.htm

(3)上海市政府が「上海市危険化学品安全管理弁法(上海市政府令44号)」を公表
  2016年9月5日、上海市政府が「上海市危険化学品安全管理弁法(上海市政府令
44号)」を公表しました(※11)。当該弁法は2017年7月1日から施行される予定
です。また、同時に2010年12月20日改正された同名の弁法は廃止されます。当該
弁法による、上海市行政区域内における危険化学品の生産、経営、貯蔵、輸送、
使用、廃棄危険化学品の処置、及び関連安全監督管理活動が当弁法に適用されます。
危険化学品の種類は、国家関連部門が公示しているリストを参照しています。民用
爆発品、花火爆竹、放射線物、原子力物質、及び国防研究生産に使われる危険化学
品の安全管理には本弁法は適用されません。そして、該当弁法では、建設規定の違
反、生産、貯蔵、使用の違法、出入庫情報化規定の違反、危険化学品使用情報申告
規定の違反、製品規格確定規定の違反、違法経営、従業変更登録と輸送モニタリン
グ規定の違反、受取・輸送、発送など規定の違反、道路走行禁止・指定道路通行規
定の違反、水路輸送規定の違反、禁止・制限・規制措置の違反などの違法行為に対
して罰金・罰則が設けられています。また、当該弁法の付属文書により、上海市の
危険化学品安全管理の取り組みに関わる各政府部門の責任・役割分担が明確にされ
ています。

(※11) 上海市政府
  http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw49622.html

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【4】日中韓の化学物質管理政策に関するセミナー
  先般、臨時号にてご案内致しました「日中韓の化学物質管理政策に関するセミナー」
に多数お申込みいただきまして、誠にありがとうございました。

<日 時> 平成28年11月2日(水)9時30分~12時15分(受付開始9時~)
<場 所> 海運クラブ 2Fホール(東京都千代田区平河町2-6-4 海運ビル)

 お申込みいただきました全ての方に、平成28年10月19日(水)に参加票をお送り
致しましたので、当日は受付にご提出下さいますようお願い致します。

 なお、ご都合により参加出来なくなった場合には代理の方の参加が可能ですので、
代理の方に参加票をお渡しいただければと思います。

 それでは当日は皆さまのお越しをお待ち申し上げております。

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【5】あとがき
  本号では、米国、東南アジア、中国に関する最新動向について特集いたしました。
  読者の皆さまより、記事内容に関する御意見、御要望を募集しております。
  下記の「お問い合わせ」のページからお寄せください。
  どうぞよろしくお願いいたします。

  https://chemical-net.env.go.jp/contact.html

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  環境省総合環境政策局環境保健部
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