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     化学物質国際対応ネットワークマガジン 第94号
          http://chemical-net.env.go.jp/
              2018/10/23 配信
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このメールマガジンは、化学物質国際対応ネットワークのウェブサイトから
配信登録をされた方を対象にお送りしています。

第94号は、以下の内容をお送りいたします。
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【1】EU 最新動向Verisk 3E
【2】ベトナム 最新動向Verisk 3E
【3】米国カリフォルニア州 最新動向Verisk 3E
【4】米国EPA 最新動向Verisk 3E
【5】英国 最新動向Verisk 3E
【6】中国 最新動向ハニカム・テクノリサーチ
【7】台湾 最新動向ハニカム・テクノリサーチ
【8】あとがきネットワーク事務局
───────────────────────────────────── 【1】EU 最新動向 ナノサイズ原料の研究  2018年9月7日、EUナノ材料オブザーバトリー(EUON; European Union Observa tory for Nanomaterials)は、ナノサイズの顔料の危険性とリスク評価に関する現 在の知識にギャップがあることを見出しました(※1)。現在、EU市場で使用され ている81のナノサイズの顔料が同定されています。  この研究は、EU市場で消費者製品およびプロフェッショナル製品に使用されてい る現存のナノサイズ顔料のインベントリ(※2)の作成を目的としています。この インベントリ作成のため、REACH登録データベース、デンマークの製品登録、ベルギ ーとフランスの国家インベントリによる刊行物を含む幅広いデータソースが使用さ れています。 (※1)ECHAの情報ページ(英語) https://echa.europa.eu/-/study-finds-knowledge-gaps-in-risk-assessment-of-nano-pigments (※2)EUONインベントリ(英語) https://euon.echa.europa.eu/nano-pigments-inventory ───────────────────────────────────── 【2】ベトナム 最新動向 国家化学品インベントリの窓口を開設  2018年9月14日、ベトナム商工省(MOIT)ベトナム化学品庁(Vinachemia)は、 国家化学品インベントリに追加の化学物質情報を受け入れると発表しました(※ 3、※4)。この措置の目的は、現在ベトナムにおいて商業化されているものの、 まだ化学品インベントリに収載されていない化学物質を取扱う企業が申請できるよ うにすることです。Vinachemiaは、2018年10月15日まで企業からの申請を受付けて います。 (※3)MOITの通達(ベトナム語) http://cuchoachat.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&category_id=43&id=4386 (※4)ベトナム国家化学品インベントリ(ベトナム語) http://chemicaldata.gov.vn/cms.xc ───────────────────────────────────── 【3】米国カリフォルニア州 最新動向 有害廃棄物浄化におけるヒト健康リスク評価の毒性クライテリアを追加  2018年9月4日、カリフォルニア州毒性物質管理局(DTSC)は、有害廃棄物また は有害成分の排出を浄化するためのヒト健康リスク評価の毒性クライテリアを定め る最終規則を制定しました。  新しい毒性クライテリア規則(R-2016-08)は、ヒト健康リスク評価とリスクベー スのスクリーニングレベルに使用されなければならない毒性クライテリアを規定し ています。最終規則に基づき、Hazardous Substances Account Actに従ったリスク 評価の実施を必要としています。(※5) (※5)DTSCの公表(英語) https://www.dtsc.ca.gov/LawsRegsPolicies/Regs/Toxicity-Criteria-for-Human-Health-Risk-Assessment.cfm ───────────────────────────────────── 【4】米国EPA 最新動向 145のSNURの取下げ  2018年9月26日、米国環境保護庁(EPA)は、有害物質規制法(TSCA)に基づき、 145の化学物質に関する重要新規利用規則(SNUR)を取り下げることを発表しました (※6)。EPAの決定は、同日付で発効しています。  今回取り下げられた145のSNURは、迅速な規則制定プロセスを通じて2018年8月1 日に採択されました。当局は、これらのSNURのそれぞれについて、圧倒的多数の反 対コメントを受けており、EPAはそれに対応することになります。 (※6)米国官報(英語) https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-09-26/pdf/2018-20959.pdf ───────────────────────────────────── 【5】英国 最新動向 合意なきEU離脱の場合のREACH登録ガイダンスを発行  2018年9月24日、環境・食糧・農村地域省(Defra)は、英国が2019年3月にEUか ら離脱する日より前に、英国とEU間とで合意が成立していない場合の英国における 欧州REACH規則の将来的な事業の指針について発表しました(※7)。  英国が2019年3月にEUとの間で合意に至らないまま離脱した場合、EU法は英国内 で適用されなくなります。したがって、英国企業はビジネスを営むために、EUの機 関や法律に頼ることができなくなります。新たな輸出入規定がEUとの貿易に適用さ れることになり、 英国に拠点を置く企業は、欧州経済領域(EEA)で製品を販売し 続けるためには、REACH登録をEEA内の組織に移管しなければなりません。EEA加盟国 から化学物質を輸入する英国企業は、新しい英国体制での登録の要求を受けること になります。 (※7)環境・食糧・農村地域省(Defra)の通達(英語) https://www.gov.uk/government/publications/regulating-chemicals-reach-if-theres-no-brexit-deal/regulating-chemicals-reach-if-theres-no-brexit-deal ───────────────────────────────────── 【6】中国 最新動向 「輸出入商品申告項目入力マニュアル」の公告  2018年8月1日、税関総局総合統計司は、企業の通関申告作業の質の向上、通関作 業の迅速化、そして貿易円滑化を促進するため、作業の標準化に係る「輸出入商品 の通関申告表の申告項目入力マニュアル」を策定し、発表しました。このマニュア ルにおいて、105の入力項目について、項目類型、入力要件、コーディングルール、 および履歴などを説明しています。(※8) (※8)税関総局(中国語) http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302425/1949613/index.html ───────────────────────────────────── 【7】台湾 最新動向 (1)経済部 「輸出入業者登記弁法」改正草案の公告  2018年9月18日、経済部は、英文社名で登記済みの事業者の権益を保護、「輸出 入業者登記弁法」の改正草案を発表しました。改正内容は下記のとおりです。(※ 9)  【改正内容】  1. 輸出入業者は、当該英文社名を会社法に従い、先に登記済の他社の英文社名    と同じにしてはならないと明示した。さらに、会社法に合わせ、外国会社承    認制度を廃止し、文言の修正を行った。(第五条の改正)      2. 英文社名が同じ場合の審査規定を新たに追加した。(第五条の一の改正)    3. 第五条の改正に合わせ、第六条の類似英文名の関連規定を削除した。(第六    条の改正) (※9)行政院公報(中国語) https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=101555&log=detailLog (2)環境保護署 物質登録説明会が10月から11月にかけて計12回を開催  2018年9月19日、環境保護署は、2018年10月23日から11月19日にかけて全国各地 において説明会を計12回開催することを発表しました。各説明会において収集する 参加者からの貴重な意見を、今後のシステムの構築や政策への提案に活用する予定 です。  説明会での講義内容のポイントは以下のとおりです。(※10)  【ポイント】  1. 環境保護署の予算会計と財務管理情報統合プラットフォーム(BAFプラットフ    ォーム)の利用開始に伴う支払い方法の変更に合わせた関連措置。      2. 既存化学物質登録ツール(CHEMIST)のバージョン変更内容。用途情報、使用    /保管場所の住所欄の入力方法(最新バージョンにて最も大きい変更箇所)等。      3. 新規化学物質の有効期日前の期限延長申請手順に関する説明。    4. 新規化学物質標準登録及び低懸念ポリマー少量登録の登録許可後の前倒しリ    ストへの収載に関する規定及び申請方法の説明。      5. 実験室測定資料及びGLP施設の要求基準。    6. 登録申請用の測定計画書に係る提案及び説明。    7. 科学研究開発のオンライン申請手順及びよくある間違いに関する説明。 (※10)環境保護署(中国語) http://flora2test.eri.com.tw/SeminarChemist/%E5%A0%B1%E5%90%8D%E5%89%8D%E8%AB%8B%E8%A9%B3%E9%96%B1%E8%AD%B0%E7%A8%8B%E8%AA%AA%E6%98%8E.pdf?1 (3)厚生省食品医薬品局 「農薬残留許容量標準」及び「動物製品中農薬残留許容量標準」の一部改正草案の公告  2018年9月26日、厚生省食品医薬品局は「農薬残留許容量標準」、「動物製品中 農薬残留許容量標準」の一部改正草案を発表しました。(※11)  「農薬残留許容量基準」の改正ポイントは、以下のとおりです。    1. 第三条付表一:     ①アセキノシル等の農薬19種類の残留許容量157項目を新たに追加した。     ②メカルバム、プロトエートの農薬2種類の残留許容量4項目を削除した。     ③「食品中残留農薬検査方法‐多重残留分析方法(五)」の修正に合わせ、      クロルフェナピル等農薬7種類の定量下限に関する8項目を更新した。        2. 第五条付表四:メカルバム、プロトエート、エンドスルファンを使用禁止と    して公告する農薬として新たに追加した。  「動物製品中農薬残留許容量標準」の改正ポイントは、以下のとおりです。    1. フルオピラム、ノバルロン、スピネトラムの、家禽及び家畜製品における残    留許容量を新たに追加した。      2. メカルバムが2006年1月3日に販売禁止されてから十年以上が経過しており、    同農薬を使用した農産物がもはや市場において流通していないことを考慮し、    当該残留許容量を削除した。 (※11)行政院公報(中国語) https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=101572&log=detailLog ───────────────────────────────────── 【8】あとがき  本号では、ベトナム、米国カリフォルニア州、米国EPA、英国、中国、そして台湾 の最新動向について特集いたしました。  読者の皆さまより、記事内容に関するご意見、ご要望を募集しております。下記の 「お問い合わせ」のページからお寄せください。  どうぞよろしくお願いいたします。 http://chemical-net.env.go.jp/contact.html ───────────────────────────────────── ■本マガジンは、平成30年度環境省請負業務に基づき、一般社団法人海外環境協力  センターが運営しております。  一般社団法人海外環境協力センター(OECC)   →http://www.oecc.or.jp/  環境省総合環境政策局環境保健部   →http://www.env.go.jp/chemi/index.html  化学物質審査規制法ホームページ(環境省化学物質審査室)   →http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/index.html ■原則として、毎月1回の配信を予定しています。  メールの配信については、回線上の問題(メールの遅延、消失)等により  届かなかった場合の再送は行いませんので、予めご承諾の上、ご利用ください。 ■化学物質国際対応ネットワークマガジンバックナンバーは、下記ウェブサイトを  御覧ください。   →http://chemical-net.env.go.jp/mailmg_bn.html ■本メールマガジンの配信停止・配信先e-mailアドレスの変更及びご意見・ご要望  等は、以下のウェブサイトよりご連絡ください。   →http://chemical-net.env.go.jp/contact.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行元:一般社団法人海外環境協力センター ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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