1. 化学物質国際対応ネットワークTOP
  2. >メールマガジン
  3. >メールマガジン 第95号

メールマガジン

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     化学物質国際対応ネットワークマガジン 第95号
          http://chemical-net.env.go.jp/
              2018/12/5 配信
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールマガジンは、化学物質国際対応ネットワークのウェブサイトから
配信登録をされた方を対象にお送りしています。

第95号は、以下の内容をお送りいたします。
─────────────────────────────────────
【1】韓国 最新動向Verisk 3E
【2】メキシコ 最新動向Verisk 3E
【3】ECHA 最新動向Verisk 3E
【4】米国OSHA 最新動向Verisk 3E
【5】ユーラシア経済連合 最新動向Verisk 3E
【6】中国 最新動向ハニカム・テクノリサーチ
【7】台湾 最新動向ハニカム・テクノリサーチ
【8】あとがきネットワーク事務局
───────────────────────────────────── 【1】韓国 最新動向 韓国RoHSの改正を提案  2018年10月4日、韓国環境部(MOE)はMOE公示第2018-751号を発表しました(※ 1)。これにより、韓国RoHSとして知られている、電気・電子製品および自動車の資 源循環に関する法律施行令が改正されることになります。  この改正案では、以下の内容に関して変更することを提案しています。  1. 鉛、六価クロム、カドミウム、水銀などの有害物質の使用制限(RoHS)の対象    となる電気および電子製品の範囲を拡大  2. 4つの有害物質の追加:電気および電子製品中で使用を制限されるフタル酸ジ    エチルヘキシル(DEHP)、フタル酸ブチルベンジル(BBP)、フタル酸ジブチ    ル(DBP)、フタル酸ジイソブチル(DIBP)  3. 電気・電子製品および車両の有害物質の免除基準を改訂  4. リサイクル義務の対象となる電気および電子製品を拡大  5. 電気自動車用廃電池のリサイクル方法と基準に関する規制が新たに追加 (※1)MOE公示検索サイトの情報ページ(第2018-751号は1143を参照)(韓国語) http://www.me.go.kr/home/web/index.do?menuId=68 ───────────────────────────────────── 【2】メキシコ 最新動向 GHS規則の施行  2018年10月9日、メキシコの公式なGHS基準は、職場における危険有害化学物質の 危険有害性とリスクの特定と伝達のための調和システム(NOM-018-STPS-2015)によ って、完全な効力を持つこととなりました(※2)。  メキシコ公定基準NOM-018-STPS-2015は、メキシコでGHSの実施を義務化し、従来 のNOM-018-STPS-2000を置き換えます。労働社会福祉省(Secretaría del Trabajo y Previsión Social)がGHSの実施を担当していますが、SDSの生態毒性情報(12項)、 製品の廃棄(13項)、輸送(14項)および環境規制(15項)は、管轄当局(例えば、 保健省や環境省など)が提供するガイダンスまたは規則に従って規制されます。 (※2)「職場における危険有害化学物質の危険有害性とリスクの特定と伝達のた めの調査システム」NOM-018-STPS-2015 (スペイン語) http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5411121&fecha=09/10/2015 ───────────────────────────────────── 【3】ECHA 最新動向 2019-2021 CoRAPリストを更新  2018年10月22日、欧州化学物質庁(European Chemicals Agency:ECHA)は、今後 3年間で評価する4つの新しい物質を追加して、2019年から2021年までのコミュニ ティローリングアクションプラン(CoRAP)物質リストを更新し、そのドラフトを発 表しました(※3)。  REACH規則の物質評価スキームの下で、EU加盟国は、その使用が人の健康や環境へ のリスクをもたらすかどうかを明確にするために、CoRAPに記載された物質を評価す るように任命されます。2019-2021年に評価の対象となった物質のリストは合計で1 00物質であり、2019年には31物質が評価される予定です。 (※3)ECHA CoRAPドラフト(英語) https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/corap_list_2019-2021_en.pdf/3be44b84-5d72-01fe-f8d7-3a5a9c27951e ───────────────────────────────────── 【4】米国OSHA 最新動向 Hazcom2012アップデートに関するOHSA規制情報  2018年10月17日、米国労働安全衛生局(OSHA)は、2018年秋の四半期規制アジェ ンダを発表しました(※4)。そのアジェンダでは、2012年の危険有害性周知基準 (HCS/HazCom2012)を改訂するためのOSHAの意図が強調されています。  OSHAは現在のHazCom2012が国連GHS第3版を採用しているものの、最新の国連GHSが 第7版のため、より最新の国連GHSシステムを米国の基準として採用することを検討 しています。この内容に関する議論は2019年3月に開始される可能性があり、これは OSHAが提案する規則制定案告示(Notice of Proposed Rule Making:NPRM)の公表 時期と一致しています。 (※4)Hazcom2012アップデートに関する四半期規制アジェンダ(英語) https://www.reginfo.gov/public/do/eAgendaViewRule?pubId=201810&RIN=1218-AC93 ───────────────────────────────────── 【5】ユーラシア経済連合 最新動向 EEU RoHS準拠の適合性評価対象製品をリストアップ  2018年10月16日、ユーラシア経済委員会(EEC)理事会は、税関申告が提出された ときに、電気および電子製品中の有害物質の使用を制限する、ユーラシア経済連合 (EEU)技術規則(EEU TR 037/2016、EEU RoHSとして知られている)の要件を遵守 することを示す適合性評価文書を要求する製品のリストを承認しました(※5)。 (※5)EEC承認の製品リスト(ロシア語) https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01219159/clcd_19102018_167 ───────────────────────────────────── 【6】中国 最新動向 「企業営業許可証とその他許可証の分離」(通称:「証照分離」)の改革推進に関 する公告  2018年10月10日、国務院は、2018年11月10日より全国規模で106の企業の行政審査 事項に対して、「審査許可制度を廃止」、「審査許可制度を備案申告に変更」、「 告知承諾制度に変更」、「市場参入サービスの最適化」など4つの方法を導入して改 革を推進することを公告しました(※6)。通称「証照分類」と言われ、「営業許 可証」とその他許可証の関連性を分けることを指します。  この106項目には危険化学品に関連する項目もあります。以下にその例を示します。   ・ 危険化学品経営許可証の発行   ・ 危険化学品生産企業の安全生産許可証の発行   ・ 危険化学品安全使用許可証の発行   ・ 危険化学品の施設新築プロジェクト、施設改築プロジェクト、生産規模拡大    プロジェクト、保管項目の安全条件審査   ・ 道路危険貨物輸送経営許可証 (※6)国務院 公告(中国語) http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-10/10/content_5329182.htm ───────────────────────────────────── 【7】台湾 最新動向 (1)環境保護署 「管理対象毒性化学物質およびその取扱管理事項」の一部改正草案の公告  2018年11月2日、環境保護署は、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム 条約(POPs条約)」の動向に合わせ、第四類毒性化学物質であったデカブロモジフ ェニルエーテル(DBDE)を第一、二類毒性化学物質に収載し、当該規制濃度を1% に、大量取扱い基準を50 kgとする修正案を発表しました。短鎖塩素化パラフィン( SCCPs)を第一類毒性化学物質に新規追加し、当該規制濃度を1%に、大量取扱い基 準を100 kgとし、さらに、ヘキサクロロブタジエン(HCBD)の使用禁止事項及び使 用可能用途を修正することとしています。 (※7)環境保護署(中国語) https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=102537&log=detailLog (2)労働部 「危険有害性化学品表示および周知規則」の一部改正の公告  2018年11月9日、労働部は「危険有害性化学品表示および周知規則」の一部改正 に関する公告を行いました。これまでの草案では、開示保留申請ができない法規制 が6つ(有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質等予防基準、職場環境許容ばく露基準、 職場環境モニタリング実施弁法、優先管理化学品の指定および管理弁法、管制性化 学品の指定及び取扱許可管理弁法)ありましたが、「職場環境許容ばく露基準」以 外の5つの法規制において申請ができるようになりました。今後、事業者の申請状況 や物質の使用状況によって開示保留申請ができない物質リストを追加公告する旨が 盛り込まれています。 (※10)労働部(中国語) https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=102623&log=detailLog ───────────────────────────────────── 【8】あとがき  本号では、韓国、メキシコ、欧州化学物質庁、米国OSHA、ユーラシア経済連合、 中国、そして台湾の最新動向について特集いたしました。  読者の皆さまより、記事内容に関するご意見、ご要望を募集しております。下記の 「お問い合わせ」のページからお寄せください。  どうぞよろしくお願いいたします。 http://chemical-net.env.go.jp/contact.html ───────────────────────────────────── ■本マガジンは、平成30年度環境省請負業務に基づき、一般社団法人海外環境協力  センターが運営しております。  一般社団法人海外環境協力センター(OECC)   →http://www.oecc.or.jp/  環境省総合環境政策局環境保健部   →http://www.env.go.jp/chemi/index.html  化学物質審査規制法ホームページ(環境省化学物質審査室)   →http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/index.html ■原則として、毎月1回の配信を予定しています。  メールの配信については、回線上の問題(メールの遅延、消失)等により  届かなかった場合の再送は行いませんので、予めご承諾の上、ご利用ください。 ■化学物質国際対応ネットワークマガジンバックナンバーは、下記ウェブサイトを  御覧ください。   →http://chemical-net.env.go.jp/mailmg_bn.html ■本メールマガジンの配信停止・配信先e-mailアドレスの変更及びご意見・ご要望  等は、以下のウェブサイトよりご連絡ください。   →http://chemical-net.env.go.jp/contact.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行元:一般社団法人海外環境協力センター ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ページの先頭に戻る↑