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メールマガジン

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     化学物質国際対応ネットワークマガジン 第105号
          http://chemical-net.env.go.jp/
              2020/3/23配信
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このメールマガジンは、化学物質国際対応ネットワークのウェブサイトから
配信登録をされた方を対象にお送りしています。

第105号は、以下の内容をお送りいたします。
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【1】マレーシア      最新動向Verisk 3E
【2】欧州委員会 最新動向Verisk 3E
【3】ロシア             最新動向Verisk 3E
【4】米国         最新動向Verisk 3E
【5】メキシコ 最新動向Verisk 3E
【6】タイ 最新動向ハニカム・テクノリサーチ
【7】中国 最新動向ハニカム・テクノリサーチ
【8】台湾 最新動向ハニカム・テクノリサーチ
【9】あとがき     ネットワーク事務局
─────────────────────────────────────  【1】マレーシア CLASS規則に基づくGHS分類化学物質のリストの更新  2020年2月11日、マレーシア人的資源省(MOHR)労働安全衛生局(DOSH)は、 「化学物質の分類及び危険有害性に関するコミュニケーション(2019)の産業実務規範」 (ICOP 2019; The Industry Code of Practice on Chemical Classification and Hazard      Communication, 2019)のPart 1を公表しました(※1)。  ICOP 2019のPart 1では、2014年に公表された ICOP 2014のPart 1に含まれる化学物質の GHS分類リストが改訂され、また新たに433の化学物質の危険有害性の分類とラベル要素が 追加されています。このリストには、労働安全衛生(分類、ラベル表示、安全データシー ト)規則2013(CLASS規則)に基づいて分類された化学物質も含まれています。  ICOP 2019 Part 1は、以前のICOP 2014 Part 1における化学物質の危険有害性(クラス またはカテゴリ)についても更新しています。ICOP 2019 Part 1には「リストで指定さ れている分類は、化学物質の最小分類である」と明記されており、これは、化学物質 が追加の危険有害性クラスまたはICOPによって提供される危険有害性クラスと比較し てより厳しいカテゴリを持つことが判明した場合、より厳しい分類を支持する適切な 証拠または科学的データがある限りは、SDS提供者がそれに基づき分類することを容 認できることを意味します。  一方、SDS提供者は、「ICOPで指定された最小分類と比較して、危険有害性の低い クラスまたは分類の除外をするために」、試験データと情報源をDOSH局長に提示す ることが必要になります。実際には、分類の妥当性を示すため、EUやその他国・地域 により公開された分類だけでなく、関連する試験データも添付する必要があります。 (※1) DOSH ウェブサイト (英語)   https://www.dosh.gov.my/index.php/legislation/codes-of-practice/chemical-management ───────────────────────────────────── 【2】欧州委員会 最新動向 PIC条約の修正案に関するパブリックコメントの募集  2020年2月14日、欧州委員会は、「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及 び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約 (PIC条約)」の欧州での実施を改正するドラフト委任規制に関して、4週間のパブリ ックコメント期間を設けました(※2)。  改正法案は、有害化学物質の輸出入に関する規制 (EU) No. 649/2012(「事前の情報に 基づく同意」または通称「PIC規則」)の附属書I及びVを修正し、次のEU規制とロ ッテルダム条約で導入された更新に適合させることを目的にしています。 ・ 欧州植物保護製品規則(植物保護製品の市場への投入に関する規則 (EC)No.   1107/2009)) ・ 欧州殺生物性製品規則(殺生物性製品の市場での入手及び仕様に関する規則   (EU)No. 528/2012)) ・ 水銀に関する欧州規制(EU)No. 2017/852 ・ 2019年4月29日から5月10日までジュネーブで開催されたロッテルダム条約   締約国の第9回会議 (※2) EU委任規則 (英語)   https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12186-Amendment-of-Annexes-I-and-V-of-PIC-Regulation ───────────────────────────────────── 【3】ロシア 最新動向 化学物質インベントリへの化学物質に関する情報の提出期限を延長  2020年2月17日、ロシア連邦産業貿易省は、化学物質(混合物の一部としての情報 を含む)に関する情報の提出期限を延長することを通知しました(IM-10702 / 13) (※3)。すべてのステークホルダーは、2020年5月1日までにロシア当局へ情報の 提出を完了する必要があります。  この化学物質インベントリの確立は、ユーラシア経済連合(EEU)の「化学品の安全 性に関する技術規則」(EEU TR 041/2017)に対して産業界へ取られている措置の一つ です。化学物質インベントリの作成は任意であり、プロセスは無料です。ロシア産業 貿易省の国家産業情報システム(SIIS)は、ロシア連邦内で流通中または流通される化 学物質のインベントリを作成する目的として、化学物質(混合物の成分を含む)に関 する情報を収集する公的機関です。化学物質に関する情報の提出に先立ち、SIIS ウェブ サイト上で登録を行う必要があります。ロシア連邦内で化学物質の製造者又は輸入者 である企業として登録された法人または個人のみが化学物質インベントリに情報を提 供できます。 (※3) 化学物質インベントリの通知(ロシア語)   https://ciscenter.org/upload/iblock/doc/pismo_inventar.pdf ───────────────────────────────────── 【4】米国 最新動向 EPAによって提案された新しいTSCA SNURに対するコメントを募集  2020年2月24日、米国環境保護庁(EPA)は、製造前届出(PMNs)の対象となる特 定の物質について、有毒物質規制法(TSCA)に基づいて提案された重要新規利用規則 (SNUR)を通知しました(※4)。  提案されたSNURs下で影響を受ける化学物質(P-18-58、P-18-126、P-18- 199、P-18-367、P-19-158、及びP-19-164)は製造前届出(PMNs)の対象となります。 このSNURsの下、これらの化学物質を製造予定者は、商業活動を開始する少なくとも 90日前にEPAに通知することが要求されます。EPAは、これら化学物質は現在の状況下 では不合理なリスクを示さないと判断しましたが、合理的に予測可能な使用条件に 関連するリスクについては判断していません。当局は2020年3月25日までコメントを 募集しています。  物質は規則案の対象物質は以下のとおりです。 ・ Phosphonium, trihexyltetradecyl-, salt with 1,1,1-trifluoro-N-(trifluoromethyl)sulfonyl] ・ methanesulfonamide (1:1) (CAS : 460092–03–9) ・ Calcium manganese titanium oxide (CAS : 153728-36-0) ・ Rare earth oxide (CAS : 無し) ・ Acid-modified polyether (CAS : 無し) ・ Alkenoic acid polymer with 2-ethyl-2- (hydroxymethyl)-1,3-alkyldiol, 1,1’-   methylenebis(4-isocyantocarbomonocycle) and 3- methyl-1,5-alkyldiol, (generic)   (CAS : 無し) ・ Bis-alkoxy substituted alkane, polymer with aminoalkanol (generic) (CAS : 無し) (※4) 連邦官報 (英語)   https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-02-24/pdf/2020-02892.pdf ───────────────────────────────────── 【5】メキシコ 最新動向 塗料製品のラベル要件を更新するための公式規格(NOM: Norma Oficial Mexicana)ドラ フトの公開  2020年1月27日、メキシコ保健事務局は(環境衛生)塗料製品ラベル及び関連製品 の衛生要件に関する、公式規格PROY-NOM-003-SSA1-2018のドラフトを公開しました (※5)。NOMドラフトには、塗料製品及び関連製品ラベルに表示すべき健康情報が 含まれています。承認されると、本規格はNOM-003-SSA1-2006を置き換えられます。  PROY-NOM-003-SSA1-2018には、現行規格であるNOM-003-SSA1-2006よりも 幅広い製品に関する要件が含まれており、危険有害性の伝達にはGHSが使用できます。 このドラフトには、塗料、インク、印刷インク、シーラント、ニス、ラッカー、エナメル、 硬化剤、触媒、促進剤、活性剤、二成分製品、リターダー、減速機、シンナー、リム ーバー、ドライヤー、コンディショナー、洗浄溶剤、ワックスなどの塗料及び関連製 品、そしてグリース除去剤のラベルに表示すべき健康情報が含まれています。 (※5) メキシコ官報 (スペイン語)   https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584840&fecha=27/01/2020 ───────────────────────────────────── 【6】タイ 最新動向 「食品医薬品局が規制する有害物質の通過申告、許可申請及び通過証の発行ルール、 方式及び条件(草案)」に関するパブリックコメントの募集  2020年1月10日から1月29にかけて、食品医薬局は、タイ工場局(DIW)が2019 年4月30日に政府官報にて正式公布した「有害物質法」(第4版) B.E.2562の第11 条の改正により追加された「通過」の定義と各タイプ有害物質の申告状況に関連し、 各タイプの有害物質の通過申告、許可申請及び通過証の発行ルール、方式及び条件に ついて、草案を公告し、事業者よりの意見を募集しました。  草案の概要は以下のとおりです。 1.通過活動の事業者は、タイ王国において有害物質や化学品の輸出入業者として登   録された法人であり、且つ税関法が規定する中継や積み替え許可を取得した通関   登録者でなければならない。 2.タイプ1とタイプ2の有害物質の通過ごとに、事業者は、事前に食品医薬品局の   所定申請票とその他の書類をインターネット/現場または食品医薬品局の所定方   式にて主管部門に提出すること。主管部門が受理し、申請表に詳細情報の入力後、   当該申請表を通過証とする。 3.タイプ3の有害物質の通過について、事業者は所定申請票とその他書類をインタ   ーネット/現場または食品医薬品局の所定方式にて提出すること。主管部門は許   可の証明として通過証を発行する。 4.通過証の審査期間は完全な申請書類の提出(担当者は受理済みの証明を発行する)   後20営業日である。担当者が審査によって通過証を発行しないと決定した場合、   受理済みの証明の発行日から10日間以内に通過事業者に知らせる。 5.複数の有害物質製品や商品名に通過証を発行しても良い。この際、当該通過証に   該当するすべての製品や商品名が同じインボイスに記載されなければならない。   また、通過証の受領時には、申請者は国際船荷証券(Bill of Ladingあるいは Airway Bill等)を提示することが求められる。 6.有害物質の通過前に、事業者は保証金を支払わなければならない。その保証金は   少なくとも10万タイバーツでなければならず、且つ通過の有害物質の価値を下回   ってはならない。通過時に異常が発生した場合、有害物質の処分または管理で発   生した費用を相殺するためにこの保証金が使用される。 7.有害物質通過後、事業者は通過証と貨物通過輸送文書の写し、もしくは貨物通過   移転文書の写しを食品医薬品局に提出し、保証金の払い戻しを申請できる。 8.通過の有害物質は税関の通過許可後5日以内にタイ王国から国外へ輸送すること。 9.通過証の内容を変更したい場合、紙媒体の申請書、変更したい通過証及びその他   関連資料を提出する。ただし、有害物質の名称、化学式、組成比例、性状の変更   は禁止される。 (※6) 食品医薬品局 (タイ語)   http://www.fda.moph.go.th/sites/Hazardous/SitePages/Content.aspx?IDitem=129 ───────────────────────────────────── 【7】中国 最新動向 (1)生態環境部 「固定汚染源排出登記作業ガイダンス(試行)」の公表に関する通知  2020年1月6日、生態環境部弁公庁より「固定汚染源排出登記作業ガイダンス(試 行)」が公表されました。当該ガイダンスは、地方の各生態環境部門が汚染物質を排 出する施設の事業者に対し、汚染排出登記を期限までに完了するよう監理することを 目的とした作業ガイダンスです。 主な内容は以下のとおりです。 1.登記範囲を規定:「固定汚染源排出許可分類管理名録(2019年版)」で登記管理   が規定される業界の企業・事業者組織とその他生産経営者。 2.登記方式を規定:全国汚染排出許可証管理情報プラットフォーム   (http://permit.mee.gov.cn/permitExt)で汚染排出登記表に記入完了後、   登記番号と受領書が発行される。 3.登記内容を規定:汚染排出組織名称、登録住所、主要製品及び生産能力等汚染排   出組織等の基本情報を含む。 4.定期更新、登記の変更や取消しの手続き及び期限を規定。 (※7)生態環境部 (中国語)   http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202001/t20200107_757946.html (2)生態環境部 「中国現有化学物質名録」(既存化学物質リスト)の追加に関する公告  2020年1月13日、生態環境部は「中国現有化学物質名録」に関して、以下内容で公 告を出しました。  2020年1月3日、生態環境部は「新化学物質環境管理弁法」(環境保護部令 第7号) 及び「新化学物質環境管理登記に関連する事項についての通知」(環弁(2010)123 号)の関連要求に基づき、一部の登記済み新規化学物質について審査を行いました。 今般、「新化学物質環境管理弁法」(国家環境保護総局第17号令)に従って登記を完 了した18の新規化学物質、及び「新化学物質環境管理弁法」(環境保護部第7号令) に従って登記後、既に5年が経過した29の新規化学物質について「中国現有化学物質 名録」に追加し、既存化学物質として管理することになりました。  2013年以来、合計4回の増補が行われ、合計151の既存化学物質が追加されていま す。生態環境部ウェブサイトに、下記附属書を公開しています。 1.「中国現有化学物質名録」に収載された、「新化学物質環境管理弁法」(国家環   境保護総局第17号令)に従って登記を完了した18の新規化学物質 2.「中国現有化学物質名録」に収載された、「新化学物質環境管理弁法」(環境保   護部第7号令)に従って登記を完了した29の新規化学物質 (※8)生態環境部 (中国語)   http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202001/t20200113_758915.html (3)全人代常務委員会 「輸出規制法(草案)」への意見募集  2019年12月28日、全人代常務委員会は、「中華人民共和国輸出規制法(草案) (原題:輸出管制法草案)」(以下、「草案」という。)について審議を行いました。  これまで、中国では「監視管理化学品管理条例」、「核輸出規制条例」、「軍事用 品輸出管理条例」、「二重用途の核物品及び関連技術の輸出規制条例」、「ミサイル 及び関連品目と技術の輸出規制条例」、「二重用途の生物物品及び関連設備と技術の 輸出規制条例」という6つの輸出規制に関する行政法規が立案されてきました。本草 案の審議は、「監視管理化学品管理条例」をはじめとするこれら6つの行政法規によ る輸出規制体系が正式に立法段階に入ったことを意味しています。  本草案の対象には、中国及び海外の個人、法人及びその他の組織等、輸出行動に関 与するさまざまな輸出行為が含まれます。規制面に関しては、本草案は、輸出、通過、 中継、通し運送、再輸出など、それぞれに適用されます。本草案は全人代常務委員会 の公式ウェブサイト「中国人大網」(www.npc.gov.cn)で公表され、2020年1月26日 まで意見が募集されました。 (※9)全人代常務委員会 (中国語)   http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201912/3796f48066a440169f917a5a81c3cae5.shtml (4)国家発展改革委員会・生態環境部 「プラスチック汚染対応の強化に関する意見」の公表  2020年1月19日、国家発展改革委員会と生態環境部は、共同でプラスチック汚染対 策の強化に関して、以下のような方針を打ち出しました。 「プラスチック汚染対応の強化に関する意見」の概要は以下のとおりです。 1.全体要求  (一)指導方針    プラスチック製品の生産、流通、使用、回収処分などにおける健全な管理制度    を構築し、プラスチック汚染に対し効果的に秩序良く対応することで、美しい    中国を築く。  (二)基本原則    各地域、各分野の実情を踏まえて合理的な実施手段を確立し、プラスチック汚    染対応業務を積極的に、適切に推進する。回収及び循環利用に役立ち、且つプ    ラスチック汚染を削減できる新たなモデルを構築する。  (三)主な目標    はじめに、一部地域、一部分野において、部分的にプラスチック製品の製造、    販売及び使用を禁止、制限する。2022年までに使い捨てプラスチック製品の消    費量を大幅に削減し、代替品を推し進め、プラスチック廃棄物の資源化・エネ    ルギー利用化の割合を大幅に引き上げる。そして、2025年までにプラスチック    製品の製造、流通、消費及び回収処分などの段階における基本的な管理制度を    構築し、代替品の応用開発レベルを引き上げ、重点都市のプラスチック廃棄物    埋立て量を大幅に引き下げ、プラスチック汚染を効果的に抑制する。 2.プラスチック製品の製造、販売、使用を禁止、制限の方針  (一)製造、販売を禁止する製品に関する方針    1)厚さ0.025 mm未満の極薄のプラスチック製レジ袋及び厚さ0.01mm未満のポ      リエチレン農業用フィルム。    2)医療廃棄物を原料とするプラスチック製品ならびに廃プラスチックの輸入。    3)使い捨ての発泡スチロール(プラスチック)製食器類、使い捨てのプラスチ      ック綿棒の製造と販売。マイクロプラスチックを含む家庭用化学製品の製造。    4)マイクロプラスチックを含む家庭用化学製品の販売。  (二)使用を禁止・制限する製品に関する方針    1)非分解性ポリ袋:直轄市、省都、一部の市の大型商業施設から禁止・制限を      開始。    2)使い捨てのプラスチック製食器:プラスチック製ストローから禁止・制限を      開始。非分解性の使い捨てプラスチック製食器類の使用制限など。    3)宅配便のプラスチック包装:大都市の郵便・宅配拠点から禁止・制限を開始。 3.法令制度と基準の確立と改善   関連する法規制の改正を促進し、プラスチック製品の禁止制限目録を適時に更新、   公布する。 (※10)国家発展改革委員会 (中国語)   https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202001/t20200119_1219275.html (5)生態環境部 「新規化学物質環境管理登録弁法」に関する公告  2020年2月17日、生態環境部は、部内会を開催し、改正「新規化学物質環境管理登 録弁法」などの条項と弁法について審議し、大筋で採択しました。生態環境部デジタ ル政務専用のウェブ会議で開催されました。会議では、新規化学物質環境管理登録が 国際的に認められた化学品環境管理制度である旨が示されました。概要は以下のとお りです。 1.改正後の弁法では国際的な調和をより重要視し、申請の種類に関する設定を最適   化し、登録に必要とするデータを削減し、企業及び行政審査の負担を軽減させ、   作業効率の向上を目指す。 2.「許可管理、リスク防止、分類管理の基本原理」の原則を堅持し、環境にやさし   い新しいタイプの化学物質の生産、輸入、研究開発及び使用を促進し、産業界に   おける環境配慮を向上する。 3.弁法の周知と理解を強化し、関連する補助ガイドライン文書を作成し、新旧弁法   の円滑な移行と効果的な実施を確保する。 (※11)生態環境部 (中国語)   http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk15/202002/t20200218_764298.html (6)中国共産党・国務院 「危険化学品安全生産作業の全面的強化に関する意見」の公表  2020年2月26日、中国共産党中央弁公庁と国務院弁公庁は、「危険化学品安全生産 作業の全面的強化に関する意見」を公表しました。危険化学品の安全生産業務を全面 的に強化するよう求めています。主要な内容は以下のとおりです。 1.安全リスク管理の強化  (一)「化学工業団地における安全リスク一斉検査管理ガイドライン(試行)」と     「危険化学品企業の潜在的安全リスク一斉検査管理ガイドライン」等の規定に     従って、全面的な企業と化学工業団地の安全生産リスクの一斉検査を展開する。     安全リスクを「赤、オレンジ、黄、青」という4つのクラスに区分し、安全リ     スクデータベースと情報管理システムを構築、整備する。  (二)各地区は、危険化学品の「禁止・制限・規制」目録を作成、改正し、且つ厳     格に実施する。安全生産国家基準、業界基準の条件に適合しない生産能力を制     限しなければならない。  (三)化学工業団地の建設基準、認定条件と管理方法を制定する。 2.全段階における管理の強化  (一)化学工業産業における厳格な安全性を導入。化学品に係る審査、評価、そし     て登記に関わる規定を整備し、且つ厳格に実施する。化学品の物理化学的危険     性、毒性を科学的に、そして適切に評価する。  (二)「二重点一重大*」の化学工業用装置または保管運送施設の自動化コントロ     ールシステム等について重点監督管理レベルで安全管理を強化する。     訳注*:二重点(二つの重点)は、重点監督管理の対象となる危険化学工業の     製造工程と危険化学品名録を指し、一重大(一つの重大)は、危険化学品     の重大な危険源を指します。  (三)危険化学品の廃棄等、危険廃棄物の監督管理を強化し、危険廃棄物の一斉検     査を全面的に展開する。危険廃棄物に関する保管安全技術基準の制定を加速化する。 3.企業責任の実施の強化  (一)危険化学品の安全と危険貨物運送に係る法律の制定を推進する。安全生産法、     安全生産許可証条例等を改正し、法による管理を強化する。  (二)企業における業務従事者の安全生産の職責に関し、コンプライアンスを遵守     しない行為に対する制約を強化する。 4.科学技術と情報化の向上、專門とする人材の育成等、基礎的な支援及び保障を強   化する。 5.監督管理部門の安全監督管理能力を強化する。 (※12)中華人民共和国中央人民政府官報(中国語)   http://www.gov.cn/zhengce/2020-02/26/content_5483625.htm ───────────────────────────────────── 【8】台湾 最新動向 (1)交通部 「船舶危険物積載規則」一部改正草案の公告  2020年1月14日、台湾交通部は、海上安全を確保するため、2018年改正版の国際 海運危険物規則(IMDG Code)及び2018年11月28日に改正された台湾船舶法に合わ せ、「船舶危険物積載規則」の一部条文の改正草案を公表しました。  改正の要点は以下のとおりです。 1.国際航路を航行する船舶の分類、識別、国連規格包装物、包装規則、表記、表示、   標識、輸送文書、隔離保管、積み下ろし作業、緊急対応、運送器具・施設、人員   訓練管理、通報及び保安は、国際基準に合わせるため、国際条約に従うものとす   る。 2.国際海上危険物規定を参照し、危険物運送委託書の書式及び記載すべき事項を修   正し、且つ運送委託人の責任を新たに追加した。 3.国際海上危険物規定を参照し、危険物事故の通報規定を改正した。 4.本法第三十四条の一に、乗客を輸送する客船では、危険物を携帯したり託送して   はならないと規定されている。よって、輸送乗客数が一定数を超える場合には特   別の危険性を有する危険物を積載することを避ける旨の規定を削除した。 (※13)行政院公報(中国語)   https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=112574&log=detailLog (2)環境保護署(化学物質登録プラットフォーム) 既存化学物質標準登録ツール及びプラットフォームシステム機能の正式な使用開始  2020年1月15日から、化学物質登録プラットフォームはより事業者が既存化学物質 標準登録ツール 1.0をダウンロードできるようになりました。また、「既存化学物質標 準登録ツールバー」も使用可能となりました。今後、登録人(あるいは代理人)が既 存化学物質標準登録を申請する場合に踏むべき手順の概要は、以下のとおりです。 1.当該登録プラットフォームにて標準登録ツール1.0をダウンロードし、インストー   ルする。ファイルは、化学物質登録プラットフォームのホームページより、以下   手順でダウンロードする。   化学物質登録プラットフォーム2.0/法規と登録資料ダウンロード/登録ツールダ   ウンロード/化学物質標準登録システムツール(既存化学物質標準登録ツール1.0 ,   ZIPファイル)   ※ 登録プラットフォームのホームページ:   https://tcscachemreg.epa.gov.tw/Epareg/content/masterpage/Index.aspx 2.標準登録ツール1.0を使って、化学物質に係る資料を編集する。 3.資料を編集後、登録ツール1.0を使って化学物質資料シート(.xml)と測定結果報   告添付ファイル(.zip)をエクスポートする。 4.工商証明あるいは個人の証明を利用して、登録プラットフォームに登録する。 5.化学物質資料シート(.xml)と測定報告添付ファイル(.zip)を既存化学物質標準   登録ツールバーにアップロードする。 6.化学物質登録資料をアップロード後、主管機関より初步的に案件の基本的資料に   誤りがあるか否かを確認し、確認後は、登録する申請者が書いたアドレスに通知   メールを発送する。且つ、登録プラットフォームにおいて請求書をダウンロード   することができる。 7.納付作業が完了後、費用を納付した領収書のスキャンを登録プラットフォームに   アップロードすれば、申請費用の納付手続きが完了する。主管機関より初步的に   資料を確認し、正式に審査手順に入る。  また、2月3日に既存化学物質標準登録ツールが1.0.1版に更新されました。更新の 要点は以下のとおりです。 1.インポート及びエクスポート時の一部エラーを解決した。 2.カテゴリ選択のバナーから「首位共同登録」を削除した。 (※14)行政院環境保護署 毒性及び化学物質局 化学物質標準登録プラットフォーム   https://tcscachemreg.epa.gov.tw/Epareg/content/login/NewsDetail.aspx?enc=9AA87F57C9742CA796B00A173D38920E308DEEF3727940DF の109-01-14及び109-02-03 (3)環境保護署 「毒性化学物質表示及び安全資料表管理弁法」の改正及び改題  2020年1月13日、環境保護署は、2019年1月16日に改正・公告した「毒性及び懸 念化学物質管理法」(以下、「本法」という。)第十七条第二項の授権規定に従い、 本弁法を制定しました。また、「毒性及び懸念化学物質のラベル表示及び安全データ シート(SDS)管理弁法」に改題されました。本法第二十七条第二項において、懸念化 学物質の容器、包装、運用場所、施設の表示及び安全資料表(SDS)作成の関連事項に ついて、中央主観機関に管理弁法の制定の権限が与えられました。  また、毒性化学物質または懸念化学物質について表示すべき事項及び安全データシ ート(SDS)の内容を考慮し、「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム」と 一致した規定が必要であるため、本弁法において規定しました。今回の改正の要点は 以下のとおりです。 1.法的根拠を改正した。 2.本法の改正に合わせて本弁法の関連条文並びに文言を修正した。 3.容器または包装上に、ラベル表示の貼付が困難な場合、代替できる表示方法を新   たに追加した。 4.毒性化学物質の輸送手段に関する表示規定は、本法に従い別途定めるため、現行   条文の第八条は削除した。 5.毒性化学物質、危険有害性を有する懸念化学物質、また懸念化学物質が設置すべ   き掲示板の内容を明記し、かつ掲示板及び表示内容が他法令や規定と同じ場合、   一ヶ所にまとめて設置することができる。 6.運用者は、安全データシートの内容を検討しなくてはならない。また、少なくと   も三年に一回更新し、記録を残して検査を備えておくことを定めた。 7.毒性及び懸念化学物質の濃度が異なるが、当該危険有害性成分、用途並びに危険   有害性が同じである場合、既存の安全データシート(SDS)をそのまま利用しても   よいことを新たに追加した。 8.危険有害性情報の充分な理解を確保するため、ラベル表示及び安全データシート   (SDS)は主として中国語で記載しなければならず、必要な場合に英語の記載を加   える規定を新たに追加した。 9.ラベル表示と安全データシート(SDS)の改訂に対応するため、一年の施行猶予期   間を与える。 (※14)行政院公報 (中国語)   https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=112549&log=detailLog (4)環境保護署 「毒性化学物質許可登記認可管理弁法」の改正と改題  2020年1月15日、環境保護署は「毒性化学物質許可登記認可管理弁法」を改正し、 かつ題名を「毒性及び懸念化学物質登記認許可管理弁法」(以下、「本法」という。) に変更しました。2019年1月16日に改正・公布した本法第八条第五項、第十三条第五 項及び第二十五条第三項では、第一類から第四類毒性化学物質及び懸念化学物質の許 可証、登記文書又は認可文書の申請、審査の手順、認可の発行(更新、再発行)、有 効期限、変更、期限延長、取り下げ、廃止またはその他直轄市、県(市)主管機関が 遵守すべき事項について、中央主管機関が制定する旨が定められています。  最初の3条では、取扱人が許可証、登記文書又は認可文書を申請する際に提出すべ き資料及び期間が規定され、直轄市、県(市)主管機関が申請を受付けた審査に関す る手続きが本弁法においても規定されたため、「毒性化学物質許可登記認可管理弁法」 を改正し、かつ「毒性及び懸念化学物質登記認許可管理弁法」に改題されました。 改正の要点は以下のとおりです。 1.法的根拠を改正した。 2.毒性及び懸念化学物質の取扱人は、運用場所所在地の直轄市、県(市)主管機関   に許可証、登記文書または認可文書の発行を申請しなくてはならない。 3.毒性及び懸念化学物質を製造、輸出入、販売又は使用する取扱人は、まず貯蔵登   記文書または許可文書を取得しない限り、関連の許可を申請できない。取扱人及   び運用場所が、同一直轄市、県(市)主管機関管轄に所属し、かつ複数の取扱行   為がある場合には、まとめて申請することができる。 4.懸念化学物質の管理を新たに追加し、文言の微修正及び条項番号の変更を行った。 5.許可証、登記文書及び認可文書を申請するために備えるべき申請書及び文書につ   いて。 6.第一類から第三類毒性化学物質を除き、第四類毒性化学物質及び危険有害性を有   する懸念化学物質が一定の数量に達した場合、当該貯蔵場所は都市計画住宅区域   又は商業地域に設置してはならない。また、倉庫業者又は管理を受託したその他   の取扱人の毒性化学物質及び危険有害性を有する懸念化学物質について、ネット   ワーク情報伝達ツールにより、受託管理物質の出荷元及び資料を掲載しなければ   ならない。また、直轄市、県(市)主管機関側の確認日数を明示。 7.許可証、登記文書又は許可文書の更新、再発行及び期限延長の規定を新たに追加   した。 8.取扱人、運用場所の基本情報、運用場所となる工場の全敷地配置図及び内部配置   図など基本情報を変更した場合の、事後の変更申請を提出すべき期限について。   上記以外のその他資料は事前に変更申請を提出しない限り、変更してはならない。 9.運用場所を変更する場合、改めて許可証、登記文書又は許可文書を申請しなくて   はならない。 10.審査手順及び日数、また各項申請案件資料補助規定を新規追加した。 11.許可証、登記文書又は認可文書申請案の却下、不承認及び期限延長を却下する   場合の規定について。 12.直轄市、県(市)主管機関は、取扱物質の個別審査を行ってから、単一の許可   証、登記文書または許可文書を発行するよう簡素化した。かつ証明書の記載事項   について修正した。 13.直轄市、県(市)主管機関は、廃棄届出を許可する際、他の直轄市、県(市)   主管機関へも通知しなくてはならない規定を新たに追加した。 14.第一類から第三類毒性化学物質を輸出するにあたり、ロット毎に輸出登記を添   付しなくてはならない。第四類毒性化学物質及び懸念化学物質を輸入するにあた   っては、許可文書の内容に従わなくてはならない。 15.許可証、登記文書又は許可文書の取り消し又は廃止規定について。 16.取扱人は、本法で定める情報を中央主管機関が指定するホームページで公表す   ることを新たに追加した。 (※15)行政院公報 (中国語)   https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=112645&log=detailLog (5)環境保護署 「第四類毒性化学物質認可管理弁法」の廃止  2020年1月15日、行政院環境保護署は以下内容について発表しました。  第四類毒性化学物質認可管理弁法に関する、認可文書の申請、審査の手順、認可の 発行(更新、再発行)、有効期限、変更、期限延長、取り下げ、廃止またはその他遵 守すべき事項の規定は、「毒性及び懸念化学物質許可登記認可管理弁法」に組み込ま れたため、同日、本弁法は廃止されました。 (※16)行政院公報 (中国語)   https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=112634&log=detailLog (6)環境保護署 「水銀含有製品輸入制限」草案の公告  2020年2月3日、行政院環境保護署は「水銀含有製品輸入制限」草案を公表しまし た。概要は以下のとおりです。  2017年8月16日に発効した国連環境計画(UNEP)「水銀に関する水俣条約 (Minamata Convention on Mercury)」の第四条第一号及び附属書Aにより、水銀含有 スイッチ及び継電器、一般照明用の高圧水銀灯及び非電子計測器(気圧計、湿度計、 圧力計、温度計及び血圧計等)は、2021年1月1日より輸入を禁止することとし、台 湾国内の水銀管理強化と、環境安全保護を図ることとなりました。  行政院環境保護署は、2008年3月26日に「水銀体温計輸出及び販売制限」を制定し ました。また、2019年7月5日に「毒性化学物質及びその運用管理事項」を改正し、 2021年1月1日よりスイッチ及び継電器、一般照明用の高圧水銀灯及び非電子計測器 等の製造への水銀使用禁止にすることとしました。上記水銀含有製品につき、製造禁 止の期日が公告されましたが、輸入についてはさらに規制が必要とされています。  本公告の要点は以下のとおりです。 1.2021年1月1日より発効する。(草案主旨) 2.輸入禁止の水銀含有製品項目。(草案公告事項一) 3.輸入禁止の水銀含有製品の除外規定。(草案公告事項二) (※17)行政院公報 (中国語)   https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=113056&log=detailLog (7)労働部 「新規化学物質登記管理弁法」第6条第1項の登録許可申請が免除される条件の公告  2020年2月4日、台湾労働部は以下のとおり公告しました。  新規化学物質第二級~第四級に該当する場合、その製造者又は輸入者は、「毒性及 び懸念化学物質管理法」に従って中央環境保護主管機関より登録許可を取得済みの場 合、「新規化学物質登記管理弁法」第6条第1項の規定に従って登録許可の申請が免 除される旨を公告し、即日発効しました。  「低懸念、少量、簡易、標準1級」申告類型に関しては、類似の免除に関する公告 が既に発表されています。(※低懸念/少量/簡易登録:2015年8月公告。標準1級: 2017年8月公告。) (※18)行政院公報 (中国語)   https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=112990&log=detailLog (8)環境保護署毒物及び化学物質局(化学物質登録プラットフォーム) 既存化学物質標準登録のHelp Deskの設置  2020年2月27日より、環境保護署独物及び化学物質局は、新規化学物質及び既存化 学物質資料登録弁法に従った化学物質の登録のため、Help Deskを設置し、サービスを 開始しました。当該弁法の下、106種の既存化学物質の登録者は、2年もしくは3年以 内に標準登録を完了しなくてはなりません。このHelp Deskは、事業者が関連作業を完 了できるよう、事業者の資料提出並びに登録作業をサポートするために設置されまし た。  このサービスでは、電話やメールにて登録担当窓口に直接コンタクトができます。 登録対象の該当の有無、法規の解釈及び資料の適用性についても、問い合わせが可能 です。登録審査機関は、事業者より提出される質問について、検討の上、より具体的 な説明を行います。問い合わせに際しては、別途費用は発生しません。 (※19)環境保護署 毒性及び化学物質局(化学物質登録プラットフォーム)(中国語)   https://tcscachemreg.epa.gov.tw/Epareg/content/login/NewsDetail.aspx?enc=6D75E72D83F0539D5CFD3735FDE200CF9B6E46E1F365AAA8 の109-02-27 ───────────────────────────────────── 【9】あとがき  本号では、マレーシア、欧州委員会、ロシア、米国、メキシコ、タイ、中国、そし て台湾の最新動向について特集いたしました。  読者の皆さまより、記事内容に関するご意見、ご要望を募集しております。下記の 「お問い合わせ」のページからお寄せください。 どうぞよろしくお願いいたします。 http://chemical-net.env.go.jp/contact.html ───────────────────────────────────── ■本マガジンは、平成31年度環境省請負業務に基づき、一般社団法人海外環境協力  センターが運営しております。  一般社団法人海外環境協力センター(OECC)   http://www.oecc.or.jp/  環境省総合環境政策局環境保健部   http://www.env.go.jp/chemi/index.html  化学物質審査規制法ホームページ(環境省化学物質審査室)   http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/index.html ■原則として、隔月で配信を予定しています。  メールの配信については、回線上の問題(メールの遅延、消失)等により  届かなかった場合の再送は行いませんので、予めご承諾の上、ご利用ください。 ■化学物質国際対応ネットワークマガジンバックナンバーは、下記ウェブサイトを  御覧ください。   http://chemical-net.env.go.jp/mailmg_bn.html ■本メールマガジンの配信停止・配信先e-mailアドレスの変更およびご意見・ご要望  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