1. 化学物質国際対応ネットワークTOP
  2. >メールマガジン
  3. >メールマガジン 第124号

メールマガジン

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     化学物質国際対応ネットワークマガジン 第124号
          http://chemical-net.env.go.jp/
              2024/6/10配信
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールマガジンは、化学物質国際対応ネットワークのウェブサイトから
配信登録をされた方を対象にお送りしています。

第124号は、以下の内容をお送りいたします。
─────────────────────────────────────
【1】欧州における最新動向
【2】米国における最新動向
【3】カナダにおける最新動向
【4】タイにおける最新動向
【5】ベトナムにおける最新動向
【6】中国における最新動向
【7】国内の化学品管理に関する情報
【8】あとがき
──────────────────────────────────────
【1】欧州における最新動向

(1)PFAS制限に関する提案の評価について方針を発表
 2024年3月13日、欧州化学庁(ECHA)はREACHに基づいてパーフルオロアルキル物質
およびポリフルオロアルキル物質(PFAS)を制限する提案のステップを明確にしました。
 同庁内に設置されたリスク評価委員会(RAC)および社会経済分析委員会(SEAC)は、
提案された制限について、影響を受ける可能性があるさまざまな部門に焦点を当て、
2023年3月22日から9月25日の6ヵ月間のパブコメで寄せられた多くのコメントとともに、
数回に分けて評価する予定です。
 当該委員会における今後3回の会議において、3月の会議では、消費者向け混合物、
化粧品、スキーワックスについて、6月の会議では、金属めっきおよび金属製品につい
て、9月の会議では、繊維製品、室内装飾品、皮革、アパレル、食品接触材料および包
装、石油と鉱業について議論される予定です。


ECHA News(英語)
https://echa.europa.eu/-/next-steps-for-pfas-restriction-proposal

(2)ECHAはポイズンセンターへの通知を検査するプロジェクトを準備

 ECHAは、2024年3月25日、サプライヤーが有害な化学混合物をポイズンセンターに
通知したかどうかを確認するプロジェクトを準備していることを発表しました。ポイ
ズンセンターへの通知により、緊急時の適切な対応が可能になります。この検査の目
的は、化学物質の供給業者が危険な混合物に関する情報を国家当局に通知するという
要件を強化することにより、人の健康を保護することです。国家当局はその情報をポ
イズンセンターが利用できるようにすることで、緊急時に国民や医療従事者にアドバ
イスできるようにしています。ポイズンセンターは、十分な情報を得て適切な緊急対
応を提供できるよう、危険な混合物に関する正しい情報を保持する必要があります。
検査官は通知が提出されたことを確認し、混合物のラベルと必要に応じて安全データ
シートを確認します。このプロジェクトの検査は以下の通りです。

▽検査の期間:
2025年1月より6か月間継続され、プロジェクト報告書は2025年末に発行される予定。

▽検査の対象範囲:
オンライン販売製品

▽検査の内容:
製品中にREACHおよびPOPs規制で使用が制限されている物質が含まれているかどうか。
電気電子機器における有害物質の制限(RoHS)指令で定義された制限へ準拠している
かどうか。混合物が分類・表示・包装(CLP)規制に従って分類、ラベル付け、および
包装されていることも検証し、関連情報がオンラインで提供されていることも検証し
ます。

ECHA News(英語)
https://echa.europa.eu/-/enforcement-authorities-will-check-poison-centre
-notifications


(3)新しいCLP危険クラスがIUCLIDに含まれる予定
 分類・表示・包装(CLP)規則の改正(COMMISSION DELEGATED REGULATION
(EU 2023/707)を受け、下記の危険有害性クラスについて、2024年4月29日から
IUCLIDソフトウェアに組み込まれ、IUCLID書類に追加可能となりました。

※IUCLIDとは化学物質に関するデータをOECD調和テンプレートの形式で記録、保存、
提出、交換する際のツールです。2024年2月9日バージョン(v7.12.4)が発表されて
いました。危険有害性クラスに関する詳細は「Guidance on harmonised information
 relating emergency health response-Annex VIII to CLP version 5.0」を参照
ください。

危険有害性クラス
- 内分泌かく乱特性(ヒト健康/環境)(ヒトED HH/環境ED ENV)
- 難分解性、生物蓄積性、毒性(PBT)
- 極難分解性および極生物蓄積性(vPvB)
- 難分解性、移動性、毒性(PMT)
- 極難分解性および極移動性(vPvM)

 ECHAはまた、新しいIUCLIDフィールドに関する書類作成マニュアルを更新していま
す。ECHAが新たに開始した化学物質データベースであるECHA CHEMは、2024年秋に拡
張され、再設計された分類とラベル表示の目録が追加され、新しい危険性クラスもカ
バーされます。新しい危険クラスに関するガイダンスは、今年後半に公開される予定
です。


ECHA News(英語)
https://echa.europa.eu/-/new-clp-hazard-classes-will-be-included-in-iuclid

「COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2023/707(英語)」
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0707&f
rom=EN

「Guidance on harmonized information relating emergency health response
-Annex VIII to CLP version 5.0(英語)」
https://www.echa.europa.eu/documents/10162/2324909/clp_guidance_annex_viii
_v50_draft_to_caracal_en.pdf/ed0dbed1-f4b6-c267-d145-42e8c887db26?t=164519
3265228

IUCLID、2024年2月9日バージョン(v7.12.4)
https://iuclid6.echa.europa.eu/

(4)REACH制限案の対象クロム(VI)物質を拡大

 ECHAは、2024年5月8日、クロム(VI)物質に対する制限物質追加の提案を準備し
ました。本件は、現在 REACH 認可対象物質である三酸化クロム(エントリー16、
【EC No.:215-607-8, CAS No.:1333-82-0】)とクロム酸類(エントリー17、ク
ロム酸/クロム酸及び2クロム酸のオリゴマー/2クロム酸)について、認可対象物質
のリストから削除し、制限物質対象とする2023年9月の当初の要求を補完するもので
す。
 更新された指令には、REACH認可リストのエントリー16~22およびエントリー28~
31に指定されているクロム(VI)物質が提案の対象に含まれています。さらにECHA
は、制限案の中で、認可リストに記載されていない他のクロム(VI)物質、クロム
酸バリウム(EC 番号 233-660-5)も追加されています。
 ECHAは当初予定されていた2024年10月4日ではなく、2025年4月11日までに制限提
案を提出する予定です。
 ECHAは提案の準備を裏付ける証拠の2回目の募集について、クロム(VI)物質の
代替物質やスプレー用途でのクロム(VI)の使用方法など、幅広いトピックをカ
バーするため、2024年6月6日にウェビナー開催し、最初の証拠募集の主な結果に
ついて議論し、2回目の証拠募集で要求される追加データの詳細等について議論し
ます。


ECHA News(英語)
https://echa.europa.eu/-/restriction-proposal-on-chromium-vi-to-cover-
more-substances

2024年6月6日開催のウェビナーについて
https://echa.europa.eu/-/chromium-vi-substance-restriction-preparation-
what-you-need-to-know-about-the-second-call-for-evidence

認可対象物質のリスト
https://echa.europa.eu/authorisation-list

(5)ECHA新規のPOPs物質提案についての意見募集(対象:1物質)
    (募集期限:2024年5月8日)

 ECHAは、2020年に、クロルピリホス【chlorpyrifons, EC No.:220-864-4, 
CAS No.:2921-88-2】(chlorpyrifons:主な用途は殺虫剤)のPOPs条約付属書A
(廃絶)への収載について提案しており、この度リスク管理評価草案について、意
見募集しました。すでに募集は終了しております。

ECHA Previous consultations on proposals for new POPs(英語)
https://echa.europa.eu/fr/previous-proposals-for-new-pop-s/-/substance-
rev/56901/term


(6)EU電子廃棄物指令(WEEE指令)の改正により、管理費用の負担が明確化

 EU電子廃棄物指令(Directive on Waste Electrical and Electronic 
Equipment: WEEE)では、WEEE(電気電子機器廃棄物)の発生を抑制し、再利用や
リサイクルを促進して、加盟国および生産者にWEEEの回収・リサイクルシステムの
構築・費用負担を義務付けています。これに関連する指令2012/19/EUの第13条1項
において、加盟国は2005年8月13日以降に上市された製品から生じた、一般家庭用
以外からのWEEEの回収、処理、再生及び環境に配慮した廃棄に要する費用について、
生産者が負担することが制定されています。
 2024年3月13日の改正(2024/884/EU)により、一般家庭用以外の太陽光発電パ
ネルの廃棄物管理に関連する費用負担について、2005年8月13日から2012年8月13日
の間に上市された太陽光発電パネルについては適用されず、2012年8月13日以降に
上市された場合に適用されること等が明確化しました。

EUR-Lex(EU官報) EU議会及び理事会指令(2024/884/EU)(英語)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32024L0884


(7)高懸念物質(SVHC)追加のための意見募集(対象:2物質)
    (募集締め切り:2024年4月15日)

 欧州化学物質庁(ECHA)は、2024年3月1日、下記の2物質について、高懸念物質
(SVHC)候補追加のための意見募集を行いました。ECHAは欧州委員会の要請に応じ
て、高懸念物質(SVHC)を特定するための附属書XV関係書類を作成しています。
SVHCは規則 (EC) No.1907/2006(「REACH規則」)の第57条で定義されており、下
記の物質が含まれます。

①Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide【EC No.:201-279-3、CAS No.:80-43-3】
②Triphenyl phosphate【EC No.:204-112-2、CAS No.:115-86-6】

 SVHC該当となった場合、対象物質が0.1質量%を超える量で含有する製品について
1)SVHCリストに収載された日付から45日以内に、安全性に関する情報および対象
物質名を記載すること、2)1企業につき年間1tを超える量を含有する場合は、ECHA
に通知すること、の2点が義務付けられます。

【SVHC該当物質】
▽発がん性、変異原性、生殖毒性 (CMR)の分類がEU 規則 (EC) No 1272/2008)
  に従い、1aまたは1b。
▽REACH規則の附属書XIIIの基準に基づく、残留性、生体蓄積性および毒性 (PBT)
  または非常に残留性で非常に生体蓄積性 (vPvB)。
▽科学的証拠に基づいて、上記と同等の懸念レベルで人間の健康または環境に深刻
  な影響を引き起こす可能性があると特定される場合(内分泌かく乱物質など)。

ECHA website(英語)
https://echa.europa.eu/fr/proposals-to-identify-substances-of-very-high-
concern-previous-consultations?p_p_id=viewsubstances_WAR_echarevsubstance
portlet&p_p_lifecycle=&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_viewsubstances_WAR
_echarevsubstanceportlet_cur=1&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportle
t_delta=50&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_orderByCol=synonym
DynamicField_1358&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_orderByType
=desc


(8)ワンヘルスアジェンダ実施強化のための共同行動枠組みを発表 

 2024年5月7日、欧州疾病予防管理センター(ECDC)、欧州化学物質庁(ECHA)
欧州環境庁(EEA)、欧州食品安全機関(EFSA)、欧州医薬品庁(EMA)は、欧州連
合(EU)におけるワンヘルスアジェンダの実施を支援するための協力を強化するた
めの共同行動枠組みを発表しました。 

 人と動物(家畜、野生動物問わず全ての動物)の健康と環境の健全性は、生態系の
中で相互に密接につながり、強く影響し合う一つのもの「ワンヘルス」(One Health)
であり、これらの健全な状態を一体的に守らなければならないというのが、「ワン
ヘルス」の理念です。人間、動物、植物の健康、食品の安全性、気候危機、環境の
持続可能性の間の複雑な相互作用を考慮し、様々なセクターが共同行動することに
よって、EUとその加盟国が健康への脅威を予防、予測、検出、対応するための体制
を強化できると考えられます。
 すでに2023年11月上記EU機関は、ワンヘルスアジェンダを支援するという共通の
コミットメントを表明する共同声明を発表していました。この度、各EU機関事務局
長は2024年から始まる共同行動枠組みの開始に際し、共同ビデオ声明でワン・ヘル
ス・アプローチへの取組み強化を発表しました。

ECHA News(英語)
https://echa.europa.eu/-/one-health-a-joint-framework-for-action-publis
hed-by-five-eu-agencies

─────────────────────────────────────
【2】米国における最新動向

(1)特定のPFAS、PFAS含有物質の破壊と廃棄に関する最新の暫定ガイダンスを発表

 米国環境保護庁(EPA)は4月9日、「パーフルオロアルキルおよびポリフルオロア
ルキル物質およびこれらを含む材料の破壊と廃棄に関する暫定ガイダンス」の更新
を発表しました。
 更新されたガイダンスは、PFAS廃棄物の管理者が最も適切な破壊、処分、または保
管方法を評価するための情報を提供し、環境放出の可能性が最も低い技術を優先する
ことも推奨しています。


EPA News(英語)
https://www.epa.gov/newsreleases/epa-releases-updated-interim-guidance-d
estroying-and-disposing-certain-pfas-and-pfas

(2)2022年の有毒化学物質放出の増加データを発表

 米国環境保護庁(EPA)は2024年3月26日、2022 年の有害物質放出インベントリ
(TRI)全国分析を発表し、プログラム対象施設からのTRI化学物質の環境放出量が
2022年には2013年と比較して21%減少したことを示しました。
 この10年間で、製造施設からの排出量は9%減少しましたが、製造業による米国経
済への付加価値は14%増加しました。2022 年に、概施設は TRI 化学廃棄物の88.5%
をリサイクル、エネルギー回収、処理などの推奨慣行を通じて管理し、一方でTRI
化学廃棄物の11.5%を環境に放出していると報告しました。

EPA News(英語)
https://www.epa.gov/newsreleases/epa-analysis-shows-2022-increase-toxic-
chemical-releases-maine

(3)PFOA(パーフルオロオクタン酸)とPFOS(パーフルオロオクタンスルホン酸)
及びその塩類を有害物質に指定

 米国環境保護庁(EPA)は2024年5月8日、PFOAとPFOS及びその塩と構造異性体を、
CERCLA(包括的環境対処補償責任法)に基づき、有毒物質に指定しました。2024年
7月8日より施行となります。CERCLAの枠組みでは、環境に放出されると、公衆衛生
または環境に重大な危険をもたらす可能性がある、有害物質について、汚染の責任
者に浄化の実施または費用の支払いの責任を負わせることが可能となります。

米国Federal Register
https://www.federalregister.gov/documents/2024/05/08/2024-08547/designa
tion-of-perfluorooctanoic-acid-pfoa-and-perfluorooctanesulfonic-acid-pf
os-as-cercla-hazardous

(4)重要新規利用規則 (SNUR)の提案規則(対象物質:30件)の公示
    (募集期限:2024年5月8日)

 EPAは2024年4月8日、重要新規利用規則 (SNUR)の提案規則を公示し、CFR 
Part721 Subpart Eへ30件の物質の追加について、意見募集を行いました。
 EPAでは、製造前通知(PMN)対象となった化学物質について、TSCAに基づく重要
な新規利用規則(SNUR)を提案しており、SNUR対象となった場合、製造・輸入・加
工しようとする者は、その活動を開始する少なくとも90日前に、EPAに通知する義務
があります。

米国Federal Register(英語)
https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/08/2024-07262/signif
icant-new-use-rules-on-certain-chemical-substances-21-4f

TSCAインベントリーダウンロード
https://www.epa.gov/tsca-inventory/how-access-tsca-inventory#flags


─────────────────────────────────────
【3】カナダにおける最新動向

(1)環境保護法に基づく2024年、2025年、2026年分のプラスチック樹脂及び特定
      のプラスチック製品の報告に関する通知を義務化
 
 2023年4月20日、カナダ環境気候変動課は、1999年カナダ環境保護法(CEPA)第46
条に基づき、プラスチック樹脂に関する情報を大臣に提供することが義務付ける通
知を発表しました。
 対象者は、一部を除くプラスチック樹脂を製造、輸入し、カナダで市場に販売す
る者や、包装及びプラスチック製品廃棄物の発生者です。対象となるのは、カナダ
国内で製造、輸入または販売されるプラスチック樹脂及びプラスチック製品で、対
象者はオンラインポータルを使用して、必要な情報を提出します。報告期限は、20
24年分は2025年9月29日、2025年分は2026年9月29日、2026年分は2027年9月29日と
なっています。

カナダ官報(英語)
https://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2024/2024-04-20/html/notice-avis-eng.html

─────────────────────────────────────
【4】	タイにおける最新動向

(1)工業局はB.E.2535に制定された工場法について、政府および民間機関は、追
      加修正のための会議を開催(2024年5月16日)

 タイ工業局(DIW)は、2024年5月16日、B.E.2535に制定された工場法と2019年に
施行された改正法(第2号)について、一部の規定は、現状に適合していないことか
ら、法改正に向けてのガイドラインと追加の修正について、政府および民間機関と会
議を開催しました。会議には、投資委員会、公害防止局、鉱物燃料局、エネルギー事
業局、代替エネルギー開発・効率局、公共事業・都市計画局、地方行政局、教員の他、
法律のタマサート大学環境エネルギー財団、プラスチック研究所、食品研究所、技術
者評議会、タイ産業連盟、エネルギー規制委員会、保険委員会(OIC)、天然資源・
環境政策計画局、バンコク保健省などの有識者が参加しました。

タイDIW(タイ語)
https://www.diw.go.th/webdiw/pr67-308/

(参考)国際安全衛生センターによるB.E.2535工場法和訳
https://www.jisha.or.jp/international/jicosh/japanese/country/thailand/la
w/factoryact/index.htm

─────────────────────────────────────
【5】	ベトナムにおける最新動向

(1)化学品法改正についての意見募集(募集期限:2024年4月10日)

 商工省は2024年3月13日、化学品法の改正案について、全文および改正ポイントに
ついて紹介するとともに、意見募集を行いました。
 2007年施行以降、ベトナムは現在に至るまで、多くの自由貿易協定に署名、参加
し、化学物質管理に関する国際条約にも締結してきました。化学品法を現状に適合
させ、国際調和のとれた形にするべく、本改正の草案に関する意見募集に至りまし
た。改正案には2007年法の第44条(草案では第46条)において、新規化学物質の国
家化学データベースへの登録等についても追加されています。

ベトナム国家化学品データベースシステム(ベトナム語)
https://chemicaldata.gov.vn/tintuc-sukien/lay-y-kien-nhan-dan-ve-du-tha
o-vbqppl-du-thao-luat-hoa-chat-sua-doi-20240313

─────────────────────────────────────
【6】	中国における最新動向

(1)国家生態環境基準「化学物質環境管理命名規範」(標準番号:HJ1357-2024)
      を公布

 中国生態環境省は、2024年3月21日、化学物質等の環境リスク評価と管理を目的
として、国家生態環境基準「化学物質環境管理命名規範」を公表しました。この基準
は2024年7月1日から施行されます。本命名規範は、環境管理における化学物質の命名
に適用されるものです。

中国生態環境省、環境基準(中国語)
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/qtxgbz/202403/t20240327_10
69391.shtml

「化学物質環境管理命名規範」(標準番号:HJ1357-2024)
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/qtxgbz/202403/W02024032734
6281867128.pdf

(2)生態環境部「汚染物質排出許可の管理措置」を発表

 中国生態環境部は、2023年12月25日の第4回閣僚会議で検討、採択された「汚染物
質排出許可の管理措置」について、2024年4月8日に発表し、2024年7月1日より施行さ
れます。同時に、「汚染物質排出許可の管理に関する措置」(環境保護省令第48号)
は廃止されます。
 今回の改定のポイントは、3つ挙げられており、1)汚染物質排出登録単位を管理
対象とすること。規則の要件に従って、汚染物質排出登録単位が管理範囲に含まれ、
汚染物質排出登録のプロセス規制、対象責任要件等が追加される。2)管理プロセス
の標準化。規制の要件に従って、一部の承認部門の承認プロセス中に十分に実証され、
役立つ汚染排出許可の申請資料の関連手順と資料提出要件が追加され、延長と変更の
各状況に応じた関連手順と期限要件が明確化。3)証拠に基づく監督内容の強化。 
規則の要求に従い、許可された汚染物質排出単位と汚染物質排出登録単位の日常管理
内容、汚染物質排出の工程中および工程後の監督等を強化することです。

中国生態環境部(中国語)
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk02/202404/t20240408_1070139.html

─────────────────────────────────────
【7】	国内の化学品管理に関する情報

(1)製品評価技術基盤機構(NITE)
 「政府によるGHS分類」での民間からの試験等の情報を活用する、官民連携GHS分
類情報収集プロジェクトについて、NITEでは令和6年度の情報受付を開始しておりま
す。令和6年度分類対象物質については6月末までにまずは情報提供の意思表示を受
け付けております。詳細は以下のリンク先をご確認ください。

令和6年度官民連携GHS分類情報収集プロジェクト及び受付サイト
https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_govpro.html

令和6年度(2024年度)政府によるGHS分類事業で分類予定の対象物質(Excel)
https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/files/R6_GOV_GHS_LIST.xlsx

政府によるGHS分類事業で過去にGHS分類が実施された対象物質(Excel)
https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/files/list_all.xlsx
─────────────────────────────────────
【8】あとがき

 本号では、欧州、米国、カナダ、タイ、ベトナム、中国、及び国内における化学
物質管理の最新動向について紹介いたしました。
 読者の皆さまより、記事内容に関するご意見、ご要望を募集しております。下記
の「お問い合わせ」のページからお寄せください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

http://chemical-net.env.go.jp/contact.html

─────────────────────────────────────

■本マガジンは、令和6年度環境省請負業務に基づき、一般社団法人海外環境協力
 センターが運営しております。
 一般社団法人海外環境協力センター(OECC)
   http://www.oecc.or.jp/
 環境省大臣官房環境保健部
  http://www.env.go.jp/chemi/index.html
 化学物質審査規制法ホームページ(環境省化学物質審査室)
  http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/index.html
■原則として、隔月で配信を予定しています。
 メールの配信については、回線上の問題(メールの遅延、消失)等により
 届かなかった場合の再送は行いませんので、予めご承諾の上、ご利用ください。
■化学物質国際対応ネットワークマガジンバックナンバーは、下記ウェブサイトを
 御覧ください。
  http://chemical-net.env.go.jp/mailmg_bn.html
■本メールマガジンの配信停止・配信先e-mailアドレスの変更およびご意見・ご要望
 等は、以下のウェブサイトよりご連絡ください。
  http://chemical-net.env.go.jp/contact.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:一般社団法人海外環境協力センター
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ページの先頭に戻る↑