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メールマガジン

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     化学物質国際対応ネットワークマガジン 第125号
          http://chemical-net.env.go.jp/
              2024/10/28配信
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このメールマガジンは、化学物質国際対応ネットワークのウェブサイトから
配信登録をされた方を対象にお送りしています。

第125号は、以下の内容をお送りいたします。
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【1】欧州における最新動向
【2】米国における最新動向
【3】カナダにおける最新動向
【4】台湾における最新動向
【5】フィリピンにおける最新動向
【6】中国における最新動向
【7】韓国における最新動向
【8】オーストラリアにおける最新動向
【9】ニュージーランドにおける最新動向
【10】あとがき
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【1】欧州における最新動向

(1)POP規則2019/1021の付属書Ⅰに デクロランプラスを追加

 令和5年5月のストックホルム条約(POPs条約)の締結国会議において、付属書A
(廃絶)の対象に追加されたデクロランプラスについて、ECHAは残留性有機汚染物質
に関する規則(EU)2019/1021の付属書Ⅰに追加する修正案を発表しました(意見募集
期限:2024年7月24日)。
 なお、POPs(Persistent Organic Pollutants)は難分解性、高蓄積性、長距離移
動性、有害性を有する化学物質のことで、これらの特性により地球規模の汚染が懸念さ
れることから、国際的な協調による廃絶、削減が求められています。付属書I収載の物
質は、製造、上市、使用が禁止されます。  

European Commission(英語)
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/
13888-Persistent-organic-pollutant-dechlorane-plus_en

(2)高懸念物質(SVHC)の候補リスト(Candidate List)に1物質を追加

 ECHAは2024年6月27日、新たにビス(α、α-ジメチルベンジル)過酸化物【EC No.20
1-279-3、CAS No.80-43-3】を高懸念物質(SVHC)の候補リストに追加しました。同物
質は、難燃剤などの加工助剤として使用されますが、生殖毒性が懸念されています。SVHC
該当物質は、REACH規則に基づき、アーティクル(成形品)中に0.1wt%を超える濃度を
含有する場合、供給者は顧客や消費者に情報提供する必要があります。またアーティクル
中にSVHC該当物質を含む場合、アーティクルの輸入業者及び生産者は、リストに収載され
た日から6か月以内にECHAに届け出義務があります。本件の第31次SVHCの候補リスト確定
により、241の物質群が収載されました。
 また廃棄物枠組み指令に基づき、企業は生産する製品に0.1wt%を超える濃度でSVHC該当
物質を含有する場合、ECHAに通知する必要があります。その通知は、ECHAの製品中の懸念
物質(SCIP)データベースで公開されます。
 なお、SVHCの候補リストとは、認可対象物質の候補を指し、リスト収載物質の中から人
の健康や環境に対する影響が重篤である場合、審議後、認可対象物質(REACH規則、附属
書XIV)に収載されます。認可対象物質となれば、上市及び使用する場合、規定された用
途ごとに認可を取得する義務があります。  

ECHA News(英語)

https://echa.europa.eu/-/echa-adds-one-hazardous-chemical-to-the-candidate-
list

(3)環状シロキサン(D4,D5,D6)の制限の追加

 ECHAは2024年5月17日REACH規則No.1907/2006の付属書XVII(制限対象物質)において、
環状シロキサンに関する対象物質を修正する欧州委員会規則(EU)2024/1328を公布し、こ
れによりオクタメチルシクロテトラシロキサン(D4)【EC No. 209-136-7, CAS No.556-
67-2】、デカメチルシクロペンタシロキサン(D5)【EC No. 208-764-9, CAS No.541-02
-6】、ドデカメチルシクロヘキサシロキサン(D6)【EC No. 208-762-8, CAS No.540-97
-6】の制限の範囲がさらに拡大されました。  これまで委員会規則(EU)2018/35 ではD4、
D5を対象としていましたが、洗い流さない化粧品での使用による潜在的なリスクを排除して
いませんでした。リスク評価委員会(RAC)および社会経済分析委員会(SEAC)による審議を
経て、本修正によりD6の規制が追加されました。適用除外対象用途等の詳細につきましては、
原文をご確認下さい。

EU連合の官報(EU)2024/1328(英語)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202401328&qid
=1715919472757


(4)UV-328(ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤)POPs規則追加の意見募集

 ECHAは、2024年7月31日、残留性有機汚染物質に関する規則(EU)2019/1021の付属書
IにUV-328【EC No.247-384-8, CAS No.25973-55-1】を特定の制限の対象となる物質と
して追加する意見募集を行いました(意見募集期限:2024年8月27日)。当該物質はすでに
2020年に難分解性、生物蓄積性、有毒性が懸念され、REACH規則の  認可対象物質に追加さ
れています。

European Commission(英語)

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/
13887-Persistent-organic-pollutants-UV-328_en

(5)SVHCの候補リスト(Candidate List)追加のための意見募集(6物質)

 ECHAは2024年9月2日、SVHCとして特定する物質として提案された下記6物質について、
追加のための意見募集を行いました(意見募集期限:2024年10月14日)。提案が確定す
ると、第32次SVHCの候補リストとして追加される予定です。
・ 6-[(C10-C13)-alkyl-(branched,unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]
  hexanoic acid【EC No.701-118-1, CAS No.2156592-54-8】
・ O,O,O-triphenyl phosphorothioate【EC No.209-909-9、CAS No.597-82-0】
・ Octamethyltrisiloxane【EC No.203-497-4, CAS No.107-51-7】
・ Perfluamine【EC No.206-420-2, CAS No.338-83-0】
・ Reaction mass of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl 
  derivatives【EC No.421-820-9, CAS No.192268-65-8】
・ Tris (4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite【EC No.‐, CAS No.-】  

ECHA (英語)

https://echa.europa.eu/substances-of-very-high-concern-identification


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【2】米国における最新動向

(1)N-メチルピロリドンの一部の用途規制

 米国環境保護庁(EPA)は、2024年6月5日、有毒化学品規制法(TSCA)に基づき、労
働者と消費者からN-メチルピロリドン(NMP)【CAS No.872-50-4】によるばく露を防
ぐため、規則を提案し45日間の意見募集を行いました(意見募集期限:2024年7月19日)。
NMPは流産、生殖能力の低下、肝臓や腎臓、免疫系、神経系への損傷など深刻な健康被害
が懸念されています。接着剤や粘着剤に含有されるNMP濃度の上限を45%以下にすること
などが提案されています。EPA は多岐に渡る工業および商業用途で労働者を NMPへの曝
露から保護するための NMP 職場化学物質保護プログラム (WCPP) を提案しています。
 WCPP には、NMPとの直接皮膚接触を防止するための要件が含まれ、規則が確定してか
ら 1 年後に発効します。NMPを使用するその他のいくつかの職業条件 (塗料、接着剤、
インク、コーティング、はんだ付け材料での使用など)については、濃度制限や個人用保
護具の使用など、職場での規定による管理 を求めることを提案しています。
 また、自動車ケア製品、洗浄および脱脂製品、金属製品、洗浄および家具ケア製品で
の NMPの商業的使用については、安全な使用が継続できないとして、禁止することを提
案しています。肥料やその他の農薬製造プロセスにおける商業的使用も、安全性にかかる
十分なデータが不足していることから、禁止を提案しており、コメント期間中に積極的な
アウトリーチを実施 し、これらの用途に関連する産業慣行をよりよく理解する予定です。

米国環境保護庁(英語)

https://www.epa.gov/newsreleases/epa-proposes-requirements-protect-workers-and
-consumers-exposure-toxic-solvent-n

(2)TSCAに基づき5つの物質を高優先度物質指定案発表

 EPAは、2024年7月25日、アセトアルデヒド【CAS No.75-07-0】、アクリロニトリル
【CAS No.107-13-1】、ベンジルアミン【CAS No.62-53-3】、塩化ビニル【CAS No.75-
01-4】及び4,4-メチレンビス(2-クロロアニリン)(MBOCA)【CAS No.101-14-4】をリス
ク評価の高優先度物質に指定する提案を行い、90日間の意見募集を行いました(意見募集
期限:2024年10月23日)。

アメリカ合衆国連邦官報(英語)

https://www.regulations.gov/document/EPA-HQ-OPPT-2023-0601-0145

(3)ハザードコミュニケーションスタンダード(HCS)最終規則を公布

 労働安全衛生管理局(OSHA)は、化学品の分類および表示に関する世界調和システム
(GHS)の改訂7版に合わせて、HCS(米国危険有害性周知規則)を修正する発表を行い
ました。一部、改訂8版の非動物試験方法が皮膚腐食/刺激に追加されています。HCSと
はOSHAが1983年に初めて公布した危険な化学物質へのばく露に関連する職場の危険伝達
に対する主要な規則です。過去にOSHAは、2012年にGHS改訂3版と整合するため、HCSの
修正を行っております。最終規則は2024年7月19日に発効されました。本更新は、ラベ
ルと安全データシートの情報を改善し、労働者保護を強化することを目標としています。

米国労働安全衛生管理局(英語)

https://www.federalregister.gov/documents/2024/05/20/2024-08568/hazard-
communication-standard

(4)1-ブロモプロパンの使用を禁止・制限を発表

 EPAは、2024年8月8日、1-ブロモプロパン【1-BP, CAS No.106-94-5】をTSCAに基づき、
一部用途への使用を禁止・制限する提案を行い、意見募集しました(意見募集期限:2024年
9月23日)。1-BPは、神経毒性、急性及び慢性吸入ばく露及び経皮ばく露による発生毒性、
慢性吸入ばく露による発がん性等重大な健康への悪影響が懸念されています。

連邦官報(英語)

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-08-08/pdf/2024-17204.pdf


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【3】カナダにおける最新動向

(1)有害が懸念される物質の製造・輸入等の条件を告示(1物質)

 カナダ環境省及び保健省は、2024年6月8日、環境保護法(CEPA)の下、1,3-
cyclohexanedimethanamine,N1,N3-bis(2-methylpropylidene)- (CAS No.
173904-11-5)の、製造・輸入等の制限に関する省令を発表しました(2024年5月23日施行)。

カナダ官報(英語)

https://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2024/2024-06-08/html/notice-avis-eng.html#ne1

(2)PFASに関する最新報告書草案を発表

 カナダ環境省と保健省は2024年7月13日、パーフルオロアルキル化合物及びポリフルオロア
ルキル化合物(PFAS)に関する最新報告書草案を官報に発表し、発表後60日以内の意見募集を
行いました。2023年5月に発表されたPFASの現状に関する報告書草案に寄せられた意見につい
ても対応を行った内容となっています。本報告書では、PFASは経済協力開発機構(OECD)によ
る広義の化学的提議を指し、「少なくとも1つの完全にフッ素化されたメチルまたはメチレン炭
素原子(水素、塩素、臭素、ヨウ素の原子は結合していない)を含む化合物と定義されています。
 フッ素ポリマーとは「オレフィンモノマー(少なくとも1つにオレフィン炭素原子の1つまた
は両方に結合したフッ素を含む)の単重合または共重合物によって作られ、フッ素原子が直接結
合した炭素のみのポリマー骨格を形成するポリマー」と定義されます。フッ素ポリマーを除くPFAS
について、環境省、保険省の両大臣は、カナダ環境保護法(CEPA)下における有毒物リスト、ス
ケジュール1のパート2に追加することを提案しています。スケジュール1に物質が追加されると、
政府は当該物質に関連する活動または環境への放出について、規制措置が可能となります。

カナダ官報(英語)

https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2024/2024-07-13/html/notice-avis-eng.html#ne2

(3)有害が懸念される物質の製造・輸入等の条件を告示(1物質)

 カナダ環境省及び保健省は、カナダ環境保護法(CEPA)の下、トリフルオロプロピルジメ
チコン(別名:シロキサン及びシリコーン、ジ-Me、Me 3,3,3-トリフルオロプロピル)
【CAS No.115361-68-7】の、製造・輸入等の制限に関する省令を発表しました(2024年7月
19日施行)。

カナダ官報(英語)

https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2024/2024-08-03/html/notice-avis-eng.html#ne1

(4)有害が懸念される物質の製造・輸入等の条件を告示(1物質)

 カナダ環境省及び保健省は、2024年8月26日、カナダ環境保護法(CEPA)の下、オクタノヒ
ドロキサム酸【CAS No.7377-03-9】の、製造・輸入等の制限に関する省令を発表しました
(2024年8月12日施行)。当該物質は一部製品の使用のための輸入・製造等について規制が設け
られます。

カナダ官報(英語)

https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2024/2024-08-24/html/notice-avis-eng.html#ne2

(5)有害が懸念される物質の製造・輸入等の条件を告示(1物質)

 カナダ環境省及び保健省は、2024年8月3日、カナダ環境保護法(CEPA)の下、トリフルオロ
プロピルジメチコン【CAS No.115361-68-7】の、製造・輸入等の制限に関する省令を発表しま
した(2024年7月19日施行)。

カナダ官報(英語)

https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2024/2024-08-03/html/notice-avis-eng.html#ne1


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【4】台湾における最新動向

(1)化学物質登録プラットフォームの検索情報を更新

 台湾環境部 は、2024年7月1日化学物質登録プラットフォームの「新規化学物質」、「既存化
学物質」、「登録コード」等の検索情報を更新しました。本プラットフォームでは、化学物質の
物質名、CAS番号、登録番号等から規制状況や数量統計まで閲覧することが可能です。

台湾環境部化学物質管理署

https://tcscachemreg.moenv.gov.tw/Epareg/OpenData/content/NewChemistPage.aspx


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【5】フィリピンにおける最新動向

(1)既存化学物質リスト(PICCS)の更新

 環境天然資源省(DENR)傘下の、環境管理局(EMB)は2024年5月30日、既存化学物質リスト
(PICCS)の更新案を発表しました(2024年6月14日施行)。PICCSは毎年更新され、すでに
収載されていた22,438種類から、71種類の物質が追加され、22,509種類となりました。

フィリピン環境天然資源省環境管理局(英語)

https://chemical.emb.gov.ph/?attachment_id=870


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【6】中国における最新動向

(1)化学物質の分類及び危険有害性の伝達に関する国家規格更新(GB30000.1-2024)

 中国工業情報化省は、2024年7月24日、中国国家規格「化学物質の分類および表示に関
する規格 第1部:通則」について、既存の国家規格GB13690-2009を廃止し、GB300000.
1-2024に置き換わる発表をしました(2025年8月1日発効)。

中国国家標準情報公共サービス

https://std.samr.gov.cn//gb/search/gbDetailed?id=1E0A96CB22304BB4E06397BE0A0AA9ED#

(2)「化学物質環境リスク評価及び管理に係る技術基準制度の枠組み」について意見募集

 中国生態環境部は、2024年7月9日、「新規汚染物質の処理のための行動計画」を実施し、
化学物質の環境リスク評価及び管理に関する技術基準体系の確立・向上を図るため、その
枠組みを整備し意見募集を行いました(意見募集期限:2024年8月9日)。

中国生態環境部

https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202407/t20240709_1081147.html

(3)モントリオール議定書に係るオゾン層破壊物質に関する国家計画を発表

 生態環境部は、2024年7月2日、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書を
実施するため、2024年~2030年間の国家計画に関する草案を発表し、意見募集を行いました
(意見募集期限2024年7月22日)。草案には、2030年までのHCFC(ハイドロクロロフルオロ
カーボン)、HFC(ハイドロフルオロカーボン)などの削減計画等について記載されています。

中国生態環境部

https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202407/t20240702_1080675.html

(4)有害化学物質の主要な危険源の安全監視のための技術に関する国家規格発表

 中国応急管理部は、2024年6月25日、危険化学物質の主要な危険源に対する安全監視要件を
標準化、および改善し、安全リスクを効果的に防止、制御するための技術仕様書について、草
案(GB 17681-XXXX)を発表し、意見募集を行いました(意見募集期限:2024年8月25日)。
本草案は、現行のGB-1999に置き換わる予定です。

中国応急管理部

https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202406/t20240625_492745.shtml


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【7】韓国における最新動向

(1)化学物質の登録及び評価等に関する施行規則の一部改正案発表

 環境部は2024年7月29日、環境部公示第2024-455号で、廃棄物をリサイクルして製造する化
学物質の登録免除確認申請に関する施行規則の改正案について、意見募集を行いました(意見
募集期限:2024年9月13日)。この改正は「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第14条
及び同法施行規則第5条における廃棄物リサイクル化学品の登録免除に関する法改正に基づく
手続き等の変更について補完するものです。

環境部(韓国語)
https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/79232?opYn=Y&cptOfiOrgCd=1480000&isOgYn=Y&myOpnYn=N&btnType=1


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【8】オーストラリアにおける最新動向

(1)最新の化学物質インベントリリストを公開

 オーストラリア工業化学品導入機構(Australian Industrial Chemicals Introduction 
Scheme: AICIS)は、2024年6月28日に、オーストラリア工業化学物質インベントリリストの
更新版を公開しました。約40,000種類の化学物質が検索可能な他、Excel形式でダウンロード
可能です。アップデートは年に2回程予定されています。

オーストラリア保健・高齢者介護省(英語)

https://www.industrialchemicals.gov.au/news-and-notices/available-now-download-latest-
inventory-snapshot-28-june-2024

(2)工業用化学物質のAICIS料金と手数料を更新

 AICISは、2024年9月1日、すべてのAICIS料金が3.1%増加することを発表しました。具体的
には、工業用化学物質の早期登録申請、インベントリリストの条件の変更申請、ロッテルダム条
約で禁止・制限されている物質の輸出入手続き等に係る料金の増額で、詳細は下記URLから確認
できます。

オーストラリア保健・高齢者介護省(英語)

https://www.industrialchemicals.gov.au/fees


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【9】ニュージーランドにおける最新動向

(1)POPs規制物質

 2024年7月25日環境保護局は、POPs条約に追加された3つの物質(メトキシクロル、デクロラ
ンプラス、UV-328)について、ニュージーランドでの使用を制限するためHSNO法附則1AA及び2A
の改正について意見募集を行いました(意見募集期限:2024年9月4日)。意見募集に応じた使用
制限が決定される予定で、この制限は2025年2月26日発効予定です。

ニュージーランドEnvironmental Protection Authority(英語)

https://www.epa.govt.nz/news-and-alerts/latest-news/views-wanted-on-three-internationally
-restricted-chemicals/


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【10】あとがき

 本号では、欧州、米国、カナダ、台湾、フィリピン、中国、韓国、オーストラリア、ニュージー
ランドにおける化学物質管理の最新動向について紹介いたしました。
 読者の皆さまより、記事内容に関するご意見、ご要望を募集しております。下記の「お問い合わ
せ」のページからお寄せください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

http://chemical-net.env.go.jp/contact.html

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■本マガジンは、令和6年度環境省請負業務に基づき、一般社団法人海外環境協力
 センターが運営しております。
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 環境省大臣官房環境保健部
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