━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 化学物質国際対応ネットワークマガジン 第126号 http://chemical-net.env.go.jp/ 2025/2/17配信 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このメールマガジンは、化学物質国際対応ネットワークのウェブサイトから 配信登録をされた方を対象にお送りしています。 第126号は、以下の内容をお送りいたします。
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【1】欧州における最新動向 |
【2】米国における最新動向 |
【3】カナダにおける最新動向 |
【4】台湾における最新動向 |
【5】中国における最新動向 |
【6】韓国における最新動向 |
【7】シンガポールにおける最新動向 |
【8】ニュージーランドにおける最新動向 |
【9】あとがき |
────────────────────────────────────── 【1】欧州における最新動向 (1)欧州委員会は、REACH規則制限物質(付属書XVII)を改正 欧州委員会は2024年9月20日、パーフルオロヘキサン酸(PFHxA)の一種である ウンデカフルオロヘキサン酸とその塩、およびPFHxA関連物質について、 極難分解性があり、その結果人健康や環境への潜在的な有害影響をもたらすことを懸念し、 衣類および関連する服飾品中の繊維製品皮革、毛皮、食品接触材料、 化粧品等の消費者用途と、泡消火薬剤及び泡消火薬剤濃縮液等において、 これらの規制対象物質の使用を制限するため、 REACH規則(EC)No1907/2006の付属書XVIIへ追加する委員会規則 (EU)2024/2462を公布しました。本規則は2024年10月10日に発効されました。 用途に応じて2026年10月10日~2029年10月10日に規制が始まるため、 詳しくは原文をご確認ください。 European Commission(英語) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202402462&qid=1726812253953 (2)エコデザイン規則(ESPR)に基づき、環境影響を削減できる可能性が高い 18の製品カテゴリーを選定 2024年7月に発効された持続可能な製品のためのエコデザイン規則 (ESPR、EU規則2024/1781)は、製品ごと、または類似特性を持つ製品カテゴリーごとに、 具体的な規則を策定するための基礎を築くものとして始まりました。 欧州委員会の共同研究センター(JRC)はこのESPRに関して 2024年11月22日、18の製品カテゴリー(最終製品と中間製品の両方)を選択し、 これらが環境への影響を大幅に削減し、 EUの戦略的自治性を強化する可能性があることを発表しました。 EU Science Hub(英語) https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/ designing-more-sustainable-products-18-categories-high-potential-2024-11-22_en (3)欧州化学品庁によるREACH-ITの企業規模の中小企業ステータス確認 欧州化学品庁(ECHA)は2024年9月10日、EU-REACH登録者に対し、 登録時に申告した企業規模と異なることに気付いた場合は、 遅延なくECHAのヘルプデスクに連絡するよう、発表しました。 ECHA News(英語) https://echa.europa.eu/-/echa-to-sme-registrants-check-your-company-size (4)高懸念物質(SVHC)の候補リスト(Candidate List)に1物質を追加 ECHAは2024年11月7日、新たにリン酸トリフェニル【EC No.204-112-2、 CAS No.115-86-6】を高懸念物質(SVHC)の候補リストに追加しました。 同物質は、難燃剤や可塑剤として使用されていますが、 内分泌かく乱性が懸念されています。 なお、SVHC該当物質は、REACH規則に基づき、 アーティクル(成形品)中に0.1wt%を超える濃度を含有する場合、 供給者は顧客や消費者に情報提供する必要があります。 またアーティクル中にSVHC該当物質を含む場合、 アーティクルの輸入業者および生産者は、リストに収載された日から6か月以内に ECHAに届出を行う義務があります。 本件の第31次SVHCの候補リスト確定により、242の物質群が収載されました。 また廃棄物枠組み指令に基づき、企業は生産する製品に0.1wt%を超える濃度で SVHC該当物質を含有する場合、ECHAに通知する必要があります。 この通知は、ECHA の製品中の懸念物質(SCIP) データベースで公開されます。 またEUエコラベル規制に基づき、SVHCを含む製品はエコラベルが付与されません。 ECHA News(英語) https://echa.europa.eu/-/echa-adds-one-hazardous-chemical-to-the-candidate-list-1 (5)ECHAによる安全データシート(SDS)の検査実施結果について ECHAは2024年12月3日、SDSが完全かつ最新のものであり、必要な情報、 特に2023年に導入された新しい記載要件がすべて含まれているかどうかを確認すること、 また情報の品質、一貫性、法的要件への準拠を確認することを目的として、 2,500を超える安全データシート(SDS)について検査を行い、 検査したSDSの35%が法に準拠していないことが発見されたと発表しました。 ナノフォームと内分泌かく乱性に関する必要な情報について 不足しているケースが多く発見されたとしています。 一方、サプライチェーンにおけるSDSのフローはうまく機能しており、 96%のケースで、サプライヤーから必要に応じてSDSが提供されていることも 明らかになりました。 ECHA News (英語) https://echa.europa.eu/-/compliance-of-safety-data-sheets-still-room-for-improvement ───────────────────────────────────── 【2】米国における最新動向 (1)トリクロロエチレン(TCE)とパークロロエチレン(PCE)のリスク管理規則を発表 米国環境保護庁(US EPA)は2024年12月9日、有害物質規制法(TSCA)に基づき、 トリクロロエチレン(TCE)【CAS No.79-01-6】のすべての使用と、 パークロロエチレン(PCE)【CAS No.127-18-4】のすべての消費者向けの使用、 および多くの工業的使用を禁止することを発表しました。 PCEとTCEはどちらも揮発性有機化合物で、不燃性の塩素系溶媒です。 PCEはTCEに生分解され、PCEには微量のTCEが不純物等として含有する場合があります。 TCEの使用はすべて最終的には禁止されますが、一部の免除は、 国家安全保障や重要なインフラへの影響を回避するために必要であり、 また代替手段への移行に適切な時間を確保するために、意見募集に基づき 一部の用途については、期間が調整されました。 PCEについては一定条件の用途において、段階的に廃止されることが最終決定されています。 この規則では、職場化学物質保護プログラムの下での継続的な使用に対する 厳格かつ達成可能な管理についても、最終決定されており、 詳細は原文をご確認下さい。 米国環境保護庁(英語) https://www.epa.gov/newsreleases/biden-harris-administration-announces- latest-actions-under-nations-chemical-safety-law (2)16種類のPFASと、100種類以上のPFASを表す15のPFASのカテゴリーを、 有害物質排出目録(TRI)に追加する提案を発表 US EPAは2024年10月2日、16種類のPFASと、100種類以上の パーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)を表す 15のPFASのカテゴリーを有害物質排出目録(TRI)に追加する提案を発表しました。 TRIは、有毒化学物質の廃棄物管理を追跡し、汚染を防止して公衆衛生を保護する 活動を支援するために作成されました。 規制対象施設に対し、環境中への放出量、リサイクル・エネルギー回収・処理を通じて 管理される有毒化学物質の量をUS EPAに毎年報告することを義務付けています。 US EPA(英語) https://www.epa.gov/newsreleases/epa-proposes-expand-public-access- information-more-one-hundred-pfas-forever-chemicals ───────────────────────────────────── 【3】カナダにおける最新動向 (1)優先計画案と、付随する優先物質の提案リストを発表 カナダ環境省、気候変動省と保健省は、1999年カナダ環境保護法(CEPA) によって実施される優先計画案と、これに付随する優先物質の提案リストに対する 意見募集を行いました(意見募集期限:2024年12月4日)。 当該計画には、評価の優先順位付けがされた物質、環境や人健康に対するリスクを 評価、規制、管理するための活動等、および脊椎動物の実験置き換え・削減・改善 のための代替方法・戦略と導入推進活動を概説しています。評価の優先対象物質に ついても示されています。 カナダ政府(英語) https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian -environmental-protection-act-registry/implementing-modernized-cepa/ plan-of-priorities-landing-page/proposed-plan-of-priorities.html#toc2 ───────────────────────────────────── 【4】台湾における最新動向 (1)「管理対象毒性化学物質およびその取扱管理事項」の修正草案を発表 2024年10月21日、台湾環境部は国連の残留性有機汚染物質に関する ストックホルム条約の管理動向に対応するため、 「管理対象毒性化学物質およびその取扱管理事項」の修正草案を発表し、 意見募集を行いました(意見募集期限:2024年11月20日)。 本修正では、有害化学物質としてパーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)塩 およびその関連化合物、パーフルオロオクタン酸(PFOA)塩およびその関連化合物 を追加し、管理濃度およびPFASの分類別に取り扱う量、 使用用途の適応範囲について調整するほか、工業用・業務用洗剤、繊維製品および 皮革製品の加工、農業用乳化剤、金属加工、パルプおよび紙の製造を含む、 環境へのリスクを引き起こす可能性のある用途における、 ノニルフェノールおよびノニルフェノールポリエチレングリコールエーテルの使用 について、欧州REACHを参考に禁止取扱事項を修正する等の草案が発表されました。 台湾環境部 https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=152701&log=detailLog (2)新規化学物質の危険性に関する情報公開について 2024年11月22日、環境部は新規化学物質の危険性情報について国民が迅速に確認し、 安全使用や危険防止の参考となるよう、危険有害性の分類や 表示・安全な使用方法などの非機密情報を簡素化した情報について、 化学物質情報開示プラットフォームのインフォカード (Infocard、ウェブサイトリンク先は下記に記載)に掲載することを発表しました。 インフォカードは、CAS番号や物質名称から物質情報を検索可能で、 専用のQRコードが付与されており、クリックすることでダウンロード可能です。 台湾環境部化学物質管理署 https://tcscachemreg.moenv.gov.tw/Epareg/content/login/NewsDetail.aspx?k= n&enc=E9AD8081E67C174C453447AB5F3E7B79BB369A9B1583E21D インフォカード:化学物質情報開示プラットフォーム https://tcscachemreg.moenv.gov.tw/Epareg/Infocard/SubstanceList.aspx ───────────────────────────────────── 【5】中国における最新動向 (1)「化学物質の環境リスク評価・管理に関する技術基準制度体系(2024年版)」を発行 中国生態環境部は、2024年10月16日、化学物質の環境リスク評価および管理のための 技術標準体系の確立に関する「新汚染物質管理行動計画」の要求事項を実施するため、 科学的な公害を法に基づき防止することを目的に、 「化学物質の環境リスク評価・管理に関する技術基準制度大綱(2024年版)」 を策定しました。 環境リスク評価および化学物質の管理を行う際の参考として発行されました。 中国生態環境部 https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202410/t20241016_1089357.html (2)「新規汚染物質生態環境監視基準体系表(2024年版)」を発行 中国生態環境部は、2024年9月3日、新汚染物質生態環境監視基準における 最上位レベルの設計を強化し、新汚染物質処理システムとガバナンス能力の近代化を 積極的に推進することを目的とした「新汚染物質処理行動計画」を実施するため、 「新規汚染物質生態環境監視基準体系表(2024年版)」を作成したことを発表しました。 この文書は、新公害生態環境監視基準体系図と体系項目一覧表から構成されており、 新たな汚染物質の調査、監視、監督、管理を実施する際の参考として発行されました。 中国中央人民政府 https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202409/content_6972735.htm (3)9つの国家標準計画案について意見募集 中国国家標準化管理委員会は2024年9月14日、 「化学物質の安全性ラベルの作成に関する規則」を含む9つの国家標準計画案 について意見募集を行いました(意見募集期限:2024年10月14日)。 このプロジェクトの目的は、次の2つで、 1つ目は「化学物質の安全性ラベルの作成に関する規則」の改訂によって、 国連GHSの最新版に規定される危険有害性分類、注意書き、その他の技術的内容と 一致すること、 2つ目は国家の危険化学物質安全監督のニーズに対応するため、 「一企業、一製品、一規範」の規則を実施し、有害化学物質の危険情報の 伝達手段を強化することです。 中国国家標準化管理委員会 https://www.sac.gov.cn/xw/zqyj/art/2024/art_94a7999fb7bb424c8c2f82c1554ce3ff.html 中国国家標準情報公共サービスプラットフォーム https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=17D8505519C74B8BE06397BE0A0AFB53 (4)国家有害廃棄物リスト(2025年版)を発表 中国生態環境部は「国家有害廃棄物リスト(2025年版)」が 2024年11月8日に第5期生態環境部によって審査、承認され、 関連機関(省、委員会)によって承認されたことを同年11月29日に発表し、 2025年1月1日に発効されました。 リストは下記ウェブサイトからダウンロード可能です。 中国生態環境部 https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk02/202411/t20241129_1097685.html (5)水質汚濁物質排出基準「農薬工業の水質汚濁物質排出基準」公表 中国生態環境部は、農薬産業の生産プロセスと汚染抑制技術の推進のため、 水質汚濁物質排出基準を規定した 「農薬工業の水質汚濁物質排出基準(GB21523-2024)」を 2024年10月26日に発表しました。 当該国家標準は法的強制力を持ち、施行開始は、新規企業は2024年12月1日から、 既存企業は2026年12月1日からです。 この国家標準の施行により、現行標準のGB21523-2008は廃止されます。 中国生態環境部 https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202411/t20241122_1095913.html ───────────────────────────────────── 【6】韓国における最新動向 (1)国連プラスチック条約第5次政府間交渉委員会(INC-5)が韓国で開催 プラスチック汚染に対応する国際条約を成案するための 第5次政府間交渉委員会(INC-5)が韓国釜山にて開催され、 1週間の交渉の末に2024年12月2日に終了しました。 今回の政府間交渉委員会には全世界178カ国の国連会員国政府代表団と 31の国際機関、産業界・市民団体・学界などの利害関係者、釜山市関係者など 3,000人余りが参加しました。 主要交渉争点に対する国家間の見解を絞り込むためのさまざまな努力が 展開されましたが、条約成案には至りませんでした。 一方、プラスチック製品の設計、廃棄物管理、条約の履行と効果性向上案 などについては、多くの意見収束がなされました。 議長は釜山で行われた交渉の結果に基づく第5次仲裁案を提案し、 加盟国はこれをもとに2025年追加交渉会議(INC-5.2)を開催し、 交渉を継続することとなりました。 環境部 https://www.me.go.kr/home/web/board/read.do?pagerOffset=0&maxPage Items=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId =10525&orgCd=&boardId=1711770&boardMasterId=1&boardCategoryId =&decorator= (2)廃棄物リサイクル化学物質の登録免除に活用可能な既存化学物質の登録状況公開 韓国環境部は、「化学物質の登録および評価に関する法律(K-REACH)」の施行令 第11条第1項第9号により、廃棄物をリサイクルして製造した化学物質と同じ化学物質が すでに登録されている場合には、登録免除の確認を受け、 廃棄物リサイクル化学物質を製造または輸入できるように施行令を改正し、 2024年10月10日に施行しました(大統領令第34689号)。 これに伴い、韓国環境部は廃棄物リサイクル化学物質と同じ化学物質の登録可否 (登録日から3年が経過した場合)を確認できる資料を公開しました。 登録の有無に関する事項以外の登録免除の確認に関する問い合わせは、 担当機関である韓国環境公団化学安全支援部が受け付けています。 韓国国家法令情報センター https://law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=264289&ancYd=&ancNo=&efYd =20250807&nwJoYnInfo=N&ancYnChk=0&efGubun=Y&vSct=*#J11:0 ───────────────────────────────────── 【7】シンガポールにおける最新動向 (1)環境保護管理法(1999年)および有害物質規則の改正について意見募集 シンガポールの国家環境庁(NEA)は2024年10月30日、 環境保護管理法(EPMA)およびEPM(有害物質)規則(EPM(HS)規則)に基づき、 2つのグループの化学物質と9つの水銀添加製品を有害物質として規制することを提案し、 60日間の意見募集を行いました。 ストックホルム条約の残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)は、 規制対象となる化学物質が環境中を長距離移動する結果、 人健康や環境に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、 世界的な対策が必要な残留性有機汚染物質であると評価し、 ストックホルム条約の付属書Aに記載して廃止するよう勧告しています。 9つの水銀添加製品は、2026年1月1日までに段階的に廃止されるものとして 水俣条約の付属書Aに採択されました。EPMAおよびEPM(HS)規則に基づく 2つの化学物質グループと9つの水銀添加製品の規制案は、 2025年6月に発効される予定です。 シンガポール環境庁 https://epingalert.org/en/Search/Index?distributionDateFrom=2024-10-30& distributionDateTo=2024-10-30&viewData=%20G%2FTBT%2FN%2FSGP%2F74 ───────────────────────────────────── 【8】ニュージーランドにおける最新動向 (1)クロルタールジメチルの規制に関する国内協議 ニュージーランド環境保護庁(EPA)は、米国環境保護庁(US EPA)が 2024年8月7日にクロルタールジメチル【CAS No.1861-32-1】を含む 製品の使用と販売をすべて停止する緊急命令を発令したことを受け、 2024年8月20日から30日までクロルタールジメチルを含有する製品の規制により 影響を受ける可能性のある者と直接協議することを発表しました。 US EPAは、妊娠中にBystander(農薬散布時または直後に近くを通る通行人など) となった女性、クロルタールジメチルを散布した女性、 または散布後に処理された畑に入った女性の胎児に、 甲状腺ホルモンの変化が生じるリスクがあり、低出生体重や、 脳の発達や運動能力の障害など、生涯にわたる不可逆的な影響を引き起こす 可能性が懸念されることを発表しました。 クロルタールジメチルは、ジメチルテトラクロロテレフタル酸、DCPA、グルタル またはクロルタルメチルとも呼ばれ、ニュージーランドではイネ科植物や その他の雑草の除草剤として使用されています。 ニュージーランド EPAニュース(英語) https://www.epa.govt.nz/news-and-alerts/latest-news/epa-issues-alert- for-weedkiller-now-banned-in-usa/ ───────────────────────────────────── 【9】あとがき 本号では、欧州、米国、カナダ、台湾、中国、韓国、シンガポール、ニュージーランドに おける化学物質管理の最新動向について紹介いたしました。 読者の皆さまより、記事内容に関するご意見、ご要望を募集しております。下記の「お問い合わ せ」のページからお寄せください。 どうぞよろしくお願いいたします。 http://chemical-net.env.go.jp/contact.html ───────────────────────────────────── ■本マガジンは、令和6年度環境省請負業務に基づき、一般社団法人海外環境協力 センターが運営しております。 一般社団法人海外環境協力センター(OECC) http://www.oecc.or.jp/ 環境省大臣官房環境保健部 http://www.env.go.jp/chemi/index.html 化学物質審査規制法ホームページ(環境省化学物質審査室) http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/index.html ■原則として、隔月で配信を予定しています。 メールの配信については、回線上の問題(メールの遅延、消失)等により 届かなかった場合の再送は行いませんので、予めご承諾の上、ご利用ください。 ■化学物質国際対応ネットワークマガジンバックナンバーは、下記ウェブサイトを 御覧ください。 http://chemical-net.env.go.jp/mailmg_bn.html ■本メールマガジンの配信停止・配信先e-mailアドレスの変更およびご意見・ご要望 等は、以下のウェブサイトよりご連絡ください。 http://chemical-net.env.go.jp/contact.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行元:一般社団法人海外環境協力センター ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━