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化学物質国際対応ネットワークマガジン 第96号
http://chemical-net.env.go.jp/
2019/1/8 配信
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このメールマガジンは、化学物質国際対応ネットワークのウェブサイトから
配信登録をされた方を対象にお送りしています。
第96号は、以下の内容をお送りいたします。
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【1】ブラジル 最新動向 | Verisk 3E |
【2】カナダ 最新動向 | Verisk 3E |
【3】欧州 最新動向 | Verisk 3E |
【4】米国EPA 最新動向 | Verisk 3E |
【5】イギリス 最新動向 | Verisk 3E |
【6】中国 最新動向 | ハニカム・テクノリサーチ |
【7】台湾 最新動向 | ハニカム・テクノリサーチ |
【8】環境省からのお知らせ(セミナー案内) | 環境省 |
【9】あとがき | ネットワーク事務局 |
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【1】ブラジル 最新動向
工業用化学物質規制の法案の提出
2018年11月23日、エドソン・ドゥアルテ環境相は、工業用化学物質規制の確立に
向け、工業化学品の登録、評価および管理に関する法案に署名しました(※1)。
この法案は、化学物質を含む工業化製品の製造、輸入および使用に起因する健康
および環境への影響を最小限にすることを目指し、インベントリの準備、リスクア
セスメントおよび化学物質の管理を定めており、保健省(MS)、商工サービス省(
MDIC)、大統領執行室(Casa Civil)による審議を経て、議会に提出される予定で
す。
(※1)ブラジル環境省(ポルトガル語)
http://mma.gov.br/informma/item/15260-projeto-prev%C3%AA-controle-de-subst%C3%A2ncias-qu%C3%ADmicas.html
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【2】カナダ 最新動向
硬化剤のための重要新規活動通知の公表
2018年11月24日、カナダの環境大臣と保健大臣は、化学物質benzaldehyde, reac
tion products with polyalkylenepolyamines, hydrogenated [Confidential Acce
ssion Number(CAN)18498-3]に関する重要新規活動通知をカナダ官報(No. 19655)
において公表しました。両省は、当該化学物質がCEPA第64条項に基づき有毒になる
可能性があるため、関連した重要新規活動について、同法第81条(4)が適用されると
発表しました(※2)。
この通知は既に効力を発しています。いくつかの除外規定以外の用途で使用する
場合には、通知書に定義されている重要新規活動のために当該化学物質(CAN 1849
8-3)を使用する意思があれば、通知書のすべての要件を満たすことが必要となりま
す。
(※2)カナダ重要新規活動通知(英語)
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2018/2018-11-24/html/notice-avis-eng.html#na3
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【3】欧州 最新動向
ナノ物質の登録要件を明確にするためのREACH附属書の改訂
2018年12月3日、欧州委員会は、ナノ物質の登録要件を明確にするために、REAC
H規則(1907/2006 / EC)のいくつかの附属書を改訂しました(※3)。欧州連合官
報での公開を待って採択された本改訂では、ナノ物質の潜在的な有害特性、それら
がどのように安全に使用されるか、そしてそれらが人の健康と環境に及ぼすリスク
について、企業が登録プロセスの中で体系的に評価することを義務付けています。
2020年1月1日より適用されます。
具体的には、下記付属書について改訂されました。
附属書I (物質の評価及び化学物質安全性報告書の作成に関する一般的な規定)
附属書III (1トンから10トンの量で登録された物質の基準)
附属書VI〜XII (登録及び評価目的のための情報提出要件)
(※3)欧州連合の通達(英語)
http://ec.europa.eu/growth/content/reach-new-criteria-helps-companies-better-assess-safety-and-impact-nanomaterials_en
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【4】米国EPA 最新動向
TSCAドラフトリスク評価の草案の公表
2018年11月14日、米国環境保護庁(EPA)は、ピグメントバイオレット29(PV29)
(CAS RN 81-33-4)について実施されたリスク評価に関する最初の草案を発表しまし
た(※4)。毒性物質管理法(TSCA)第6条(b)の下、潜在的な危険性および暴露経
路を示す化学物質の優先順位をつけ、さらにこれらを前提にリスク評価を実施する
ことになっており、本発表もこの規則に基づいています。2019年1月15日まで、PV
29のリスク評価草案に関するパブリックコメントが募集されています。
(※4)EPA PV29のリスク評価(英語)
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/risk-evaluation-pigment-violet-29-anthra219-def6510
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【5】イギリス 最新動向
EUからの離脱協定と政治宣言の公表
2018年11月14日、欧州委員会と英国は、英国のEUからの離脱を求める離脱協定に
ついて交渉を締結し、2018年11月25日に開催された欧州理事会の特別会合において、
英国とEUの将来の関係に関する離脱協定と政治宣言が各国首脳により支持され、公
表されました(※5)。離脱協定は、実施期間の規定を含む、英国の円滑かつ秩序
ある欧州連合からの離脱条件を規定しています。また、政治宣言は、EUと英国の将
来の関係の枠組みについて説明をしています。2020年末までに、経済的パートナー
シップ、安全保障パートナーシップ、共通の関心分野に関する合意をカバーする、
将来の関係性をもたらす内容が含まれています。
(※5)イギリス政府のポリシーぺーパー(英語)
https://www.gov.uk/government/publications/withdrawal-agreement-and-political-declaration
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【6】中国 最新動向
(1)生態環境部
「中国既存化学物質名録」の増補の公告
2018年11月22日、生態環境部は、「中国既存化学物質名録」の増補について公告
しました。生態環境部は、「新規化学物質環境管理弁法」(環境保護部令 第7号)
及び「新規化学物質環境管理登記関連接続事項についての通知」(環弁(2010)12
3号)の関連要求に従い、一部の登記済みの新規化学物質について審査を行いました。
名録収載要件を満たし、環境保護部第7号令に従って登記が完了した2つの新規化学
物質、並びに、名録収載要件を満たし、「新規化学物質環境管理弁法」(国家環境
保護総局令 第17号)に従って登記が完了した43の新規化学物質を「中国既存化学
物質名録」に増補され、既存化学物質として管理されることになりました。(※6)
(※6)中国既存化学物質リスト(中国語)
http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201811/t20181130_676779.html
(2)国家市場監督管理総局及び国家標準化管理委員会
GB18218-2018「危険化学品の重大な危険源についての識別」の更新の公告
2018年11月19日、国家市場監督管理総局と国家標準化管理委員会は、2018年第15
号公告において、「危険化学品の重大な危険源についての識別」の国家標準規格GB
18218-2009に代わる標準として、GB18218-2018を承認したと公表しました。修正ポ
イントは以下のとおりです。
・危険化学品及び危険化学品の重大な危険源の定義を修正する。
・重大な危険源の類別を修正する。
・重大な危険源の分類基準を修正する。
・重大な危険源に該当する危険化学品の識別根拠を修正する。
上記標準は2019年3月1日より有効となり、それと同時に、GB18218-2009「危険
化学品の重大な危険源についての識別」は廃止されます。(※7)
(※7)国家標準 GB18218-2018「危険化学品の重大な危険源についての識別」(中国語)
http://www.gb688.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=E976F49B263D7579CCABD419B1E40225
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【7】台湾 最新動向
労働部職業安全衛生署
「安全データシート(SDS)情報非開示申請技術ガイダンス」の更新
2018年11月26日、労働部職業安全衛生署は、11月9日に発表した「危害性化学品表
示及び周知規則」の一部改正に伴い、最新の周知規則第18条及び第18条の1の規定に
基づき、「安全データシート(SDS)情報非開示申請技術ガイダンス(2018年版)」
を更新しました。更新のポイントは以下のとおりです。(※8)
1.当局の審査フローを追加
修正に対する対応期限を、修正通知受領後30日以内とした。修正回数は二回限
りで、期限を過ぎても修正しない場合は受理しない。
2.新規化学物質について
申請が免除される物質の対象範囲を「秘密保護を許可され、保護期間満了前で
あること」、「公告した化学物質リストに未収載であること」に限定した。SD
Sには、化学品名称及びCAS番号の代わりに、許可された類名及び新規化学物質
コードをそれぞれ記入する。
3.「労働作業場所許容ばく露基準」及び今後当局より公告する開示保留申請不可
の物質リストに収載される物質は、開示保留安全資料表を申請してはならない。
4.開示保留申請の項目にCAS番号を追加。
5.成分の濃度範囲に変更があれば、変更申請を行う。
6.GHSラベル及びSDSには、承認された類名の他、CAS番号に代わって承認番号を記
載する。
(※8)労働部職業安全衛生署「安全データシート(SDS)情報非開示申請技術ガイダンス」(中国語)
https://ghs.osha.gov.tw/CHT/intro/SDSDownload.aspx
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【8】環境省からのお知らせ
◆◇化学物質国際対応ネットワークセミナー◇◆
「ブラジルにおける化学物質管理政策最新動向セミナー」を開催致します。
<日 時> 平成31年2月4日(月)13時~15時30分(12時15分~受付開始)
<場 所> 東京ビッグサイト 会議棟6階ホール(東京都江東区有明3-11-1)
<参加費> 無料
<定 員> 300名(定員を超える申込みがあった場合は抽選等)
<プログラム>
●ブラジルにおける化学物質関連法令及び化学物質管理に関する概要(仮題)
●ブラジルにおける化学物質管理政策に関する最新動向(仮題)
※言語:同時通訳(日本語・英語)
※テーマは変更になる場合があります。
セミナーへの参加は無料ですが、事前申込みが必要です。
<事前申込期限> 平成31年1月17日(木)15時必着
御関心のある方の参加を広くお待ちしております。
詳しくはこちらをご確認ください。
セミナーご案内:
http://chemical-net.env.go.jp/seminar20190204.html
申込みはこちらから:
https://a10.hm-f.jp/index.php?action=R1&a=436&g=54&f=107
化学物質国際対応ネットワーク:
http://chemical-net.env.go.jp/
※定員を超えるお申込みがありました場合には、
化学物質国際対応ネットワークの参加団体を優先の上、抽選とさせていただきます。
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【9】あとがき
本号では、ブラジル、カナダ、欧州、米国EPA、イギリス、中国、そして台湾の最
新動向について特集いたしました。
また、2018年12月19日(火)、環境省/化学物質国際対応ネットワーク主催の「ベ
トナムにおける化学物質管理政策最新動向セミナー」を大盛況の内に終えることが
できました。定員300名を大幅に上回るお申込みをいただき、日本国内の事業者によ
るベトナムにおける化学物質管理政策への関心が伺えるものとなりました。多数の
ご応募、ご出席、誠にありがとうございました。
次回セミナーは、ブラジルより行政官を招いて開催を計画中です。決まりましたら、
化学物質国際対応ネットワークのウェブページでもご案内いたします。
読者の皆さまより、記事内容に関するご意見、ご要望を募集しております。下記の
「お問い合わせ」のページからお寄せください。
どうぞよろしくお願いいたします。
http://chemical-net.env.go.jp/contact.html
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■本マガジンは、平成30年度環境省請負業務に基づき、一般社団法人海外環境協力
センターが運営しております。
一般社団法人海外環境協力センター(OECC)
→
http://www.oecc.or.jp/
環境省総合環境政策局環境保健部
→
http://www.env.go.jp/chemi/index.html
化学物質審査規制法ホームページ(環境省化学物質審査室)
→
http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/index.html
■原則として、毎月1回の配信を予定しています。
メールの配信については、回線上の問題(メールの遅延、消失)等により
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発行元:一般社団法人海外環境協力センター
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