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メールマガジン

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     化学物質国際対応ネットワークマガジン 第108号
          http://chemical-net.env.go.jp/
              2021/1/21配信
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このメールマガジンは、化学物質国際対応ネットワークのウェブサイトから
配信登録をされた方を対象にお送りしています。

第108号は、以下の内容をお送りいたします。
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【1】ロシアおよびユーラシア経済連合(EAEU)における化学物質管理政策最新動
   向セミナーのお知らせ
【2】欧州における最新動向
【3】オーストラリアにおける最新動向
【4】コロンビアにおける最新動向
【5】ユーラシア経済連合(EAEU)における最新動向
【6】中国における最新動向
【7】台湾における最新動向
【8】ベトナムにおける最新動向
【9】あとがき
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【1】ロシアおよびユーラシア経済連合(EAEU)における化学物質管理政策最新動
   向セミナーのお知らせ

 化学物質国際対応ネットワークでは、ロシアおよびユーラシア経済連合
(EAEU)における化学物質管理政策の最新動向セミナーを開催することになりましたので、
ご案内致します。 
本セミナーでは、ロシア連邦CISセンターの担当官をお招きし、ロシア及びEAEU
における化学物質管理政策の最新動向について講義と質疑応答を予定しております。 

日時:令和3年2月4日(木)15:00-17:20(14:50~ オンライン参加開始) 
開催方法:オンライン(Zoom) 
参加費:無料 
定員:1,000名程度(定員を超える申し込みがあった場合は抽選) 
参加申込期限:令和3年1月26日(火)16:00必着 

 参加をご希望の方は、必ず以下のページからご登録ください。参加が確定した方に
は事務局から参加票を令和3年1月27日(水)17:00までにメールにてお送りいたし
ます。 

化学物質国際対応ネットワーク 開催案内 
http://chemical-net.env.go.jp/seminar20210204.html

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【2】欧州における最新動向
(1)欧州委員会が新たな化学物質戦略を発表

 欧州委員会は、10月14日、新たな化学物質戦略「有害物質のない環境に向けた持続
可能な化学物質戦略」を発表しました。この戦略は、「欧州グリーンディール」で掲
げる有害物質のない環境を目指すもので、欧州の化学物質政策の長期的なビジョンを
示しています。また、附属書として56の具体的な行動計画が示されています。 
 なお、化学物質国際対応ネットワークでは、本化学物質戦略及び附属の行動計画を
日本語へ仮訳し、ウェブサイトに掲載しましたので、ご覧ください。 

化学物質国際対応ネットワーク 日本語仮訳 
http://chemical-net.env.go.jp/regu_eu.html#EC
 
欧州委員会 原文(英語) 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1839

(2)欧州化学物質庁がSCIPデータベースを公開 

  欧州化学物質庁(ECHA)は、10月28日、高懸念物質(SVHC)を含有する成形品
のデータベース(SCIPデータベース)を公表しました。2021年1月5日以降に欧州に
上市する成形品について、SVHC含有量が0.1wt%を超える場合は、事業者はその
SVHCデータを提出することが義務付けられています。 
 SCIPデータベースは、2015年12月に欧州委員会が採択した「循環型経済のための
欧州行動計画」の一環として、廃棄物枠組み指令(WFD)に基づき、サプライチェ
ーンに情報伝達する成形品中の化学物質を管理し、成形品内の有害化学物質の含有量
を低減させていくこと、つまり欧州を循環型経済に移行させて、欧州で使用される成
形品をよりクリーンなものにしていくことが目的です。欧州は、このデータベースに
より、成形品中のSVHCを代替品へ切り替え、有害廃棄物発生の防止を促進し、それ
により、より循環性の高い経済への移行と廃棄物処理作業の改善、成形品中の化学物
質に関する規制当局における情報ベースの強化を進めることを目指しています。 

ECHAウェブサイト(英語) 
https://echa.europa.eu/-/tracking-chemicals-of-concern-in-products-scip-database-ready-for-use

(3)欧州PIC規則において輸出通知対象となる新たな化学物質を追加 

 欧州化学物質庁(ECHA)は、7月21日にPIC規則を改正し、有害化学物質の輸出
入に関するPIC(事前のかつ情報に基づく同意の手続き)規則(649/2012/EU)に基
づき輸出通知対象となる22の新しい化学物質を追加しました。 
 5月15日に欧州委員会によって採択された改正規則(2020/1068/EU)には、附属書
I、パート1、2、3に含まれている22物質を含む19の新しいエントリが含まれていま
す。同様に、水銀化合物および水銀に関する最大含有量制限を持つランプ製品が、
EUの輸出禁止対象(PIC規則の附属書V)となる化学物質および成形品リストに追加
されました。 
 附属書Iのパート1(第8条に規定の輸出通知手続き対象の物質)にのみ追加された
物質 
1.イミダクロプリド(Imidacloprid、CAS No: 138261-41-3) 
2.プロピコナゾール(Propiconazole、CAS No: 60207-90-1) 

 附属書Iのパート1およびパート2(第8条に規定の輸出通知手続き対象であることに
加えて、第11条に基づきPIC通知手続き対象の物質)に追加された物質 
1.クロロタロニル(Chlorothalonil、CAS No: 1897-45-6) 
2.クロルプロファム(Chlorpropham、CAS No: 101-21-3) 
3.クロチアニジン(Clothianidin、CAS No: 210880-92-5) 
4.デスメディファム(Desmedipham、CAS No: 13684-56-5) 
5.ジメトエート(Dimethoate、CAS No: 60-51-5) 
6.ジクワット(ジクワットジブロミドを含む。)(Diquat, including Diquat 
  dibromide、CAS No: 2764-72-9、85-00-7) 
7.エトプロホス(Ethoprophos、CAS No: 13194-48-4) 
8.フェナミドン(Fenamidone、CAS No: 161326-34-7) 
9.フルタモン(Flurtamone、CAS No: 96525-23-4) 
10.グルホシネート(グルホシネートアンモニウムを含む。)(Glufosinate, 
  including glufosinate-ammonium、CAS No: 51276-47-2、77182-82-2) 
11.オキサスルフロン(Oxasulfuron、CAS No: 144651-06-9) 
12.プロピネブ(Propineb、CAS No: 12071-83-9、9016-72-2) 
13.ピメトロジン(Pymetrozine、CAS No: 123312-89-0) 
14.キノキシフェン(Quinoxyfen、CAS No: 124495-18-7) 
15.チアメトキサム(Thiamethoxam、CAS No: 153719-23-4) 
16.チラム(Thiram、CAS No: 137-26-8) 

  また、農薬のホレート(Phorate、CAS No: 298-02-2)が、附属書Iのパート1およ
びパート3(PIC手順対象の物質)に追加され、工業用化学物質のヘキサブロモシク
ロドデカン(HBCDD、CAS No: 25637-99-4、3194-55-6、134237-50-6、134237-51-
7、134237-52-8その他)が、附属書Iのパート3にのみ追加されました。 
 附属書Vのパート2(輸出禁止の対象となる化学物質及び成形品)に追加された物
質は次のとおりです。 
1.水銀(II)硫酸塩(HgSO4)および水銀(II)硝酸塩(Hg(NO3) 
2.水銀に関する特定の最大含有量制限を含む、一般的な照明目的のためのいくつか
  の蛍光灯と蒸気ランプ 

EU公式ジャーナル(英語) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.234.01.0001.01.ENG&toc=

 (記事(3)は、Verisk 3E社より情報提供いただきました。) 

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【3】オーストラリアにおける最新動向
GHS改訂第7版対応へのガイダンス及びモデル行動規範(Code of Practices)を公開 

 オーストラリア労働安全庁(Safe Work Australia)は、2021年1月1日に移行され
た「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」(GHS)改訂第3版から改
訂第7版への対応のための関連ガイドライン及びモデル行動規範(Code of 
Practices)を公開しました。 
 GHS改訂第7版への移行は当初に予定していた2020年7月1日から6か月遅れたこと
による混乱を防ぐために、製造・輸入業者が有害性のある化学物質を分類し、安全デ
ータシート(SDS)を作成できるように、次のような特別な規制が設けられました。 

1.2020年7月1日から2021年1月1日まで:GHS改訂第7版に基づく分類は許容され
  るが、必須ではない。 
2.2020年7月1日から2022年12月まで:GHS改訂第3版または改訂第7版のいずれか
  の分類が許容される。 
3.2023年1月1日以降:GHS改訂第7版のみが許容される。 

 2020年8月に公開された情報では、労働安全衛生(WHS)法および規制に基づく職
場の有害化学物質の分類およびラベル付け要件に関する規制フレームワークへの変更
があり、これらの法律は、製造・輸入業者が、職場で供給される前に有害化学物質を
正しく分類・ラベル付けを行い、SDSを取得することを要求しています。 
 なお、GHS改訂第7版の実装に伴う規制フレームワークに基づくオーストラリアの
有害化学物質の分類に関する最新情報を提供するために、次の資料が2020年8月28日
に発行されています。 
・Classifying hazardous chemicals - National guide 
・Model Code of Practice: Labelling of workplace hazardous chemicals 
・Model Code of Practice: Preparation of safety data sheets for hazardous 
chemicals 
・Classification and Labeling for Workplace Hazardous Chemicals Poster 

オーストラリア労働安全庁(Safe Work Australia)(英語) 
https://www.safeworkaustralia.gov.au/chemicals/

(当記事は、Verisk 3E社より情報提供いただきました。)

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【4】コロンビアにおける最新動向
工業化学物質の新たな管理枠組み(草案)を公開 

 コロンビアの保健・社会保障省、労働省、商工観光省、環境・持続的開発省は、工
業化学物質の新たな管理枠組み(草案)を公開しました。  
 本草案は、GHSの下で化学物質が分類され、危険物として分類された化学物質の
包括的な化学物質管理システムを確立することを提案しています。本草案の第4条に
おいて、工業用化学物質の管理手段として以下のものを開発することを規定していま
す。 
・工業用化学物質国家インベントリ 
・工業用化学物質の登録 
・特定用途に応じた人健康・環境リスク評価 
・人健康と環境に対するリスクの削減及び管理のためのプログラム 
 また、第16条及び第17条では、保健・社会保障省、労働省、商工観光省、環境・持
続的開発省を含む新しい機関を設立し、法令の遵守を監視し、インベントリ、登録、
リスク評価を含む工業用化学物質管理政策を確立することを規定しています。 

工業化学物質の新たな管理枠組み(草案)(スペイン語) 
https://awm.3ecompany.com/UI/HtmlViewHandler.ashx?type=F&fileId=15908

(当記事は、Verisk 3E社より情報提供いただきました。) 

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【5】ユーラシア経済連合(EAEU)における最新動向
“ユーラシアREACH”で化学物質の登録に年間1トンの閾値を提案 

 ロシア産業貿易省は、「化学品の安全性に関するユーラシア経済連合技術規則」
(EAEU TR 041/2017)の改正(案)について、7月24日から8月20日までパブリッ
ク・ディスカッションを行いました。改正(案)では、「登録」の新しい定義を提示
し、市場における化学物質の安全性を確保するための手法リストが追加されました。 
提案されている変更全ては、化学物質の登録のために提案されている年間1トンとい
う閾値によって義務付けられています。 
 提案された改正(案)によれば、生産者/輸入者あたり年間1トン未満の生産(輸
入)の化学物質は、化学品の分類、ラベル及び安全データシート(SDS)の要件のみ
が対象となります。この規則から除外されるのは、発がん性物質、変異原性物質、区
分1および2に分類される生殖毒性物質の化学物質及び混合物です。 
 改正には、「化学物質と混合物の登録」の新しい定義も含まれています。登録に
は、年間1トンを超える化学物質と混合物の生産と輸入に関する情報が含まれます。
また改正(案)では、化学品の流通の安全性を確保するための手法のリストを追加
し、年間1トン未満の量で生産または輸入された化学品の流通を監視する必要がある
としています。 
 適合性の評価対象は、製造・輸入業者ごとによる年間1トンを超える生産・輸入の
化学物質のみです。 また、区分1および2の発がん性物質、変異原性物質および生殖
毒性物質に分類される化学物質および混合物は、適合性を評価する必要がありま
す。 
 この改正(案)は、化学品の貿易の技術的障壁を減らし、ユーラシア経済連合加盟
国内で流通する化学品の自由な移動を確実にすることを目的としています。 
 
ロシア経済開発省 連邦規制案ポータル 通知(ロシア語) 
https://regulation.gov.ru/Projects/List#search=%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1%20041/2017&npa=106336

(当記事は、Verisk 3E社より情報提供いただきました。)

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【6】中国における最新動向
(1)「化学物質環境と健康有害性評価ガイドライン(試行)」(意見募集稿)を含
む3つのガイドラインへの意見募集 

 「新化学物質環境管理登記弁法」(生態環境部令第12号)は、2021年1月1日から
施行となりました。これに対して、事業者向けに、新規化学物質の環境リスク評価の
実施を指導し、技術要件を明確にすると同時に既存化学物質の環境リスク評価の支援
として、生態環境部は9月29日に、「化学物質の環境と健康有害性評価ガイドライン
(試行)」(意見募集稿)、「化学物質の環境と健康ばく露評価ガイドライン(試
行)」(意見募集稿)、「化学物質の環境と健康リスク特性ガイドライン(試行)」
(意見募集稿)を公表し、10月26日まで意見を募集しました。 

各ガイドラインの概要内容は下記とおり。 
1.「化学物質の環境と健康有害性評価ガイドライン」 
化学物質の環境及び健康有害性を評価するための作業手順、評価内容、基本的な方
法及び技術的要件を規定する。化学物質の環境と健康有害性評価に適用される。 
2.「化学物質の環境と健康ばく露評価ガイドライン」 
化学物質の環境と健康ばく露評価のための原則、手順、および方法を規定し、新規
化学物質および既存化学物質の環境と健康ばく露評価に適用される。 
3.「化学物質の環境と健康リスク特性ガイドライン」 
化学物質の環境リスクの特性評価および間接的な環境ばく露によって引き起こされ
る健康リスクの特性を評価するための原則、手順、および技術的要件を規定する。化
学物質の環境および健康リスクの特性評価に適用される。 

中国生態環境部 通知(中国語) 
http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202009/t20200930_801876.html

(2)「危険化学品安全法(意見募集稿)」への意見募集の通知 

 危険化学品の安全管理を強化し、危険化学品事故を予防及び削減するため、応急管
理部は「危険化学品安全法{意見募集稿}」を起草し、10月2日に公表、11月1日ま
でパブリックコメントを求めました。 

中国応急管理部 通知(中国語) 
http://www.mem.gov.cn/gk/tzgg/tz/202010/t20201002_368140.shtml

(3)新化学物質環境管理登記に関する移行措置事項の公告 

 「新化学物質環境管理登記弁法」(生態環境部令第12号)が2021年1月1日から
発効すると同時に、旧法である第7号令が失効します。新化学物質環境管理登記作業
が秩序よく継続するように、2020年10月27日、生態環境部は移行措置事項に関する
公告を行いました。意見募集稿に対し、公告は主に次の変更点があります。 
1.常規について、意見募集稿では再登記を求めたが、正式版では登記証変更の状況
  を追加した。 
 <1>登記量を減らす場合 
 <2>活動類型を生産から輸入へ変更、又は輸入を追加する場合 
 <3>登記する新規化学物質の中文、英文名称又はCAS番号等の標識情報が変わる場合 
 <4>申請人又は代理人名称を変更する場合 
2.簡易について、意見募集稿では再登記を求めたが、正式版では登記証変更の状況
  を追加した。 
 <1>変更後登記量が1トン/年未満の場合 
 <2>生産プロセス研究開発の目的で登記証を取得し、変更後登記量が10トン未満で、
  且つ登記証がまだ有効期限内である場合 
 <3>新規化学物質のモノマー含有量が2%を超えないポリマー又は低懸念ポリマーに
  該当する場合 
3.12号令発効前後の審査承認に関する移行事項 
  新化学物質環境管理登記申請が12号令発効前に受理された場合、12号令発効後も
  2021年6月30日まで引き続き7号令に従い続行することができる。2021年6月30日
  までに登記を取得できなかった場合には12号令の要件にしたがう。 

生態環境部 公告(中国語) 
http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202010/t20201029_805427.html

(4)生態環境部、工業・情報化部、衛生健康委員会が共同で「優先規制化学品名録
(第二組)」を公告 

 11月2日、生態環境部、工業・情報化部、衛生健康委員会が共同で「優先規制化学
品名録(第二組)」を公告しました。当該名録は2020年5月7日に公表した意見募集稿と
比べ、主に以下の変更点があります。 
1.正式版名録は合計で55件の化学品があり、意見募集稿中の物質5件が削除されま
  した。削除された物質は以下のとおりです。 
  1,4-ジクロロベンゼン(CAS: 106-46-7) 
  フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(CAS: 117-81-7) 
  フタル酸ジブチル(CAS: 84-74-2) 
  フタル酸ベンジルブチル(CAS: 85-68-7) 
  フタル酸ジイソブチル(CAS: 84-69-5) 
2.シアン化物に対して、定義を明確にしました。青酸、全て単純なシアン化物(多
  くはアルカリ金属やアルカリ土類金属のシアン化物)及び亜鉛シアン錯体を指し、鉄
  シアン錯体等を含みません。 
3.名録に収載される化学品規制措置は意見募集稿と一致しており、概要は以下のと
  おりです。 
 <1>優先規制化学品名録に収載される化学品は、相応の環境管理名録(例:有毒有害大
  気汚染物名録等)に組み入れ、かつ環境保護に関する法律にしたがって管理する。 
 <2>名録中の化学品を使用して生産または生産において排出する企業に対して、強制的
  なクリーン生産審査及び情報開示制度を実施する。 
 <3>関連の強制国家標準を改正し、一部製品での使用を制限し代替使用を奨励する。 

中国生態環境部 公告(中国語) 
http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202011/t20201102_805937.html

(当記事(1)~(4)は、ハニカム・テクノリサーチ社より情報提供いただきました。) 

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【7】台湾における最新動向
「管理毒性化学物質及その運用管理事項」の一部改正 

 行政院環境保護署は、ストックホルム条約(POPs条約)に合わせて管理事項を更
新するよう、ジコホルを第一類、第三類毒性化学物質に収載し、また現行の毒性化学
物質(ペルフルオロオクタン酸、ペルフルオロオクタン、ペルフルオロオクタンスル
ホニルフルオリド及びポリ臭化ジフェニルエーテル)の管理規定の改正を公告しまし
た。これにより、台湾の毒性化学物質管理をより強化するとしています。 

行政院 公報(中国語) 
https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=118258&log=detailLog

(当記事は、ハニカム・テクノリサーチ社より情報提供いただきました。) 

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【8】ベトナムにおける最新動向 
「国家化学品インベントリ草案の物質情報補足提出」に関する通知を公表 

 ベトナム化学品局「国家化学品インベントリを構築する計画」を実施し、化学品イ
ンベントリ及び新規化学品管理の草案を整備するために、2021年4月15日まで、国家
化学品データベースを通じて、企業が提出する国家化学品インベントリへの収載申請
を引き続き受け付けています。 
 今回の申請フローは前回の申請(2020年4月)と同じになります。申請対象は、ベ
トナム国内で化学品に関する活動に従事し、化学品データベースシステムで登録した
企業です。申請物質の情報は、化学品名称、CAS番号、安全データシート(SDS)及
び化学品がベトナムで使用されたことを証明する書類(輸入申告資料、販売契約ある
いは請求書)です。申請ガイドラインは付属書として公表されています。 

ベトナム化学品局 通知(ベトナム語) 
http://www.cuchoachat.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&category_id=43&id=4424

国家化学品データベース(ベトナム語) 
http://chemicaldata.gov.vn/

(当記事は、ハニカム・テクノリサーチ社より情報提供いただきました。) 

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【9】あとがき

 あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。 
本号では、セミナー開催のお知らせと、欧州、オーストラリア、コロンビア、ユー
ラシア経済連合、中国、台湾、ベトナムにおける化学物質管理の最新動向について紹
介いたしました。 

 読者の皆さまより、記事内容に関するご意見、ご要望を募集しております。下記の
「お問い合わせ」のページからお寄せください。 
どうぞよろしくお願いいたします。 

  http://chemical-net.env.go.jp/contact.html

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■本マガジンは、令和2年度環境省請負業務に基づき、一般社団法人海外環境協力
 センターが運営しております。
 一般社団法人海外環境協力センター(OECC)
  http://www.oecc.or.jp/
 環境省大臣官房環境保健部 
  http://www.env.go.jp/chemi/index.html
 化学物質審査規制法ホームページ(環境省化学物質審査室)
  http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/index.html
■原則として、隔月で配信を予定しています。
 メールの配信については、回線上の問題(メールの遅延、消失)等により
 届かなかった場合の再送は行いませんので、予めご承諾の上、ご利用ください。
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 等は、以下のウェブサイトよりご連絡ください。
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発行元:一般社団法人海外環境協力センター
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